住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カード(住基カード)の発行終了
平成28年1月からのマイナンバーカード(個人番号カード)発行開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日をもって終了しました。そのため、住民基本台帳カードの発行は再発行を含めできません。
平成28年1月以降、住民基本台帳カードに代わるものとしてマイナンバーカードが希望者の申請に基づき、発行されています。マイナンバーカードは住民基本台帳カードの機能に加えて、今後のサービス拡大が予定されています。
詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご確認ください。
なお、これまでに発行した住民基本台帳カードは、平成28年1月以降もカード券面に記載されている有効期間まではそのままお使いになれます。
住民基本台帳カード向け電子証明書の終了
マイナンバーカード(個人番号カード)発行開始に伴い、住民基本台帳カード向け電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日をもって終了しました。これにより、平成30年12月22日をもってすべての住民基本台帳カード向け電子証明書は有効期間が満了し、失効しました。そのため、住民基本台帳カード向け電子証明書を使用しての所得税や消費税などの国税申告(e-tax)等の電子申請の利用ができません。
引き続き電子証明書をご利用になられる場合は、電子証明書が標準搭載されているマイナンバーカードを申請していただくことをおすすめいたします。申請方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご確認ください。
住民基本台帳カード(住基カード)とマイナンバーカード(個人番号カード)
住民基本台帳カード(住基カード) |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
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様式 |
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申請方法 |
(注釈)新規発行・再発行については、平成27年12月28日をもって終了 |
郵送やインターネット申請等 |
受取方法 |
ー |
来庁等 |
手数料 |
ー |
初回発行手数料無料 |
電子証明書 |
(注釈)平成30年12月22日をもって、すべての電子証明書が有効期間満了により失効 |
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発行期間 |
平成27年12月28日まで |
平成28年1月から |
有効期間 |
発行から10年間 |
発行日から申請者の10回目の誕生日まで |
主な利用用途 |
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マイナンバーカードは申請から、「マイナンバーカード交付のお知らせ(交付通知書)」を発送するまでにおおよそ1~1ヶ月半程度かかります。マイナンバーカードについて詳しくは、下記関連ページ「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
住民基本台帳カード見本
顔写真なし:住民基本台帳カード(Aバージョン)
氏名・有効期間が記載されます。
(注釈)外国人住民の方は、氏名・通称(住民票に通称名が記載されている方に限ります)が記載されます。
(注釈)公的な身分証明書としては使用できません。
顔写真あり:住民基本台帳カード(Bバージョン)
顔写真・生年月日(注釈1)・性別・氏名(注釈2)・住所・有効期間が記載されます。
(注釈1)生年月日は、日本国籍の方は和暦で記載され、外国人住民の方は西暦で記載されます。
(注釈2)氏名は外国人住民の方について、氏名と通称(住民票に通称が記載されている方に限ります)が記載されます。
(注釈)公的な身分証明書としてお使いいただけます。
(注釈)住民基本台帳カードを本人確認書類として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
住民基本台帳カードの利用方法
住民基本台帳カードは以下のとおり利用できます。
- 江東区以外の区市町村の窓口でも、住民票の写しを受取ることができます。(住民票の写しの広域交付)
- 転入届の特例による転出届を郵送で行うことにより、引越時の手続き(異動の手続き)で区市町村の窓口に出向くのは、引越先の一度のみですむようになります。
- カード内に記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます。
- 顔写真ありの住民基本台帳カードは、公的な身分証明書として利用できます。
(注釈)住民基本台帳カードを本人確認書類として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。 - 住民基本台帳カードを使用しての証明書自動交付機の利用は平成30年3月31日をもって終了しました。
詳細は証明書自動交付機・コンビニ交付のページをご覧ください。
住基カードを利用する際の注意
届出が必要な手続き
下記の場合、すみやかに届出を行っていただくようにお願いいたします。
受付場所:区民課住民記録係(区役所本庁舎2階3番窓口)および出張所(区内7箇所)・豊洲特別出張所
- 氏名の変更や、住所を変更した場合(カード裏面に記載しますので、カード裏面は何も記入しないでください)
- 住民基本台帳カードを失くした場合
- 住民基本台帳カードを盗まれた場合
- 失くした住民基本台帳カードが見つかった場合
- 住民基本台帳カードが著しく汚れ、券面に印刷された事項が判読できなくなった場合
- 暗証番号を変更したい場合
- 暗証番号を忘れた場合
住民基本台帳カードの返納
下記の場合は、住民基本台帳カードを返納いただきますようお願いいたします。
- マイナンバーカードの発行を受けた場合
- 住民基本台帳カードが不要になった場合
- 有効期限切れの住民基本台帳カードをお持ちの場合
- 国外へ転出した場合
- 住民票コードを変更した場合
有効期間は日本国籍を有する方・永住者・特別永住者の方は10年間
中長期在留資格者は申請日現在の在留資格満了日です。
江東区から転出しても、原則、転入先の住民登録地でも、継続利用が可能になります。
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