○江東区保健所長委任規則
昭和50年3月31日
規則第56号
(委任事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、保健所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。
(1) 削除
(2) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第10条の2の規定に基づく動態調査票の作成報告(診療所のみ)に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第12条第1項(同条第6項で準用する場合を含む。)及び第4項の規定による届出の受理
イ 法第13条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
ウ 法第14条第2項の規定による届出の受理
エ 法第15条第1項の規定による感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査
オ 法第15条の3第1項の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
カ 法第15条の3第2項の規定による質問及び調査
キ 法第16条第1項の規定による情報の分析及び公表
ク 法第16条の2の規定による必要な措置の決定及び協力の要請
ケ 法第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告及び措置並びに同条第3項及び第4項(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、法第45条第3項及び法第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付
コ 法第18条第1項の規定による書面による通知
サ 法第18条第3項の規定による確認請求の受理及び同条第4項の規定による確認請求に係る者についての確認
シ 法第18条第5項及び第6項の規定による感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の意見の聴取及び協議会への報告
ス 法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、勧告に係る説明、入院の措置及び協議会への報告
セ 法第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、入院及び入院の期間の延長の措置並びに協議会の意見の聴取
ソ 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送
タ 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体の有無の確認の通知の受理、退院請求の受理及び病原体の有無の確認
チ 法第24条第3項第1号の規定による協議会への諮問
ツ 法第24条の2(法第26条及び法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、職員の指定、苦情の処理及び処理の結果の通知
テ 法第27条の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令
ト 法第28条(法第44条の4の規定により適用される場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令
ナ 法第29条第1項の規定による物件に係る措置の命令
ニ 法第30条第1項の規定による死体の移動の制限又は禁止
ヌ 法第30条第2項ただし書の規定による埋葬の許可
ネ 法第35条第1項(法第44条の4の規定により適用される場合を含む。)の規定による立入り、質問及び調査
ノ 法第36条第1項及び第2項(法第44条の4の規定により適用される場合及び法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び交付
ハ 法第37条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定
ヒ 法第37条の2の規定による結核患者の医療に係る費用の負担の申請の受理及び負担の決定並びに協議会の意見の聴取
フ 法第38条の規定による結核指定医療機関の指定及び結核医療機関に対する指導並びに結核指定医療機関の指定辞退に係る届出の受理及び指定の取消し
ヘ 法第42条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定
ホ 法第43条第1項の規定による結核指定医療機関に対する報告の請求及び検査並びに同条第2項の規定による結核指定医療機関に対する診療報酬の支払の一時差止め
マ 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
ミ 法第46条第1項から第4項までの規定(法第49条において準用する場合を含む。)による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長
ム 法第46条第5項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び通知並びに同条第6項及び第7項の規定による証拠及び聴取書の受理
メ 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
モ 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者についての確認
ヤ 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第31条及び法第32条に規定する措置を除く。)
ユ 法第53条の2第3項の規定による定期健康診断の実施
ヨ 法第53条の7の規定による健康診断実施者からの通報又は報告の受理
ラ 法第53条の10の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
リ 法第56条第1項の規定による通知の受理
ル 省令第20条の3第3項の規定による結核患者に対する患者票の交付、同条第5項の規定による変更届の受理及び同条第6項の規定による返納された患者票の受理
(4) 削除
(5) 削除
(6) 削除
(7) 削除
(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この号において「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下この号において「省令」という。)及び江東区母子保健法施行細則(昭和62年3月江東区規則第20号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による母子保健に関する知識の普及
イ 法第10条の規定による保健指導の実施及び保健指導を受けることの勧奨
ウ 法第11条の規定による新生児の訪問指導
エ 法第12条の規定による幼児に対する健康診査
オ 法第13条の規定による乳児及び妊産婦の健康診査の実施及び勧奨
カ 法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導及び診療を受けることの勧奨
キ 法第18条の規定による低体重児の届出の受理
ク 法第19条の規定による未熟児の訪問指導
ケ 省令第10条の規定による知事に提出すべき養育医療機関の指定の申請書の受理及び知事が発行した指定書の交付
コ 省令第12条の規定による知事に対して行うべき指定養育医療機関の変更等の届出の受理
サ 省令第13条の規定による知事に対して行うべき指定養育医療機関の指定の辞退の申出の受理
シ 区規則第2条の規定による保健指導票交付申請書の受理、保護指導票の交付及び保健指導票交付台帳(母子保健法)への記録
(9) 母体保護法(昭和23年法律第156号。以下この号において「法」という。)、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この号において「令」という。)、母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この号において「省令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(平成12年東京都条例第87号。以下「手数料条例」という。)及び母体保護法施行細則(昭和27年東京都規則第168号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条第1項の規定により知事が発行した指定証の交付
イ 令第1条第2項の規定による知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び知事が発行した標識の交付
ウ 令第3条の規定により知事が訂正した指定証の交付
エ 令第5条の規定により知事が再発行した指定証又は標識の交付
オ 省令第15条第3項の規定により知事に返納される標識の受理
カ 手数料条例別表4の項に定める手数料の徴収
キ 都規則第9条の規定による知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理
(10) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)及び児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 省令第7条第1項の規定による申請の受理
イ 省令第10条第1項の規定による申請の受理
ウ 省令第37条第2項の規定による知事に提出すべき児童福祉施設(区市町村以外の者が設置した母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設並びに助産施設、乳児院、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に係るものに限る。以下この号において同じ。)の設置の認可の申請書の受理
エ 省令第37条第5項及び第6項の規定による知事に対して行うべき児童福祉施設に係る変更の届出の受理
オ 省令第38条第2項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
カ 都規則第19条の規定により知事が発行した児童福祉施設設置認可書及び児童福祉施設廃止(休止)承認書の交付
(11) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
イ 法第22条の規定による法第20条第1項の特定給食施設(以下この号において「特定給食施設」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号。以下この号において「改正省令」という。)の設置者に対する指導及び助言
ウ 法第23条第1項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告
エ 法第23条第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する命令
オ 法第24条第1項の規定による特定給食施設の設置者及び管理者に対する報告の徴収並びに当該施設への立入検査及び質問
カ 法第29条第2項の規定による法第27条第1項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第28条第4号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
キ 法第31条の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
ク 法第38条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ケ 法第61条第1項の規定による特別用途食品等(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)に係る立入検査及び収去
コ 改正法附則第2条第5項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
サ 改正法附則第3条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
シ 改正省令附則第2条第6項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
ス 改正省令附則第2条第7項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
セ 改正省令附則第2条第8項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
(11)の2 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下この号において「条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成31年東京都規則第95号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第8条第2項の規定による同条第1項の既存特定飲食提供施設における喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
イ 条例第10条の規定による条例第9条第1項の管理権原者等並びに同条第2項及び第3項の管理権原者に対する指導及び助言
ウ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
エ 規則第3条第1項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
(12) 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この号において「法」という。)及び調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第11条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第12条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第13条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第14条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 令第14条第4項及び第15条の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 手数料条例別表2の項に定める調理師免許の申請手数料、免許証の書換交付の申請手数料及び免許証の再交付の申請手数料の徴収
(13) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この号において「法」という。)及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第7条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 令第6条第4項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 手数料条例別表3の項に定める製菓衛生師免許の申請手数料、免許証の書換え交付の申請手数料及び免許証の再交付の申請手数料の徴収
(14) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)及び江東区旅館業法施行条例(平成24年3月江東区条例第37号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による営業の許可及び同条第2項の規定による営業の不許可
イ 法第3条第4項及び第8条の2の規定による国立大学の学長等からの意見の聴取
ウ 法第3条第5項の規定による通知
エ 法第3条の2第1項の規定による譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
カ 法第3条の4第1項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
キ 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の要求、立入検査及び質問
ク 法第7条の2の規定による必要な措置命令
ケ 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
コ 条例第3条第1項の規定による標識の設置等の届出の受理
サ 条例第3条第2項の規定による標識の記載事項の変更に係る届出の受理
シ 条例第3条第3項の規定による申請予定者に対する指導
ス 条例第4条第1項の規定による説明会等の報告の徴収
セ 条例第4条第2項の規定による申請予定者に対する指導
ソ 条例第14条の規定による衛生措置基準の特例の承認
タ 条例第15条の規定による構造設備基準の適用除外
チ 条例第16条の規定による行為の是正に対し必要な措置命令
(15) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)及び江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第2項の規定による営業の不許可及びその通知
イ 法第5条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
ウ 条例第3条第1項の規定による営業許可申請書の受理及び許可
エ 条例第3条第2項の規定による条件の付与
オ 条例第3条第3項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
カ 条例第3条第4項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
キ 条例第14条の規定による基準の特例の承認
(16) 削除
(17) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)、江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号。以下この号において「条例」という。)及び江東区公衆浴場法施行条例施行規則(平成24年3月江東区規則第6号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可並びに同条第2項の規定による不許可及びその通知
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可
エ 法第6条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
オ 省令第4条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出書の受理
カ 条例第3条第1項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の緩和の承認
キ 条例第4条第1項第6号ただし書の規定による浴槽水の水質基準の適用除外
ク 条例第5条の規定による基準の特例の承認
ケ 規則第5条の規定による営業開始届の受理
コ 規則第11条の規定による基準の特例の承認に係る申請書の受理及び承認書の交付
(18) 削除
(19) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第11条の3の規定による承継の届出の受理
エ 法第13条第1項の規定による立入検査
(20) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第12条の2の規定による承継の届出の受理
エ 法第14条第1項の規定による立入検査
(21) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による開設の届出、同条第2項の規定による営業の届出及び同条第3項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第5条の3の規定による承継の届出の受理
エ 法第10条第1項の規定による立入検査
オ 法第10条の2の規定による措置の命令
カ 令第1条第1項の規定により知事が発行した免許証の交付
キ 令第1条第2項の規定により知事が訂正した免許証の交付
ク 令第1条第3項の規定により知事が再発行した免許証の交付
ケ 省令第4条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
コ 省令第6条第1項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理
サ 省令第6条第2項の規定により知事に提出される免許証の受理
シ 省令第8条の規定による知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理
ス 省令第9条及び第10条第2項の規定により知事に返納される免許証の受理
セ 手数料条例別表10の項に定めるクリーニング師免許の申請手数料、免許証の書換え交付の申請手数料及び免許証の再交付の申請手数料の徴収
(22) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)及び江東区温泉法施行細則(平成8年3月江東区規則第7号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第1項の規定による温泉利用申請書の受理及び許可
イ 法第15条第4項の規定による不許可及びその通知
ウ 法第16条第1項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第16条第2項の規定による承継不承認及びその通知
オ 法第17条第1項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
カ 法第17条第3項の規定による承継不承認及びその通知
キ 法第18条第4項の規定による届出の受理
ク 法第34条第1項の規定による報告の徴収(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
ケ 法第35条第1項の規定による立入検査及び関係者への質問(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
(23) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)、江東区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年3月江東区条例第39号。以下この号において「条例」という。)及び江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年3月江東区規則第7号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による火葬場への立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者に対する報告の要求
イ 法第19条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令
ウ 条例第3条第1項ただし書の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下この号において「墓地等」という。)の経営主体の制限の緩和の承認
エ 条例第3条第2項ただし書の規定による事務所設置期間の緩和の承認
キ 条例第5条の規定による申請事項変更に係る届出の受理
ク 条例第6条第1項の規定による墓地等の建設等の計画に係る標識設置の届出の受理
ケ 条例第6条第2項の規定による標識記載事項の変更に係る届出の受理
コ 条例第6条第3項の規定による申請予定者に対する指導
サ 条例第7条第1項の規定による周辺住民等又は隣接住民等に対する説明の実施に係る報告の徴取
シ 条例第7条第1項ただし書の規定による説明の実施の緩和の承認
ス 条例第7条第2項の規定による申請予定者に対する指導
セ 条例第8条第1項の規定による意見の申出の受理
ソ 条例第8条第2項の規定による申請予定者に対する指導
タ 条例第8条第4項の規定による協議結果の報告の徴取
チ 条例第10条の規定による墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事の完了の届出の受理
ツ 条例第11条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされる場合の届出の受理
テ 条例第12条第1項ただし書及び同条第2項の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
ト 条例第13条第1項ただし書及び同項第6号括弧書の規定による墓地の構造設備基準の緩和の承認
ナ 条例第14条ただし書の規定による納骨堂の設置場所の制限の緩和の承認
ニ 条例第15条ただし書及び同条第8号括弧書の規定による納骨堂の構造設備基準の緩和の承認
ヌ 条例第16条第2項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
ネ 条例第18条ただし書の規定による管理者の講ずべき措置の緩和の承認
ノ 条例第19条第1項ただし書の規定による焼骨以外の埋蔵又は埋葬の許可
ハ 規則第4条第3項の規定による経営許可書の交付及び台帳への記載
ヒ 規則第5条第3項の規定による変更許可書の交付及び台帳への記載
フ 規則第6条第3項の規定による廃止許可書の交付
ヘ 規則第10条第2項の規定による周辺住民等又は隣接住民等に含む必要がある団体の承認
ホ 規則第16条第3項の規定による台帳への記載
(24) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)及び江東区水道法施行細則(平成16年江東区規則第22号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第32条の規定による専用水道布設工事着手前の設計の確認
イ 法第33条第1項の規定による確認の申請の受理並びに同条第5項の規定による通知
ウ 法第33条第3項の規定による専用水道確認申請書の記載事項変更の届出の受理
エ 法第34条の規定により準用される法第13条の規定による専用水道給水開始前の届出の受理
オ 法第34条の規定により準用される法第24条の3第2項の規定による専用水道の委託に係る届出の受理
カ 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示
キ 法第36条第2項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
ク 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の措置の指示
ケ 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査
コ 規則第12条第1項の規定による簡易専用水道給水開始届の受理
サ 規則第12条第2項の規定による簡易専用水道給水開始届記載事項変更・簡易専用水道廃止届の受理
シ 規則第13条の規定による簡易専用水道受検報告書の受理
(25) 削除
イ 条例第3条第2項の規定による経営届の受理
ウ 条例第3条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理
エ 条例第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
オ 条例第7条の規定による措置命令
キ 規則第5条ただし書の規定による基準の承認
(26)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年東京都規則第85号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が1万平方メートル以下の特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 法第11条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査等
(エ) 法第13条第2項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求
(オ) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告
(カ) 都規則第4条の規定による防錆剤使用開始届等の受理
イ 延べ面積が1万平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 都規則第4条の規定による知事に提出すべき防錆剤使用開始届等の受理
(27) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号及び第28号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この号において「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号。以下この号において「都規則」という。)及び江東区食品衛生法施行細則(昭和50年3月江東区規則第36号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出の受理
イ 次に掲げる営業に係る法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第30条第2項の規定による監視指導
(ア) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下この号から第29号までにおいて「卸売市場」という。)外における営業
(イ) 卸売市場内における飲食店営業
ウ 卸売市場外の営業に係る法第48条第8項の規定による届出の受理
エ 卸売市場外の営業に係る法第55条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による条件の付与、省令第67条の規定による営業許可の申請書の受理、省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(法第57条第2項の規定により法第56条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定による許可営業者又は届出営業者の地位の承継の届出の受理、省令第70条の2の規定による営業の届出の受理、省令第71条の規定による申請事項等の変更の届出の受理、省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理、省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理、規則第7条の規定による営業許可書の交付、規則第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による生食用食肉の取扱い開始報告書の受理、同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による生食用食肉の取扱い内容等変更報告書の受理並びに同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による生食用食肉の取扱い廃止報告書の受理
オ 卸売市場外の営業に係る法第58条第1項の規定による回収の届出の受理
カ 法第59条第1項の規定による行政処分に係る事務のうち、法第6条の規定に違反した場合における廃棄命令その他必要な処置の命令
(ア) 卸売市場外における営業
(イ) 卸売市場内における飲食店営業
キ 卸売市場外の営業に係る法第68条第1項において準用する法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去、法第30条第2項の規定による監視指導並びに法第59条の規定による行政処分に係る事務のうち、法第6条の規定に違反した場合における廃棄命令その他必要な処置の命令
ク 営業以外の食品供与施設に係る法第68条第3項において準用する法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去、法第30条第2項の規定による監視指導並びに法第59条の規定による行政処分に係る事務のうち、法第6条の規定に違反した場合における廃棄命令その他必要な処置の命令
ケ 令第4条第3項の規定による試験品の採取及び同条第4項の規定による合格証の貼付
コ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき検査の申請書の受理
サ 卸売市場内の営業に係る省令第67条の規定による知事に提出すべき営業許可の申請書の受理、省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(法第57条第2項の規定により法第56条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき許可営業者又は届出営業者の地位の承継の届出の受理、省令第70条の2の規定による知事に対して行うべき営業の届出の受理、省令第71条の規定による知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受理、省令第71条の2の規定による知事に対して行うべき廃業の届出の受理、都規則第17条第1項第1号の規定による知事に提出すべき生食用食肉の取扱い開始報告書の受理、同項第2号の規定による知事に提出すべき生食用食肉の取扱いの内容等変更報告書の受理、同項第3号の規定による知事に提出すべき生食用食肉の取扱い廃止報告書の受理、都規則第19条の規定により知事が発行した営業許可書の交付並びに都規則第22条の規定による知事に提出すべき廃業届の受理
シ 手数料条例別表12の項に定める製品検査手数料及び営業許可申請手数料の徴収(営業許可申請手数料にあっては卸売市場内におけるものに限る。)
(27)の2 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること(卸売市場内における食品関連事業者等に係るものを除く。)。
ア 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表
イ 法第6条第8項の規定による消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るための措置命令及び停止命令
ウ 法第8条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、無償収去並びに物件の検査及び提出の要求
エ 法第8条第7項の規定による委託
オ 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査
(28) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「省令」という。)及び江東区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年5月江東区規則第40号)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条の規定による許可申請書の受理
イ 法第3条の規定による事業の許可
ウ 法第6条第1項の規定による構造又は設備の変更許可及び同条第3項の規定による許可事項変更届の受理
エ 法第7条第2項の規定による承継届の受理
オ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置届及び変更届の受理
カ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止届、休止届及び再開届の受理
キ 法第15条第1項から第4項までの規定による食鳥検査及び省令第27条第2項の規定による食鳥検査申請書の受理
ク 法第16条第1項の規定による小規模食鳥処理業者の確認規程の認定申請の受理及び認定、同条第2項の規定による変更認定申請の受理及び認定、同条第7項の規定による確認状況報告書の受理、同条第8項の規定による確認規程廃止届の受理及び廃止期日決定通知書の交付並びに同条第9項の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する技術的な指導及び助言
ケ 省令第32条の規定による届出食肉販売業者届の受理
コ 法第20条の規定による命令及び措置
サ 法第21条第1項の規定による指定検査機関の指定
シ 法第23条の規定による指定検査機関の公示等
ス 法第25条第3項の規定による指定検査機関からの食鳥検査の実施に係る報告の徴収
セ 法第26条の規定による指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可等
ソ 法第28条の規定による指定検査機関の業務規程の認可等
タ 法第29条の規定による指定検査機関の事業計画の認可等
チ 法第31条の規定による指定検査機関に対する監督命令
ツ 法第32条の規定による指定検査機関の業務の休廃止の許可等
テ 法第33条の規定による指定検査機関の指定の取消し等
ト 法第36条第1項の規定による許可条件の付与及び変更
ナ 法第37条第1項の規定による食鳥処理業者等からの報告の徴収
ニ 法第37条第2項の規定による指定検査機関からの食鳥検査の業務又は経理の状況に係る報告の徴収
ヌ 法第38条第1項の規定による食鳥処理業者等の施設の立入検査、関係者への質問及び無償収去
ネ 法第38条第2項の規定による指定検査機関への立入検査
(29) 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下この号において「条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第12条の2第2項の規定による知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受理
イ 条例第13条第1項の規定により知事が発行した認証書の交付
ウ 条例第13条第2項の規定による知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び知事が書換えをした認証書の交付
エ 条例第13条第3項の規定による知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び知事が再発行した認証書の交付
オ 条例第13条第4項及び第15条の規定により知事に返納される認証書の受理
カ ふぐの取扱いを行う営業に係る条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査(卸売市場外における事務に限る。)
キ ふぐの取扱いを行う飲食店営業等に係る条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査(卸売市場内における事務に限る。)
ク 条例第19条第1項第5号及び第6号の規定による認証手数料及び認証書再交付手数料の徴収
ケ 都規則第13条の規定による知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理
(29)の2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第2項の規定による犬の登録
イ 法第4条第2項の規定による鑑札の交付
ウ 法第4条第4項及び第5項の規定による届出の受理
エ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付
オ 令第1条の規定による鑑札の再交付
カ 令第2条の規定による犬の登録の消除
キ 令第2条の2第1項の規定による登録の変更
ク 令第2条の2第2項の規定による鑑札の交換及び通知
ケ 令第2条の2第3項の規定による原簿の送付
コ 令第3条の規定による申請書の受理及び注射済票の再交付
サ 省令第6条第2項の規定による返納鑑札の受理
(30) 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年東京都条例第81号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第29条第1項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受理(犬による事故に係るものに限る。)
イ 条例第30条の規定による措置命令(犬の飼い主に対するものに限る。)
ウ イの事務に関して行う条例第31条第1項の規定による報告の徴取及び立入調査
(31) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)、江東区化製場等に関する法律施行条例(平成12年3月江東区条例第43号。以下この号において「条例」という。)及び江東区化製場等に関する法律施行条例施行規則(平成12年3月江東区規則第27号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び立入検査
イ 法第6条の2(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の措置命令
ウ 条例第3条の規定による化製場等の設置の許可
エ 条例第5条の規定による動物の飼養又は収容の許可
オ 条例第6条の規定による動物及び施設の届出の受理
カ 規則第3条の規定による設置許可申請書の受理
キ 規則第4条第1項の規定による設置許可書の交付
ク 規則第4条第2項の規定による設置不許可の通知
ケ 規則第5条の規定による化製場等の変更の届出の受理
コ 規則第6条の規定による申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の停廃止等の届出の受理
サ 規則第8条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請書の受理
シ 規則第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付
ス 規則第11条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容施設届出書の受理
セ 規則第12条の規定に基づく申請書又は届出書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止等の届出の受理
(32) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号。以下この号において「条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和33年東京都規則第17号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 卸売市場外における事務のうち次に掲げるもの
(ア) 条例第3条の規定による営業の許可
(イ) 条例第5条の規定による申請事項の変更届の受理
(ウ) 条例第6条の規定による申請事項の変更の許可
(エ) 条例第8条及び第10条第2項の規定による運搬容器に関する検査
(オ) 条例第9条の規定による検査証の交付
(カ) 条例第11条の規定による検査証の再交付
(キ) 条例第15条の規定による休業又は廃業の届出の受理
(ク) 条例第16条の規定により返納される検査証の受理
(ケ) 条例第18条第1項の規定による報告の徴取及び検査等
(コ) 条例第19条の規定による必要な処置命令及び運搬容器使用の停止命令
(サ) 都規則第3条の規定による営業許可書の交付
イ 卸売市場内における事務のうち次に掲げるもの
(ア) 条例第3条の規定による知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受理
(イ) 条例第5条の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更届の受理
(ウ) 条例第6条の規定による知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受理
(エ) 条例第9条の規定により知事が発行した検査証の交付
(オ) 条例第11条第1項の規定による知事に対して行うべき検査証の再交付の申請の受理
(カ) 条例第11条第2項の規定により知事が再発行した検査証の交付
