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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 各種証明 > 戸籍に関する各種証明 > 相続等に必要な戸籍の請求方法について

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更新日:2024年12月2日

ページ番号:20176

相続等に必要な戸籍の請求方法について

ご家族がお亡くなりになり相続等が発生すると、亡くなられた方の「出生から亡くなるまで」もしくは「●歳から亡くなるまで」の戸籍が必要になることがあります。これらの戸籍を確認することで法定相続人の確定をすることができます。

このような場合に、どのように戸籍謄本等を請求するのかについて説明いたします。

相続等に必要な戸籍について

戸籍は婚姻や転籍(本籍を移すこと)、法律による改製等により、多くの人が一生のうちに何度か戸籍を編製し直すことになります。一般的に相続等で必要とされる戸籍はこれらすべての履歴を証明したもので、「出生から亡くなるまでの戸籍」と言い表されます。
例:1.出生時本籍A区→2.婚姻後本籍B区→3.転籍後本籍C区→4.法改正後本籍C区(死亡)…この場合出生から亡くなるまの戸籍はA、B、Cの3つの区役所にまたがり、4種類の戸籍があることになります。

(注釈)戸籍の広域交付開始により、対象が本人や直系親族の戸籍については、本籍地以外の自治体の窓口でも一生分の戸籍を取得することが可能になりました。詳しくは下記をご確認ください。

戸籍証明書の広域交付について(別ウィンドウで開きます)

実際の手続きにどういった戸籍が必要になるかは、銀行や保険会社等の戸籍の提出先にご確認ください。

請求に必要な書類

請求書の記入方法

(注釈)請求対象者の戸籍の読み方、従前戸籍の確認の仕方については下記をご確認ください。

戸籍の読み方・従前戸籍の確認の仕方(PDF:445KB)(別ウィンドウで開きます)

法定相続情報証明制度について(法務局)

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に亡くなられた方や相続人の方の戸籍・除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、その一覧図に認証文を付した写しを無料で取得できる制度です。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、提出先ごとに戸籍・除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

必要書類や具体的なお手続きの方法について(外部サイトへリンク)

関連ドキュメント

戸籍証明書等請求書や委任状の様式のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

お問い合わせ先

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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