印鑑登録の方法
印鑑登録できる方
江東区に住民登録をしている方(意思能力を有しない方、15歳未満の方は除く)は、1人1個に限り、印鑑登録をすることができます。
条例改正に伴い、令和2年6月30日より成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります。詳しくは、成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。
印鑑登録できる印鑑
- 印影の大きさが8ミリの正方形に収まらないもの、かつ25ミリの正方形におさまるもの
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称、または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表しているもの
- 硬質のもの(スタンプ印不可)で、変形しないもの
- 印影が鮮明で、判読ができるもの
- 逆彫りになっていないもの(文字が白抜きでないもの)
(注釈)下図のような印鑑は登録不可
上記の条件を全て満たしていないと、印鑑登録をすることができません。なお、上記の条件を満たしていても登録できない印鑑がございます。詳しくは、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
(注釈)同一世帯員と同じ印鑑は登録できません。
(注釈)キャラクターや模様など氏名とは関係ないものがある印鑑は登録できません。
印鑑登録の方法
手続きは区役所及び最寄の出張所をご利用ください。
1.本人による申請(申請者本人が届出にこられる場合)
(1)郵送による本人確認
登録完了は数日後になります。
- 登録するご本人様が、登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証など)をお持ちください。
- 申請した窓口より、照会書をご本人様宅へ郵送します。
- 申請した窓口へ、登録する印鑑と回答書(登録する本人自筆)、本人確認書類(健康保険証など)をお持ちください。
(注釈:代理人が持参する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。)
(2)運転免許証などによる本人確認
即日登録できます。
- 登録するご本人様が、登録する印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)など)をお持ちください。健康保険証では即日登録できません。(1)のお手続き方法になります。
- 本人確認書類は、官公署発行の写真付でプレス印による証印または特殊加工がなされ、かつ有効期限内である必要があります。上記の例示以外の本人確認書類が即日登録可能か等の詳細はお問合せください。
(3)保証人による本人確認
即日登録できます。
- 登録するご本人様が、登録する印鑑と、印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が署名及び登録印を押印したもの、本人確認書類(健康保険証など)をお持ちください。
- 保証人は都内で印鑑登録している方に限ります。
(注釈)保証人が江東区以外の方の場合は、印鑑登録証明書を1通添付してください。(3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
2.代理人による申請(病気等やむを得ない場合)
登録完了は数日後になります。
- 登録する印鑑と委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
- 申請した窓口より、照会書を本人宅へ郵送します。
- 申請した窓口へ、登録する印鑑と回答書(登録する本人自筆)、本人確認書類(健康保険証など)をお持ちください。(注釈)代理人が持参する場合は、委任状と代理人の本人確認書類[運転免許証、健康保険証など]が必要です。
委任状の書き方
- 委任状は、委任者本人が記入してください。本人が自筆できない場合は、区民課住民記録係までお問合せください。
- 委任事項欄には委任する内容を下記(1~4)から選択し、チェックしてください。
- (1)印鑑登録申請
- (2)回答書の提出及び印鑑登録証受領
- (3)印鑑登録証亡失届出・印鑑登録廃止申請
- (4)印鑑登録証引替交付申請及び受領
例えば、印鑑登録証を無くしたため再発行したい場合は、「印鑑登録申請」を選択し、チェックしてください。
委任状及び記入例は下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。
印鑑登録の手数料
手数料は50円です。
次の場合は届出が必要です
印鑑登録証をなくしたとき「亡失届」
必要なもの:本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
印鑑登録を廃止したいとき「廃止届」
必要なもの:印鑑登録証+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
登録印を変えたいとき「廃止届+印鑑登録申請」
新規登録になります。<印鑑登録の方法>をご参照ください。
必要なもの:印鑑登録証+新しく登録する印鑑+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
印鑑登録証が破損したとき「引替交付申請」
必要なもの:印鑑登録証+印鑑+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
- いずれの届出も代理人が申請する場合は、代理人の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、委任状が必要です。
- 区内で住所を変更した場合、印鑑登録証は引き続きご利用できます。
旧氏(旧姓)の印影で印鑑登録したいとき
住民票に旧氏を併記することにより、旧氏を含む印影で印鑑登録をすることができます。旧氏を併記する具体的な手続き方法は、令和元年11月5日から旧姓(旧氏)が併記可能にをご覧ください。
また、住民票に旧氏を併記する手続きを行うと、印鑑登録証明書には必ず旧氏が現在の氏とともに記載されます。旧氏の表示・非表示を選択することはできず、また、旧氏のみの表示もできませんのでご注意ください。
なお、旧氏の変更または削除の手続きを行うと、旧氏を含む印影の印鑑登録は自動的に廃止となりますので、印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きをしてください。
成年被後見人が印鑑登録したいとき
成年被後見人であっても、印鑑登録申請に法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。成年被後見人の印鑑登録を希望される方は、成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。
なお、成年被後見人の印鑑登録申請を希望される場合は、必要書類や登録方法について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡のうえご来庁ください。
法人の印鑑登録について
法人の印鑑登録をする場合は、法務局でお手続きとなります。江東区役所では受付しておりませんので、ご注意ください。
詳細は東京法務局墨田出張所のホームページをご参照ください。
東京法務局墨田出張所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連ドキュメント
委任状(印鑑登録用)(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
お問い合わせ先
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