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更新日:2024年2月26日

【令和6年3月1日開始】届書等情報内容証明書

窓口混雑により、お待たせしてしまう場合がございます。

郵送請求も併せてご利用ください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

 

郵送請求の方法は、下記の「郵送で請求する場合」をご参照ください。

届書等情報内容証明書とは

  • 令和6年3月1日以降に戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書等の情報の内容を証明します。
  • 請求先は届書の受理地および事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)です。
  • 請求の理由は法令で限定されているため、請求の際には「使いみち」と「提出先」を具体的にする必要があります。
  • 手数料1通につき350円
  • 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません

請求資格および請求先について

  • 特別の事由がある場合で、交付が認められる利害関係人であること。請求資格については、法令等により制限されています。
  • 請求先が江東区になる場合は、次のいずれかの場合です。

1.事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)が江東区である。

2.届書を江東区に提出した方。

請求の際は、明らかにしなければならない事項があります

1.請求する具体的な理由と提出先

2.届出の対象となる方の本籍(例:江東区〇丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者

3.届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前

4.届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となる方との続柄(続柄のわかる戸籍証明書があればお持ちください)

5.窓口にお越しいただく方の氏名及び住所

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

本人確認は、1又は2の本人確認書類等により行います。

1.期限の切れていないマイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付き)などから1点以上を提示

2.下記の(イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可

(イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

(ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など

上記の本人確認書類をお持ちでない方は、お問い合わせください。

窓口で請求する場合

各出張所、水曜延長・日曜臨時窓口ではお取り扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番証明係窓口にお越しください。

〈窓口にお越しいただく方〉は、次のものをご用意ください。

利害関係人(本人)の場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • お持ちであれば続柄のわかる戸籍証明書等(証明書等がない場合、戸籍の確認作業にお時間をいただく場合がございます。)

代理人の場合

  • 委任状
  • 本人確認ができる身分証明書等

戸籍の委任状の様式(別ウインドウで開きます)

郵送で請求する場合

請求方法〈次の1~5を封筒に入れ郵送してください。〉

1.便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウインドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の6点を記入してください。

(1)届出の対象となる方の本籍(例:江東区〇丁目△番地・番、外国籍の方は国籍)と筆頭者

(2)届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前

(3)届書等情報内容証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所および届書の対象となる方との続柄

(4)請求する理由と提出先、具体的な利害関係

(5)必要な通数

(6)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)

2.返信用封筒

必ず切手を貼り、交付を請求する方(利害関係人)の住所・氏名を記入してください。

3.手数料

定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。

4.請求者の本人確認資料

請求者の本人確認できるもの(期限の切れていない運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証等)の写しを同封ください。

5.請求する届書の事件本人との続柄のわかる戸籍証明書等の写し(こちらについてはお持ちであれば同封ください。)

請求先

〒135-8383

江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民課証明係宛

 

請求されてから、2週間程度の時間がかかる場合があります。

あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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