戸籍の附票
戸籍の附票とは
- 江東区に本籍地を有する方の、江東区に本籍を有して以降の住民登録の履歴を証明します。
江東区では平成11年11月20日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成11年11月20日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。
- 改製前の戸籍附票は保存期間が経過したため、廃棄されました。
- 手数料1通につき300円
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本籍地自治体でのみ発行が可能となります。
コンビニ交付で請求する場合
江東区に本籍のある方は、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンほか)に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)から、戸籍の附票が取得できます。詳しくは、戸籍証明書のコンビニ交付(説明ページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
本籍が江東区以外の方は、本籍地の自治体へお問い合わせください。
窓口で請求する場合
お持ちいただくもの
附票に記載されている方、その方の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の場合
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、官公署発行の許可証(写真付)など)
代理人の場合
- 委任状
- 代理人本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、官公署発行の許可証(写真付)など)
請求する附票の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項がわかるようにしておいてください。
職務上の請求の場合
資格者本人が請求する場合
- 職務上請求用紙
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、官公署発行の許可証(写真付)など又は資格者証)
補助者が請求する場合
- 職務上請求用紙
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、官公署発行の許可証(写真付)など又は補助者証)
- 委任状(補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
- 請求する戸籍附票の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
- 附票を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、下記により行います。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、官公署発行の許可証(写真付)など
なお、上記のような本人確認資料等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
郵送で請求する場合
請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。
1.便せん等または「戸籍証明書等請求書(郵送用)」(PDF:793KB)(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
(1)請求する附票の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2)附票を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
(3)附票を必要とする具体的な理由
(注釈)証明に必要な住所は、どこからどこまでなのか
(4)必要とする通数
(5)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
2.返信用封筒
必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
3.手数料1通につき300円
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
(注釈)証明書手数料オンライン決済をご利用の方はご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
4.請求者の本人確認資料
請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封ください。
請求先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係
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お問い合わせ先
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