(キ) 条例第15条の規定による知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理
(ク) 条例第16条の規定により知事に返納される検査証の受理
(ケ) 条例第17条第1項の規定による手数料の徴収
(コ) 都規則第3条の規定により知事が発行した営業許可書の交付
(サ) 都規則第7条の規定による知事に提出すべき運搬容器検査申請書の受理
(33) 削除
(34) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「令」という。)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この号において「省令」という。)、東京都医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号。以下この号において「都規則」という。)及び江東区医療法施行細則(平成9年3月江東区規則第29号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
イ 法第5条第2項の規定による往診のみによって診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによってその業務に従事する助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録その他の帳簿書類の提出命令
ウ 法第6条の8第1項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する報告の徴収及び立入検査
エ 法第6条の8第2項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する広告の中止又は内容の是正命令
オ 法第7条第1項の規定による病院の開設の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同条第2項の規定による病院の開設許可事項の変更等の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
カ 法第7条第1項の規定による診療所及び助産所の開設の許可並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設許可事項の変更等の許可
キ 法第7条第3項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
ク 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設届の受理
ケ 法第8条の2第2項の規定による知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理
コ 法第8条の2第2項の規定による診療所及び助産所の休止又は再開の届出の受理
サ 法第9条第1項の規定による知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受理及び同条第2項の規定による知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
シ 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ス 法第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び同条第2項の規定による2以上の病院等を管理する場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
セ 法第12条第1項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者以外の者が管理者となる場合の許可並びに同条第2項の規定による2箇所以上の診療所及び助産所等を管理する場合の許可
ソ 法第15条第3項の規定による知事に対して行うべき病院におけるエックス線装置等の届出の受理
タ 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置等の届出の受理
チ 法第16条ただし書及び省令第9条の15の2の規定による病院における医師の宿直の免除の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理
ツ 法第18条ただし書の規定による病院の専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理
テ 法第18条ただし書の規定による診療所の専属の薬剤師を置かない場合の許可
ト 法第25条第1項の規定による報告の命令により知事に提出される病院からの報告の受理
ナ 法第25条第1項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴収及び立入検査
ニ 法第25条第2項の規定による診療所及び助産所に対する帳簿書類その他の物件の提出命令並びに診療所及び助産所の開設者の事務所その他運営に関係のある場所への立入検査
ヌ 法第27条の規定による検査に係る知事に対して行うべき申出の受理及び知事が発行した許可証の交付
ネ 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ノ 令第4条第1項の規定による知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受理
ハ 令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更の届出の受理並びに同条第3項の規定による診療所及び助産所の変更の届出の受理
ヒ 令第4条第2項の規定による知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出の受理(省令第1条の14第7項第4号に係るものを除く。)
フ 令第4条の2第1項の規定による知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受理及び同条第2項の規定による知事に対して行うべき病院の届出事項の変更の届出の受理
ヘ 令第4条の2第1項の規定による診療所及び助産所の開設後の届出の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の届出事項の変更の届出の受理
ホ 手数料条例別表15の項に定める手数料(同項イ及びニに掲げるものに限る。)の徴収
マ 都規則第4条の2、第5条第2項、第5条の2第3項、第10条第2項、第13条第2項及び第14条第2項の規定により知事が発行した許可証の交付
ミ 都規則第9条第2項の規定により知事が発行した承認書の交付
ム 区規則第24条の規定による診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳の備付並びに記載
(35) 医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理
(36) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「旧法」という。)及び診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第2項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)
イ 令第1条の2の規定による知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第1条の4第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理
エ 令第2条の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の受理
オ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第4条第1項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 旧法第27条第2項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)
ケ 旧令第1条の3第1項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受理
コ 旧令第2条第1項及び第2項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の消除の申請書の受理
サ 旧令第3条第1項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
シ 旧令第4条第1項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
ス 手数料条例別表18の項に定める手数料の徴収
(37) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この号において「令」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更
ウ 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開及び変更の届出の受理
エ 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理
オ 法第20条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 法第20条の6の規定による開設者に対する指示
キ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ク 令第3条第2項及び旧令第5条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ケ 令第4条及び旧令第6条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
コ 令第5条第2項及び旧令第7条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
サ 令第6条第2項及び旧令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
シ 令第6条第5項及び第7条並びに旧令第8条第5項及び第9条の規定により知事に返納される免許証の受理
ス 省令第11条の規定による登録申請書の受理
セ 省令第13条の規定による登録証明書の交付
ソ 省令第14条の規定による登録の変更申請書の受理
タ 省令第18条の規定による登録証明書書換交付申請書の受理
チ 省令第19条第1項及び第2項の規定による登録証明書再交付申請書の受理
ツ 省令第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書の返納の受理
(38) 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(39) 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ウ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
エ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(40) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下この号において「省令」という。)及び江東区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成9年江東区規則第27号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第9条の2の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第9条の3の規定による出張施術業務の開始、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
エ 法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
オ 法第10条第1項の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の要求及び臨検検査
カ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者に係る同法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
キ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第9条の2の規定による施術所の変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ク 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第10条第1項の規定による報告の要求及び職員の臨検検査
ケ 区規則第7条の規定による施術所台帳、出張施術業務者名簿及び都内滞在施術者名簿の備付け並びに記載
(41) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)及び江東区柔道整復師法施行細則(平成9年江東区規則第28号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第19条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第21条第1項の規定による報告の要求及び職員の立入検査
エ 区規則第4条の規定による施術所台帳の備付け及び記載
(42) 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受理
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理
(43) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理に関すること。
(44) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下この号において「令」という。)及び江東区歯科技工士法施行細則(平成9年江東区規則第26号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理
イ 法第21条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び知事が発行した許可証の交付
エ 法第27条第1項の規定による報告の徴収及び職員の立入検査
オ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
カ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
キ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
ク 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ケ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
コ 令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
サ 区規則第4条の規定による歯科技工所台帳の備付け及び記載
(45) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
イ 令第1条第1項の規定による知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ウ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
エ 令第3条第5項及び第4条の規定により知事に返納される認定証明書の受理
オ 令第5条第1項の規定による知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理
(46) 救急病院等の申出に関する規則(昭和39年東京都規則第288号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第2条第1項の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出書の受理
イ 都規則第2条第2項の規定による実地調査及び知事に提出すべき調査書の作成
ウ 都規則第3条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受理
エ 都規則第4条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受理
オ 都規則第5条第1項及び第2項の規定により知事が発行した告示等の通知書の交付
(47) 救急医療機関認定事務取扱要領(昭和39年11月14日39衛医医発第290号衛生局長決定)に基づく救急業務協力申出病院等の調査に関すること。
(47)の2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この号において「法」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下この号において「省令」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成26年東京都規則第194号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第1項の規定による知事に提出すべき支給認定の申請書の受理
イ 法第10条第1項の規定による知事に提出すべき支給認定の変更の申請書の受理
ウ 法第10条第2項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の受理
エ 法第11条第2項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理
オ 省令第13条の規定による知事に提出すべき支給認定の申請事項の変更の届出の受理
カ 省令第27条第1項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の再交付の申請書の受理
キ 省令第27条第3項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理
ク 都規則第18条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
ケ 都規則第27条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
コ 都規則第28条第3項の規定による知事に提出すべき申請書の受理
サ 都規則第30条第1項及び第2項の規定による知事に提出すべき申請書等の受理並びに同条第3項の規定により知事に返還される登録者証の受理
シ 都規則第31条の規定による知事に対して行うべき届出の受理及び知事に返還される登録者証の受理
ス 都規則第32条の規定による知事に対して行うべき届出の受理
(48) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この号において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この号において「令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(平成7年東京都規則第173号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第3条第1項、第4条及び第5条第1項並びに省令附則第4条第1項、第4条の2及び第4条の3第1項の規定による知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受理
イ 令第8条第1項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理
ウ 令第11条の規定による知事に提出すべき医療機関の指定の申請書の受理
エ 令第12条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更等の届出の受理
オ 令第13条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき指定の辞退の申出の受理
カ 令第15条の規定による知事に提出すべき被爆者一般疾病医療機関の指定の申請書の受理
キ 省令第7条第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受理
ク 省令第7条の2第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ケ 省令第22条第1項の規定による知事に提出すべき医療費の支給申請書の受理
コ 省令第26条第1項の規定による知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受理
サ 省令第29条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
シ 省令第32条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当健康状況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ス 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき氏名変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
セ 省令第35条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)及び第35条の2(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理
ソ 省令第35条の3第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理
タ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
チ 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき失権の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ツ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき死亡の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
テ 省令第44条第1項の規定による知事に提出すべき特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ト 省令第48条の規定による知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ナ 省令第52条第1項の規定による知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ニ 省令第56条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ヌ 省令第58条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ネ 省令第59条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当支給要件変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ノ 省令第60条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当現況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ハ 省令第65条第1項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理
ヒ 省令第65条第2項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
フ 省令第66条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届書の受理
ヘ 省令第67条第1項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届書の受理
ホ 省令第68条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の記載事項変更の届書の受理
マ 省令第69条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給資格の消滅の届書の受理
ミ 省令第71条の規定による知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)
ム 都規則第6条の規定による知事に提出すべき死亡届の受理
メ 都規則第19条の規定による知事に提出すべき一部負担金相当額支給申請書の受理
(49) 削除
(50) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この号において「省令」という。)及び江東区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成9年3月江東区規則第8号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第4項の規定による薬局の開設の許可及び許可の更新
イ 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可及び規則第3条第3項の規定による兼務許可の廃止の届出の受理
ウ 法第10条の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
エ 法第12条並びに令第80条第1項第1号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品(令第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この号において同じ。)の製造販売業の許可及び許可の更新
オ 法第13条第1項、第2項、第4項及び第7項並びに令第80条第1項第2号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新並びに調査
カ 法第14条第1項及び第15項並びに令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認及び承認事項の一部変更の承認
キ 法第14条第16項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理
ク 法第14条の9第1項及び令第80条第1項第3号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出の受理
ケ 法第14条の9第2項並びに令第80条第1項第3号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出事項の変更の届出の受理
コ 法第19条及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は医薬品等統括製造販売責任者等の変更の届出の受理
サ 法第24条の規定による法第25条第1号の店舗販売業の許可及び許可の更新
ス 法第38条第1項において準用する法第10条の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
セ 法第39条第2項及び第6項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新
タ 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この号において同じ。)の販売業(管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するものを含む。以下この号において同じ。)及び貸与業(法第25条第3号に規定する卸売販売業の店舗において併せて行う場合に係るものを除く。以下この号において同じ。)の届出の受理
チ 法第40条第1項及び第2項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
ツ 法第68条の11及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者が製造販売した医薬品の回収の報告の受理
テ 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品販売業者(法第25条に規定する医薬品販売業を行う者)又は医療機器の販売業者若しくは貸与業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取扱う者からの報告の徴収並びにそれらの施設に対する立入検査、質問及び収去
ト 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務の体制の整備命令
ナ 法第79条の規定による許可又は承認の条件の付与及び変更
ニ 令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付
ヌ 令第2条の3の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
ネ 令第2条の4第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の再交付
ノ 令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
ハ 令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
ヒ 令第4条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付
フ 令第5条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
ヘ 令第6条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
ホ 令第6条第4項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
マ 令第11条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付
ミ 令第12条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
ム 令第13条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
メ 令第13条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
モ 令第44条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の交付
ヤ 令第45条第1項及び第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付
ユ 令第46条第1項及び第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付
ヨ 令第46条第3項及び第47条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の返納の受理
(50)の2 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許
イ 法第7条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ウ 法第8条及び第10条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
エ 法第9条第1項及び第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え交付
オ 法第10条第1項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
カ 法第29条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
キ 法第35条第1項の規定による麻薬小売業者の麻薬の事故の届出の受理
ク 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理
ケ 法第36条第1項、第3項及び第4項の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理
コ 法第47条の規定による麻薬小売業者の届出の受理
