届書等情報内容証明書
届書等情報内容証明書とは
- 令和6年3月1日以降に戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書等の情報の内容を証明します。
- 請求先は届書の受理地および事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)です。
- 請求の理由は法令で限定されているため、請求の際には「使いみち」と「提出先」を具体的にする必要があります。
- 手数料1通につき350円。
- 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません。
請求資格および請求先について
- 特別の事由がある場合で、交付が認められる利害関係人であること。請求資格については、法令等により制限されています。
- 請求先が江東区になる場合は、次のいずれかの場合です。
- 事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)が江東区である
- 届書を江東区に提出した方
請求の際は、明らかにしなければならない事項があります
- 必要な証明書名(届書等情報内容証明書)
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届出の対象となる方の本籍(例:江東区〇丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
- 届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄(続柄のわかる戸籍証明書があればお持ちください。)
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、1又は2により行います。
- マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなどから1点以上を提示
- 下記の(イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
- (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
- (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、本人を証明できるものをお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
各出張所、水曜延長・日曜臨時窓口ではお取り扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番証明係窓口にお越しください。
〈窓口にお越しいただく方〉は、次のものをご用意ください。
利害関係人(本人)の場合
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
- 続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
代理人の場合
- 委任状
- 代理人本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
- 続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
郵送で請求する場合
請求方法〈次の1~5を封筒に入れ郵送してください。〉
- 便せん等または「戸籍証明書等請求書(郵送用)」(PDF:793KB)(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の6点を記入してください。
- (1)届出の対象となる方の本籍(例:江東区〇丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者
- (2)届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
- (3)届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届書の対象となる方との続柄
- (4)請求する理由と提出先、具体的な利害関係
- (5)必要な通数
- (6)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
- 返信用封筒
必ず切手を貼り、交付を請求する方(利害関係人)の住所・氏名を記入してください。 - 手数料1通につき350円
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
(注釈)証明書手数料のオンライン決済をご利用の方はご確認ください。(別ウィンドウで開きます) - 請求者の本人確認資料
請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)の写しを同封ください。 - 請求する届書の事件本人との続柄のわかる戸籍証明書等(請求者本人以外の証明書を請求する場合)
請求先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係
関連ドキュメント
関連ページ
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください