転出届(江東区以外の区市町村へのお引越し)
住所を変更したときは
住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。
これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。
転出届は、窓口に行かずに届出できます!
マイナポータルでの転出
マイナンバーカードを使うことで、窓口に行くことなくスマホ・PCから転出の届出ができます。
マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
サービスを利用できる方
下記の条件がすべてあてはまる方が対象になります。
- 有効期間内のマイナンバーカードを保有している方(異動する世帯の中にマイナンバーカードを保有する方がいる場合に限ります)
- 署名用電子証明書が有効である方
- マイナポータルの利用登録を行っている方
- カードを読み込めるスマートフォン等の機器を持っている方
- 日本国内のお引越しをする方
注意:代理人でのお手続きはできません。
注意:支援措置対象の方はお手続きできません。
詳しくは転出入ワンストップサービスについてをご参照下さい。
郵送での転出届
対象の方
江東区以外の区市町村へお引越しをした方で郵送での届出を希望する方
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、下記「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用した転出届(転入届の特例による転出届)」をご覧ください。
届出ができる方
本人のみ(15歳未満の場合は親権者)
郵送での転出届は原則、代理人による届出はできません。
届出人氏名は本人が必ず自署してください。
届出期間
国内へ転出される方
新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から(注釈:お引越しされてからでも届出が可能です。)
国外へ転出される方
国外へ出国する日のおおむね14日前から出国する日の当日まで(注釈:国外への転出届は原則としてさかのぼって受付することができません。すでに出国済の方は住民記録係にご相談ください。)
国外転出継続利用申請(令和6年5月27日~)
日本国籍で、マイナンバーカードをお持ちの方は、国外移住届出後から転出予定日の前日までは、本庁および各出張所の窓口にご来庁の上、国外転出継続利用申請が可能です。
転出届に同封いただいてもお手続きはできかねますのでご了承ください。
ご来庁が難しい場合、国外転出後90日以内であれば、国外転出者向け個人番号カードの申請手数料を免除しております。新規カードの申請については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
送付先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課住民記録係
封筒の表に「転出届在中」とご記入ください。
転出届にともない、介護認定や国民健康保険、児童手当等の各種届出が別途窓口で必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
必要書類
- 転出届(郵送用)(注釈)平日の日中連絡のつく電話番号・メールアドレスを必ずご記入ください。連絡がつかない場合、受理できない可能性があります。
- 郵便料金分の切手を貼った返信用封筒
(注釈)転出証明書には個人番号(マイナンバー)が記載されるため、簡易書留または特定記録郵便での返送を推奨しています。簡易書留や特定記録郵便、速達での返送をご希望の場合は、その分の切手を基本料金に追加して貼ってください。返信用封筒の宛先には、新しい住所または江東区の今までの住所をご記入ください。それ以外の住所にはお送りできませんのであらかじめ、ご了承ください。 - 本人確認書類の写し
(注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
個人番号カードのマイナンバー(個人番号)の他、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしていただいたうえでお送りくださいますようお願いします。
ご案内
- 転出証明書を返信用封筒にてお送りしますので新しい住所に住み始めてから14日以内に転出証明書を持参の上、転入届をしてください。
- 郵送のため転出証明書の到着まで日数がかかります。余裕を持った届出にご協力をお願いします。
- 転出証明書以外の必要書類については、区市町村によって異なる場合がありますので、新しい住所の区市町村のホームページをご覧になるか、事前にお問い合わせください。
- 転出、国外移住の届出をすると、マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付の利用ができなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付」をご参照ください。
- 国外へ転出される方は、「国外への転出・国外からの転入」をご確認ください。
窓口での転出届
対象の方
江東区以外の区市町村へお引越しをした方で窓口での届出を希望する方
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、下記「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用した転出届(転入届の特例による転出届)」をご覧ください。
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主または同一世帯の方
上記以外の方が届出に来られる場合には委任状が必要となります。
住民異動用の委任状は下記関連ドキュメントからダウンロードできます。
届出期間
新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から(注釈:お引越しされてからでも届出が可能です。)
届出先
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
出張所・特別出張所の取扱業務は、「出張所・豊洲特別出張所」から確認できます。
転出届にともない、介護認定や国民健康保険、児童手当等の各種届出が別途窓口で必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
必要書類
窓口に来られる方の本人確認書類
書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
上記の書類とあわせ、お手続きに必要な住民異動届は窓口にて記入または下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。
ご案内
- 転出証明書をお渡ししますので新しい住所に住み始めてから14日以内に転出証明書を持参の上、転入届をしてください。
- 転出証明書以外の必要書類については、区市町村によって異なる場合がありますので、新しい住所の区市町村のホームページをご覧になるか、事前にお問い合わせください。
- 転出、国外移住の届出をすると、マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付の利用ができなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付」をご参照ください。
