独身証明書
独身証明書とは
- 独身証明書とは「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)規定に抵触しないことを証明します
- 本籍地自治体でのみ発行が可能となります
- 独身証明書はご本人様のみが取得可能です(代理人の方が取得する際は委任状が必要となります)
- 手数料1通につき300円になります
- 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
- 独身証明書を使う方(請求者)の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
- 独身証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
- 独身証明書の提出先(例、結婚相談所に提出など)
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、下記証明書等により行います。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)、保険証、年金手帳など
なお、上記のような本人確認資料等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
各出張所、豊洲特別出張所、水曜延長・日曜臨時窓口ではお取扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番窓口にお越しください。
窓口にお越しいただく方は、本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項をわかるようにしておいでください。
窓口にお越しいただく方は、次のものをご用意ください。
請求者本人の場合
代理人の場合
戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)
郵送で請求する場合
請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>
- 便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
(1)本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2)独身証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および生年月日
(3)独身証明書を必要とする具体的な提出先
(4)必要とする通数
(5)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
- 返信用封筒
必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
- 手数料1通につき300円
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
- 請求者の本人確認資料
請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封ください。
請求先
〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛
請求されてから、2週間程度の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。
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