ここから本文です。
更新日:2023年5月26日
これまで、江東区から他の区市町村に住所を移す時の転出届は、窓口または郵送での手続きが必要でした。令和5年2月6日(月曜日)からマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルおよび署名用電子証明書を利用して、オンラインでの申請ができるようになります。オンライン申請した場合は、原則来庁での手続きが不要となります。
注:転入先の区市町村窓口での手続きは必要となります。その際は必ず、マイナンバーカードをご持参ください。
注:制度の詳細についてはデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
注:区内転居については、申請はできますが、受付・入力作業等、従来どおりの流れとなります。そのため、住所異動の届書の記入も必要となりますこと、予めご了承ください。
(1)引越す方は、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインし、新旧の住所や必要な手続き、転入先の区市町村窓口への来庁予定日などを入力します。
(2)今まで住んでいた区市町村が、転出の手続きをします。原則来庁は不要です。
(3)今まで住んでいた区市町村から、転入先の区市町村へ情報が送られ、転入先の区市町村が手続きの準備を行います。
(4)引越す方は来庁予定日に、転入先の区市町村窓口にお越しください。その際には、必ずマイナンバーカードをご持参ください。
申請状況はマイナポータルからご確認ください。
下記の条件がすべてあてはまる方が対象になります。
注:代理人でのお手続きはできません
注:支援措置対象の方はお手続きできません。
マイナポータルサイトからご申請いただけます。
転出自治体で手続きを行った上で、新住所に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカードをご持参の上、お時間に余裕を持って窓口にお越しください。
注:マイナポータルでの申請から来庁予定日は概ね3日程度あけてください。
注:マイナポータルの申請状況照会画面で、申請いただいた転出手続きと転入予定連絡が完了となってから、下記の来庁予定場所へお越しください。
注:上記以外でのお手続きはできません。
注:届出書の記入は不要となります。来庁いただきましたら番号札を発券しますので、お近くの係員にお声がけください。(転居については届書の記入が必要となります。)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時まで
注:水曜日は午後7時まで。毎月原則第2日曜日(令和5年3月は第4日曜日)は午前9時から午後4時まで。
注:マイナポータル申請画面からは、上記の日曜開庁以外の土日祝日も選択できますが、閉庁日のため手続きできませんので必ず開庁日を選択くださるようお願いいたします。
注:マイナポータル申請画面での時間指定はできませんので、上記時間内に来庁ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください