受理証明書
受理証明書とは
- 各種の届書(婚姻、出生、死亡、離婚等)が受理されたことを証明します。
- 戸籍に記載されるまでの間に、その届出の証明が必要な時等に使われます。
- 外国人の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。
- 手数料1通につき350円
- 水曜延長・日曜臨時窓口ではこの証明書は交付できません
特別受理証明書とは
- 「上質紙」仕様の受理証明書です(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届のみ)。
証明書ができるまでに、3週間程時間がかかります。ご了承ください。
原則として窓口でのご申請・お受け取りとなります。 - 手数料1通につき1,400円
請求資格および請求場所
- 戸籍の届出をした「届出地」で、「届出人」のみが請求ができます。
「江東区」において受理証明書の請求ができるのは、「江東区」に戸籍の届出をした、「届出人」に限ります。
請求の際には、明らかにしなければならない事項があります
- 届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届出の対象となる方の名前
- 受理証明書を使う方(届出人)の氏名、住所
- 窓口にお越しいただく方の氏名及び住所
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、1又は2により行います。
- マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなどから1点以上を提示
- (イ)、(ロ)から各1点以上又は(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
(イ)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
(ロ)学生証、法人の発行した身分証明書(写真付)など
なお、本人を証明できるものをお持ちでない方は、お問い合わせください。
窓口で請求する場合
お取り扱い窓口
本庁では、受理証明書および特別受理証明書のお取扱いをしております。
豊洲特別出張所では、同出張所に届出をしたものに限り、受理証明書のみの交付ができます。
その他出張所及び水曜延長・日曜臨時窓口でのお取扱いはしておりません。
<窓口にお越しいただく方>は次のものをご用意ください。
1、届出人(本人)の場合
- 請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
2、代理人の場合
- 委任状
- 代理人本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付)、在留カードなど)
郵送で請求する場合
請求方法<次の1~4を封筒に入れ、郵送してください。>
1.便せん等または「戸籍証明書等請求書(郵送用)」(PDF:793KB)(別ウィンドウで開きます)をプリントアウトしたものに次の5点を記入してください。
(1)届出の対象となる方の本籍(江東区○丁目△番地・番)と筆頭者
(2)江東区役所に届け出た日(届出日)、届書の種類、届出の対象となる方の氏名
(3)受理証明書を使う方(届出人)の住所・氏名
(4)必要とする通数
(5)電話番号(日中連絡ができる連絡先をお願いします。)
2.返信用封筒
必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入してください。
3.手数料
定額小為替(郵便局でお求めください。)でお願いします。
(注釈)証明書手数料のオンライン決済をご利用の方はご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
4.請求者の本人確認資料
請求者本人を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)の写しを同封ください。
請求先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課証明係
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お問い合わせ先
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