相続等に必要な戸籍の請求方法について
ご家族がお亡くなりになり相続等が発生すると、亡くなられた方の「出生から亡くなるまで」もしくは「●歳から亡くなるまで」の戸籍が必要になることがあります。これらの戸籍を確認することで法定相続人の確定をすることができます。
このような場合にどのように戸籍謄本等を請求するのかについて説明いたします。
戸籍は婚姻や転籍(本籍を移すこと)、法律による改製等により、多くの人が一生のうちに何度か戸籍を編製し直すことになります。一般的に相続等で必要とされる戸籍はこれらすべての履歴を証明したもので、「出生から亡くなるまでの戸籍」と言い表されます。
例:1.出生時本籍A区→2.婚姻後本籍B区→3.転籍後本籍C区→4.法改正後本籍C区(死亡)…この場合出生から亡くなるまの戸籍はA、B、Cの3つの区役所にまたがり、4種類の戸籍があることになります。
実際の手続きにどういった戸籍が必要になるかは、銀行や保険会社等の戸籍の提出先にご確認ください。
- 亡くなられた方の最後の本籍地の役所あてに戸籍謄本等の請求をする。
戸籍には必ずどこの戸籍から来たか(従前戸籍)が記載されていますので、亡くなられた方の最後の本籍地から遡る形で戸籍を集めていくことで、スムーズに戸籍を集めていただけます。(本籍地は本籍地入りの住民票をお取りいただくことで確認できます。)
戸籍に書かれている出生地は本籍地とは関係ありませんのでご注意ください。
- 「1」の役所で出生(もしくは必要な年齢)まで遡れなかった場合、取得した戸籍に従前戸籍の記載があるので、その管轄の役所に戸籍の請求をする。
亡くなられた方の出生(もしくは必要な年齢)まで遡れるまで戸籍を請求していきます。
戸籍の読み方・従前戸籍の確認の仕方(PDF:445KB)(別ウィンドウで開きます)
窓口における請求の際に必要な書類
- 本人確認書類
本人確認は、(1)又は(2)の身分証明書等により行います。
- (1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署発行の身分証明書(写真付)等から1点提示
- (2)(イ)、(ロ)から各1点又は(イ)から2点提示、(ロ)のみは不可
- (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
- (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
- 請求者と対象者の関係が確認できる戸籍(コピー可)
江東区に本籍があり江東区の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。
郵送による請求の際に必要な書類
1.便せん等または戸籍の申請書(郵送請求用)をプリントアウトしたものに次の(1)~(6)を記入してください。
- (1)必要とする証明書の種類と通数(例:○○の出生から亡くなるまでの戸籍各~通)
- (2)証明してほしい方(請求に係る戸籍)の正確な筆頭者および本籍地
- (3)証明してほしい方(必要な方)の氏名
- (4)戸籍を使う方(請求者)の氏名、住所および上記(2)との続柄
- (5)請求する具体的な理由
- (6)電話番号(日中連絡ができる連絡先をお願いします。)
- (7)他人(第3者)の請求の場合は、請求理由を証明する資料の添付が必要です。申請書の記載や添付資料から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- (8)代理人の請求の場合は、委任者作成の委任状の添付が必要です。戸籍の委任状
2.返信用封筒
- (1)必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
戸籍証明書は個人情報書類のため、簡易書留または特定記録郵便での返送を推奨しています(普通郵便でもお送りできます)。またお急ぎの場合速達でご用意いただくと、郵便にかかる日数が短縮されます。簡易書留や特定記録郵便、速達での返送をご希望の場合は、封筒にその旨の表示とその分の切手(簡易書留:320円特定記録郵便:160円速達:290円)を基本料金(定形郵便物25gまでは84円)に追加してご用意ください。切手料金について(郵便局HPへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- (2)送付先は必ず請求者の住民登録地となります。
- (3)令和元年10月1日より郵便物の料金が一部変更されています。切手料金にご注意ください。料金不足の場合、「不足料金受取人払い」にて返送させていただきますので予めご了承ください。
3.手数料(戸籍全部/個人事項証明書450円/通、除籍・改製原戸籍謄本750円/通)
- (1)定額小為替(ゆうちょ銀行でお求めください。)または現金書留でお願いします。
- (2)合計料金は、ご請求後こちらで該当の戸籍をお探ししたのち確定します。そのため、ご請求前に合計料金をお調べすることはできません。「出生から亡くなるまでの戸籍」が改製等により何種類かに分かれる場合、それぞれ手数料がかかります。手数料は多めにご用意していただきますと、不足分を追送していただく時間を短縮できます。余り(お釣り)が生じた場合は小為替でお返しします。
(一例:出生から亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)が3種類に分かれている→750+750+750=2250円)
4.請求者の本人確認資料
- (1)請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード(注釈)、期限の切れていない住民基本台帳カード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証(注釈)等)のコピーを同封ください。(裏面に住所・氏名の変更の記載がある場合は、裏面もコピーしてください)
- (2)マイナンバー通知カードおよび郵送請求の場合のパスポートは本人確認資料としてお使いいただけません。
- (3)会社請求の場合は、事務所所在地の記載のある社員証又は保険証(注釈)の写しを同封ください。
(注釈)マイナンバーカードのマイナンバー(個人番号)の他、法改正のため健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしていただいたうえでお送りくださいますようお願いします。
5.請求者と対象者の関係が確認できる戸籍(コピー可)
江東区に本籍があり江東区の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。
あて先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号江東区役所区民課証明係あて
相続等に必要な戸籍を請求する際の請求書記入例(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)
法定相続情報証明制度について(法務局)
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に亡くなられた方や相続人の方の戸籍・除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、その一覧図に認証文を付した写しを無料で取得できる制度です。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、提出先ごとに戸籍・除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。
必要書類や具体的なお手続きの方法について(法務局HPへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
戸籍の申請書や委任状の様式のダウンロード