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更新日:2024年1月30日

独身証明書

 

独身証明書とは

  • 独身証明書とは「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)規定に抵触しないことを証明します
  • 本籍地自治体でのみ発行が可能となります
  • 独身証明書はご本人様のみが取得可能です(代理人の方が取得する際は委任状が必要となります)
  • 手数料1通につき300円になります
  • 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません

請求の際には、明らかにしなければならない事項があります

  1. 独身証明書を使う方(請求者)の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
  2. 独身証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
  3. 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
  4. 独身証明書の提出先(例、結婚相談所に提出など)

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

本人確認は、下記証明書等により行います。

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)、保険証、年金手帳など

なお、上記のような本人確認資料等をお持ちでない方は、お問い合わせください。

窓口で請求する場合

各出張所、豊洲特別出張所、水曜延長・日曜臨時窓口ではお取扱いはしておりません。平日8時半~17時の間に本庁舎2階4番窓口にお越しください。

窓口にお越しいただく方は、本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項をわかるようにしておいでください。

窓口にお越しいただく方は、次のものをご用意ください。

請求者本人の場合

  • 請求者の本人確認ができるもの

代理人の場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができるもの

戸籍の委任状の様式(別ウィンドウで開きます)

郵送で請求する場合

請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>

  1. 便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
    (1)本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
    (2)独身証明書を使う方(請求者)の氏名、住所および生年月日
    (3)独身証明書を必要とする具体的な提出先
    (4)必要とする通数
    (5)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
  2. 返信用封筒
    必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
  3. 手数料1通につき300円
    定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
  4. 請求者の本人確認資料
    請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封ください。

請求先

〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛

請求されてから、2週間程度の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3164

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