ホーム > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 住民基本台帳ネットワーク > 住民基本台帳カード(住基カード)
ここから本文です。
更新日:2021年12月15日
平成28年1月からのマイナンバーカード(個人番号カード)発行開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日をもって終了しました。そのため、住民基本台帳カードの発行は再発行を含めできません。
平成28年1月以降、住民基本台帳カードに代わるものとしてマイナンバーカードが希望者の申請に基づき、発行されています。マイナンバーカードは住民基本台帳カードの機能に加えて、今後のサービス拡大が予定されています。
詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご確認ください。
なお、これまでに発行した住民基本台帳カードは、平成28年1月以降もカード券面に記載されている有効期間まではそのままお使いになれます。
マイナンバーカード(個人番号カード)発行開始に伴い、住民基本台帳カード向け電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日をもって終了しました。これにより、平成30年12月22日をもってすべての住民基本台帳カード向け電子証明書は有効期間が満了し、失効しました。そのため、住民基本台帳カード向け電子証明書を使用しての所得税や消費税などの国税申告(e-tax)等の電子申請の利用ができません。
引き続き電子証明書をご利用になられる場合は、電子証明書が標準搭載されているマイナンバーカードを申請していただくことをおすすめいたします。申請方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご確認ください。
住民基本台帳カード(住基カード) |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
|
---|---|---|
様式 |
|
|
申請方法 |
※新規発行・再発行については、平成27年12月28日をもって終了 |
郵送やインターネット申請等 |
受取方法 |
ー |
来庁等 |
手数料 |
ー |
初回発行手数料無料 |
電子証明書 |
※平成30年12月22日をもって、すべての電子証明書が有効期間満了により失効 |
|
発行期間 |
平成27年12月28日まで |
平成28年1月から |
有効期間 |
発行から10年間 |
発行日から申請者の10回目の誕生日まで |
主な利用用途 |
|
|
マイナンバーカードは申請から、「マイナンバーカード交付のお知らせ(交付通知書)」を発送するまでにおおよそ1~1ヶ月半程度かかります。マイナンバーカードについて詳しくは、下記関連ページ「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
顔写真なし:住民基本台帳カード(Aバージョン)
氏名・有効期間が記載されます。
*外国人住民の方は、氏名・通称(住民票に通称名が記載されている方に限ります)が記載されます。
*公的な身分証明書としては使用できません。
顔写真あり:住民基本台帳カード(Bバージョン)
顔写真・生年月日(※1)・性別・氏名(※2)・住所・有効期間が記載されます。
(※1)生年月日は、日本国籍の方は和暦で記載され、外国人住民の方は西暦で記載されます。
(※2)氏名は外国人住民の方について、氏名と通称(住民票に通称が記載されている方に限ります)が記載されます。
*公的な身分証明書としてお使いいただけます。
※住民基本台帳カードを本人確認書類として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
住民基本台帳カードは以下のとおり利用できます。
下記の場合、すみやかに届出を行っていただくようにお願いいたします。
受付場所:区民課住民記録係(区役所本庁舎2階3番窓口)および区内7箇所ある出張所・豊洲特別出張所
下記の場合は、住民基本台帳カードを返納いただきますようお願いいたします。
中長期在留資格者は申請日現在の在留資格満了日です。
江東区から転出しても、原則、転入先の住民登録地でも、継続利用が可能になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください