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更新日:2023年3月31日
江東区に住民登録をしている方(意思能力を有しない方、15歳未満の方は除く)は、1人1個に限り、印鑑登録をすることができます。
条例改正に伴い、令和2年6月30日より成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります。詳しくは、成年被後見人の方の印鑑登録について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
上記の条件を全て満たしていないと、印鑑登録をすることができません。なお、上記の条件を満たしていても登録できない印鑑がございます。詳しくは、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
(注)同一世帯員と同じ印鑑は登録できません。
(注)キャラクターや模様など氏名とは関係ないものがある印鑑は登録できません。
手続きは区役所及び最寄の出張所をご利用ください。
(1)郵送による本人確認
登録完了は数日後になります。
(2)運転免許証などによる本人確認
即日登録できます。
本人確認書類は、官公署発行の写真付でプレス印による証印または特殊加工がなされ、かつ有効期限内である必要があります。上記の例示以外の本人確認書類が即日登録可能か等の詳細はお問合せください。
(3)保証人による本人確認
即日登録できます。
登録完了は数日後になります。
例えば、印鑑登録証を無くしたため再発行したい場合は、「印鑑登録申請」を選択し、チェックしてください。
手数料は50円です。
【必要なもの】本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
【必要なもの】印鑑登録証+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
新規登録になります。<印鑑登録の方法>をご参照ください。
【必要なもの】印鑑登録証+新しく登録する印鑑+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
【必要なもの】印鑑登録証+印鑑+本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
住民票に旧氏を併記することにより、旧氏を含む印影で印鑑登録をすることができます。旧氏を併記する具体的な手続き方法は、令和元年11月5日から旧姓(旧氏)が併記可能に(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、住民票に旧氏を併記する手続きを行うと、印鑑登録証明書には必ず旧氏が現在の氏とともに記載されます。旧氏の表示・非表示を選択することはできず、また、旧氏のみの表示もできませんのでご注意ください。
なお、旧氏の変更または削除の手続きを行うと、旧氏を含む印影の印鑑登録は自動的に廃止となりますので、印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きをしてください。
成年被後見人であっても、印鑑登録申請に法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。成年被後見人の印鑑登録を希望される方は、成年被後見人の方の印鑑登録について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
なお、成年被後見人の印鑑登録申請を希望される場合は、必要書類や登録方法について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡のうえご来庁ください。
法人の印鑑登録をする場合は、法務局でお手続きとなります。江東区役所では受付しておりませんので、ご注意ください。
詳細は東京法務局墨田出張所のホームページをご参照ください。
東京法務局墨田出張所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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