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更新日:2024年12月2日

ページ番号:4352

受理証明書

受理証明書とは

  • 各種の届書(婚姻、出生、死亡、離婚等)が受理されたことを証明します。
  • 戸籍に記載されるまでの間に、その届出の証明が必要な時等に使われます。
  • 外国人の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
  • 手数料1通につき350円
  • 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません

特別受理証明書とは

  • 「上質紙」仕様の受理証明書です(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届のみ)。
    証明書ができるまでに、3週間程時間がかかります。ご了承ください。
    原則として窓口でのご申請・お受け取りとなります。
  • 手数料1通につき1,400円

請求資格および請求場所

  • 戸籍の届出をした「届出地」で、「届出人」のみが請求ができます。

「江東区」において受理証明書の請求ができるのは、「江東区」に戸籍の届出をした、「届出人」に限ります。

請求の際には、明らかにしなければならない事項があります

  1. 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
  2. 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
  3. 受理証明書を使う方(届出人)の氏名、住所
  4. 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

本人確認は、1又は2により行います。

  1. マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなどから1点以上を提示
  2. (イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
    (イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
    (ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など

なお、本人を証明できるものをお持ちでない方は、お問い合わせください。

窓口で請求する場合

お取り扱い窓口

本庁では、受理証明書および特別受理証明書のお取扱いをしております。

豊洲特別出張所では、同出張所に届出をしたものに限り、受理証明書のみの交付ができます。

その他出張所及び水曜延長・日曜臨時窓口でのお取扱いはしておりません。

<窓口にお越しいただく方>は次のものをご用意ください。

1、届出人(本人)の場合

  • 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)

2、代理人の場合

  • 委任状
  • 代理人本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)

郵送で請求する場合

請求方法<次の1~4を封筒に入れ、郵送してください。>

1.便せん等または「戸籍証明書等請求書(郵送用)」(PDF:793KB)(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
(1)届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2)江東区役所に届け出た日(届出日)、届書の種類、届出の対象となる方の氏名
(3)受理証明書を使う方(届出人)の住所・氏名
(4)必要とする通数
(5)電話番号(日中連絡ができる連絡先をお願いします。)

2.返信用封筒
必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。

3.手数料
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。

(注釈)証明書手数料のオンライン決済をご利用の方はご確認ください。(別ウィンドウで開きます)

4.請求者の本人確認資料
請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)の写しを同封ください。

請求先

〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係

関連ドキュメント

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お問い合わせ先

区民部 区民課 証明係 窓口:区役所2階4番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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