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更新日:2024年2月11日

戸籍に関する証明の種類について

コンビニ交付について(別ウィンドウで開きます)

戸籍の郵送請求の方法について(別ウィンドウで開きます)

戸籍に関する各種証明書については、本区では翻訳は行っておりません。あらかじめご了承ください。

このページの項目について

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各種証明書の窓口の取扱い

開庁日(祝日を除く月~金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

延長窓口・日曜日窓口もご利用ください
区役所本庁舎と豊洲特別出張所窓口において、毎週水曜日(祝日は除く)は午後7時まで延長窓口を、また原則毎月第2日曜日は午前9時から午後4時まで日曜窓口を開設しております。日程について変更となる場合がありますので、お越しになる際は「区役所本庁舎・豊洲特別出張所で水曜延長窓口と日曜窓口(月1回)を実施」(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

延長、日曜日窓口で取扱う証明書は平日と異なりますので、ご注意ください。

広域交付(本籍地が江東区以外のもの)については取り扱いが異なります。「令和6年3月1日開始戸籍証明書の広域交付について」(別ウインドウで開きます)のページをご確認ください。

各種証明書の窓口の取り扱い

種類

受付窓口

延長・日曜窓口取扱い

手数料

区役所

豊洲特別出張所

出張所

全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

除籍謄本・抄本

(注1)

×

×

750円

改製原戸籍謄本・抄本

(注2)

(注2)

(注2)

750円

一部事項証明(戸籍)

×

×

×

450円

一部事項証明(除籍)

×

×

×

750円

届書記載事項証明書

×

×

×

350円

届書等情報内容証明書 × × × 350円

戸籍電子証明書提供用識別符号

× × × 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 × × × 700円

受理証明書

(注4)

×

×

350円

特別受理証明書

(注5)

×

×

×

1,400円

身分証明書

×

×

×

300円

不在籍証明書

×

×

300円

戸籍の附票

300円

独身証明書 × × × 300円

出産育児一時金の証明

(注3)

×

×

無料

年齢証明書 × × × 無料

その他(お問い合わせください)

×

×

×

お問い合わせください

注1…コンピュータ化された除籍のみの交付となります。

注2…平成改製原戸籍(昭和33年前後より後の戸籍)のみの交付となります。

注3…豊洲特別出張所において当日に届出をしたもののみの交付となります。

注4…豊洲特別出張所に届出をしたもののみの交付となります。

注5…申請からお渡しまで約3週間ほど掛かります。

戸籍謄本(抄本)

戸籍謄本(抄本)とは

  • 戸籍に記載されている方の親族・身分関係を証明するものです。戸籍は夫婦および未婚の子を単位として編成されます。(本籍は住民票が置いてある所とは限りません)
  • 江東区は、平成11年11月20日に戸籍の電子化を行いました。これ以前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、記載がされていません。
  • 戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明といいます。
  • 謄本は全員記載したものを指し、抄本は一部の方を記載したものを指します。
  • 戸籍抄本(本籍地が江東区以外)は本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 戸籍謄本(抄本)の翻訳はおこなっておりません。
  • 手数料1通につき450円

除籍謄本(抄本)

除籍謄本(抄本)とは

  • 戸籍に記載されていた方が、婚姻、死亡、転籍等の理由で全員が除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍を指します。
  • 除籍謄本(本籍地が江東区以外)の広域交付は区役所のみの取扱いです。
  • 除籍抄本(本籍地が江東区以外)は本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料1通につき750円

改製原戸籍謄本(抄本)

改製原戸籍謄本(抄本)とは

  • 法律等の改正によって戸籍を作り変えたときの、元となった改製前の戸籍を指します。
  • 本籍地が江東区の場合、少なくとも、昭和33年頃と、平成11年11月20日の2回は改製されています。(改製年は自治体によって異なります)
  • 改製原戸籍謄本(本籍地が江東区以外)の広域交付は区役所のみの取扱いです。
  • 改製原戸籍抄本は本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料1通につき750円

戸籍(除籍)一部事項証明書

戸籍(除籍)一部事項証明書とは

  • 戸籍(除籍)一部事項証明とは、戸籍(除籍)に記載されている親族・身分関係のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明します。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料戸籍一部事項証明書1通につき450円
  • 手数料除籍一部事項証明書1通につき750円

