戸籍の附票
お客様への新型コロナウイルスの感染防止のため、
戸籍の附票は、郵送もしくはコンビニ交付を利用しご請求くださいますようお願いします。
多くの方が窓口にいらっしゃると、それだけ感染拡大のリスクが高まります。
そのため、より多くの方に郵送・コンビニ交付のご利用にご協力くださいますようお願いします。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
郵送請求の方法について(別ウィンドウで開きます)
コンビニ交付について(別ウィンドウで開きます)
戸籍の附票とは
- 江東区に本籍地を有する方の、江東区に本籍を有して以降の住民登録の履歴を証明します。
ただし、江東区では平成11年11月20日にコンピュータ化に伴う戸籍の附票の改製を行ったため、平成11年11月20日時点、およびそれ以降の住民登録地が記録されています。
- 改製前の戸籍附票は保存期間が経過したため、廃棄されました。
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
- 請求する戸籍附票の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
- 附票を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、次のような身分証明書等により行います。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)、保険証、年金手帳など
なお、上記のような本人確認資料等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
附票に記載されている方、その方の配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の場合
代理人の場合
請求する附票の本籍・筆頭者・生年月日・請求理由など、必要事項がわかるようにしておいてください。
職務上の請求の場合
資格者本人が請求する場合
- 職務上請求用紙
- 本人確認ができる身分証明書等(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)など又は資格者証)
補助者が請求する場合
- 職務上請求用紙
- 本人確認ができる身分証明書等(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)など又は補助者証)
- 委任状(補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
郵送で請求する場合
請求方法<次の1~4を封筒に入れ郵送してください。>
- 便せん等または「戸籍の申請書(郵送請求用)」(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
- (1)請求する附票の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
- (2)附票を使う方(請求者)の氏名、住所および筆頭者との続柄
- (3)附票を必要とする具体的な理由
※証明に必要な住所は、どこからどこまでなのか
- (4)必要とする通数
- (5)電話番号(日中連絡できる連絡先をお願いします。)
- 返信用封筒
※必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
- 手数料
※定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
- 請求者の本人確認資料
※請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、健康保険証等)の写しを同封ください。
請求先
〒135―8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係宛
請求されてから、1週間~10日間程の時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。
コンビニ交付で請求する場合
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンほか)に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)から、戸籍の附票が取得できます。詳しくは、戸籍証明書のコンビニ交付(説明ページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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