- 混雑状況によって、受付までに2時間以上お待たせする場合があります。区役所本庁舎2階3番窓口・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況をインターネットで配信しています。ご活用の上、お時間に余裕をもった届出にご協力をお願いします。詳しくは「区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況」をご覧ください。
- 国外へ転出される方は、「国外への転出・国外からの転入」をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用した転出届(転入届の特例による転出届)
対象の方
江東区以外の区市町村へお引越しをした方で、同時にお引越しをする同一世帯員(本人も含む)のうち1人でもマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っていて、次の条件を満たす方
- カードが有効期間内で一時停止中ではないこと
- 新しい住所に住み始めた日(転入日)から14日以内に転入届が可能であること
- 本人または同一世帯の方がカードを持参し転入届が可能であること
- カード本体の暗証番号が分かること
(注釈1)上記1~4の条件を満たさない方については転入届の特例による転出届を利用できない場合があります
(注釈2)新しい住所に住み始める予定の日(転出予定日)が1ヶ月以上変更となった場合、転入届の特例による転出届を利用できない場合がありますので、事前にご相談ください
転入届の特例による転出届を利用できない場合、「郵送での転出届」または「窓口での転出届」をご案内させていただきます。
届出ができる方
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの本人(15歳未満の場合は親権者)
- 上記の方の同一世帯の方で一緒に転出される方
上記以外の方が届出に来られる場合には委任状が必要となります。
住民異動用の委任状は下記関連ドキュメントからダウンロードできます。
郵送での転出届は原則、代理人による届出はできません。
届出人氏名は本人が必ず自署してください。
届出期間
新しい住所に住み始める日のおおむね14日前から(注釈:既にお引越ししている場合は新しい住所に住み始めてから14日以内。)
以上の届出期間を過ぎてしまっている場合については転入届の特例による転出届を利用できません。「郵送での転出届」または「窓口での転出届」をご利用ください。
14日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出方法
郵送または窓口
郵送
送付先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課住民記録係
封筒の表に「特例転出届在中」とご記入ください。
転出届にともない、介護認定や国民健康保険、児童手当等の各種届出が別途窓口で必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
必要書類
- 特例転出届(郵送用)
(注釈)平日の日中連絡のつく電話番号・メールアドレスを必ずご記入ください。届出内容に不備があった場合のみご連絡いたします。 - 本人確認書類の写し
(注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
マイナンバーカード(個人番号カード)のマイナンバー(個人番号)の他、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号はコピーする際に写らないようにしていただくか、コピーした後に見えないようにマスキングしていただいたうえでお送りくださいますようお願いします。
ご案内
- 転出証明書はお送りしませんので新しい住所に住み始めてから14日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参の上、転入届をしてください。
- 郵送のため届出の到着まで日数がかかります。届出が到着し、処理が完了するまでは転入届を行えませんので余裕を持った届出にご協力をお願いします。
- カードを使用した転入届(転入届の特例による転入届)は平日の日中のみ受付を取り扱っている区市町村がありますので、新しい住所の区市町村のホームページをご覧になるか、事前にお問い合わせください。
- 窓口での届出も可能です。お急ぎの場合はご利用ください。
- 特例転出の場合、処理が完了した旨の通知はいたしませんので、ご了承ください。
窓口
届出先
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
必要書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
(注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
上記の書類とあわせ、お手続きに必要な住民異動届は窓口にて記入または下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。
ご案内
- マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カード以外の必要書類については、区市町村によって異なる場合がありますので、新しい住所の区市町村のホームページをご覧になるか、事前にお問い合わせください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)および住民基本台帳カードは原則として新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をすれば、継続して利用することができます。詳しくは新しい住所の区市町村の窓口で直接お問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)内の署名用電子証明書および住民基本台帳カード内の電子証明書についてはお引越しにより、住所が変わることから自動的に失効しますのでご注意ください。
- 転出、国外移住の届出をすると、マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付の利用ができなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書コンビニ交付」をご参照ください。
-
国外へ転出される方は、「国外への転出・国外からの転入」をご確認ください。
関連ドキュメント
住民異動届
- 転出届(郵送用)(PDF:392KB)(別ウィンドウで開きます)
- 転出届(窓口用)(PDF:645KB)(別ウィンドウで開きます)
- 特例転出届(郵送用)(PDF:402KB)(別ウィンドウで開きます)
その他
- 委任状(住民異動届用)日本語版(PDF:442KB)(別ウィンドウで開きます)
- 委任状(住民異動届用)英語版(PDF:577KB)(別ウィンドウで開きます)
- 委任状(住民異動届用)中国語版(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
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