詳しくは戸籍(除籍)一部事項証明書のページをご覧ください。

戸籍の附票

戸籍の附票とは

  • 住所の変更を行うと、本籍地に通知がされます。その通知を元に、住所の履歴を記載したものを戸籍の附票といいます。
  • 江東区では、平成11年11月20日に戸籍の電子化を行ったため、平成11年11月20日時点で登録されていた住所地からの証明になります。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料1通につき300円

詳しくは戸籍の附票のページをご覧ください。

身分証明書

身分証明書とは

  • 禁治産(準禁治産)、後見登記、破産宣告の通知を受けていないことの証明書をいいます。
    ※法務局で証明される、「登記されていないことの証明書」とは異なります。
  • 身分証明書は証明対象のご本人様しか請求することができません。それ以外の方はご本人様からの委任状が必要になります。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料1通につき300円

詳しくは身分証明書のページをご覧ください。

受理証明書

受理証明書とは

  • 出生や婚姻等の戸籍の届出を行った際に、その届出を受理したことを証明したものを指します。
  • 受理証明書は、届出をした(受理した)役所でしか証明できません。
  • 受理証明書は届出をした人しか請求できません。それ以外の方は、届出をした方からの委任状が必要になります。
  • 手数料1通につき350円

詳しくは受理証明書のページをご覧ください。

届書記載事項証明書

届書記載事項証明書とは

  • 届書等情報内容証明書では目的を果たせず、請求する特別の事由がある場合に限ります。
  • 出生や婚姻等の戸籍の届出を行う際に、提出された届書等の書類の内容を証明したものを指します。
  • 届書は原則非公開なので、届書記載事項証明書は、法律等によって提出が義務付けられているような用途がある場合にのみ請求できます。
  • 令和6年2月29日までに受領した届書についての届書記載事項証明書は、届書を保管する市区町村または管轄法務局でしか証明できません。(日本国籍を有する方に関する届書は法務局に保管されている可能性がありますので、江東区役所で交付できない場合がございます。予めご了承ください。)
  • 令和6年3月1日以降に受領した届書については届出をした役所でしか証明できません。また、保管期間内のものに限られます。保管期間についてはお問い合わせください。

届出の内容によっては届出をした当日の証明が難しい場合がありますので、予めご了承ください。

  • 手数料1通につき350円

詳しくは届書記載事項証明書のページをご覧ください。

届書等情報内容証明

届書等情報内容証明書とは

  • 出生や婚姻等の戸籍の届出を行う際に、提出された届書等の情報の内容を証明したものを指します。
  • 届書は原則非公開なので、法律等によって提出が義務付けられているような用途がある場合にのみ請求できます。
  • 対象は令和6年3月1日以降に受領した届書です。届出をした役所か、事件本人の本籍地(新本籍地又は原籍地)でしか証明できません。
  • 届出の内容によっては届出をした当日の証明が難しい場合がありますので、予めご了承ください。
  • 手数料1通につき350円

詳しくは届書等情報内容証明書のページをご覧ください。

不在籍証明書

不在籍証明書とは

  • 「現在、対象となっている本籍・筆頭者に戸籍がない」ということを証明したものです。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能です。
  • 手数料1通につき300円

詳しくは不在籍証明書のページをご覧ください。

独身証明書

独身証明書とは

  • 独身証明書とは「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)規定に抵触しないことを証明します。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能となります。
  • 独身証明書はご本人様のみが取得可能です。(代理人の方が取得する際は委任状が必要となります)
  • 手数料1通につき300円

詳しくは独身証明書のページをご覧ください。

年齢証明書

年齢証明書とは

  • 年齢証明書とは労働基準法第111条に基づく請求に対し、戸籍に基づき「労働者および労働者になろうとする者」本人の戸籍事項(「本籍」「氏名」「生年月日」)を証明するものです。
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能となります。
  • 江東区の様式で発行いたします。
  • 手数料は無料です。

詳しくは年齢証明書のページをご覧ください。

出産育児一時金

出産育児一時金請求書への証明について

  • 出産育児一時金請求書とはお子様が生まれた際、健康保険組合等で一時金の請求ができる場合に必要な請求書のことです。出生届書または戸籍に基づき、請求書の市区町村の証明欄に公証をします。※請求書は保険組合等でもらいます。
  • 本籍地または出生届の受理地でのみ証明できます。
  • 請求できる方は被保険者または配偶者のみです。(代理人の方が取得する際は委任状が必要となります)
  • 手数料は無料です。

詳しくは出産育児一時金のページをご覧ください。

請求方法

お問い合わせ

お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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