サ 法第50条の22第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局開設の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
シ 法第50条の26第1項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第4項の規定による当該申出等に係る公示
ス 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにこれらの者に係る麻薬業務所及び向精神薬営業所に係る立入検査、質問及び収去
セ 法第50条の39の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置命令
ソ 法第50条の40の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令
タ 省令第1条の4の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
(50)の3 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第30条の13の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
イ 法第30条の14第1項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ウ 法第30条の14第2項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
エ 法第30条の14第3項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
オ 法第30条の15第1項第2号の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
カ 法第30条の15第2項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
キ 法第30条の15第3項の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
ク 法第31条の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他関係者からの報告の徴収
ケ 法第32条第2項の規定による法第30条の12第1項第4号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第30条の7第7号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問
(50)の4 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和53年東京都条例第31号)第7条第1項の規定による報告の聴取、立入調査及び関係人への質問(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。)
(50)の5 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録
イ 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者及び業務上取扱者(令第41条で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は令第42条で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うもの。以下この号において同じ。)における毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ウ 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者の変更及び廃止の届出の受理
エ 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者及び業務上取扱者からの報告の徴収、その店舗、研究所その他業務上毒物又は劇物を取り扱う場所への立入検査、関係者への質問及び収去
オ 法第19条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者の設備が省令で定める基準に適合しなくなった場合における必要な措置命令
カ 法第21条第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録が失効した場合の届出の受理
キ 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
ク 令第35条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の書換え交付
ケ 令第36条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の再交付
コ 令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の返納の受理
(50)の6 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による家庭用品の販売業者からの報告の徴収、その施設に対する立入検査、関係者への質問及び当該家庭用品の収去に関すること。
(50)の7 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号の衛生証明書に係るものに限る。)の発行
イ 法第17条第2項の規定による適合施設の認定
ウ 法第38条第2項の規定による輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告の徴収等
(51) 東京都原子爆弾被爆者の援護に関する条例(昭和50年東京都条例第88号)及び東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第231号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 規則第6条第1項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理及び同条第2項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
イ 規則第7条の規定による知事に対して行うべき氏名又は住所の変更の届出の受理
ウ 規則第9条の規定による知事に提出すべき死亡届出書の受理
エ 規則第11条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書記載事項変更届書の受理
オ 規則第12条の規定による知事に提出すべき介護状況変更届書の受理
カ 規則第13条の規定による知事に提出すべき介護手当継続受給資格消滅届書の受理
キ 規則第14条第1項の規定による知事に提出すべき健康診断受診奨励金支給申請書の受理
ク 規則第16条の規定による知事に提出すべき健康診断受診票交付申請書の受理
ケ 規則第18条第1項(規則第30条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付申請書の受理
コ 規則第22条第1項及び第24条第1項の規定による知事に提出すべき医療費助成認定申請書の受理
サ 規則第28条第1項の規定による知事に提出すべき医療費の助成に関する届の受理
(52) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の4の規定に基づく精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条(都規則第8条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき社会適応訓練申込書の受理
イ 都規則第5条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による訓練申込者の調査、知事に提出すべき調査書の作成及び訓練申込者の評価
ウ 都規則第7条の規定による訓練修了者の調査、知事に提出すべき調査書の作成及び訓練修了者の評価
エ 都規則第9条の規定による知事に提出すべき協力事業所申込書の受理
オ 都規則第10条の規定による協力事業所の調査及び知事に提出すべき調査書の作成
(53) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この号において「令」という。)及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和27年東京都規則第32号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第14条第3項(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再免許に係る申請書の受理
イ 法第33条(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理
ウ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣又は知事が発行した免許証の交付
エ 令第3条第2項及び第4項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき訂正の申請書の受理
オ 令第4条第2項及び第3項並びに第5条(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき登録のまっ消の申請書の受理
カ 令第6条第2項及び第4項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき書換交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
キ 令第7条第2項及び第6項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が再発行をした免許証又は免状の交付
ク 令第7条第5項及び第8条の規定により知事に返納される免許証の受理並びに令附則第3項の規定により知事に返納される免状の受理
ケ 手数料条例別表20の項に定める手数料(同項イ及びウに掲げるものを除く。)の徴収
コ 都規則第10条第1項の規定による知事に提出すべき助産婦名簿謄本交付申請書の受理及び同条第2項の規定により知事が発行した謄本の交付
(54) 東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成12年東京都規則第93号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき医療費助成申請書の受理
イ 都規則第5条の規定による被害状況調査の実施及び知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ウ 都規則第6条の規定により知事が発行した医療費助成決定通知書又は医療費助成不承認通知書の交付
エ 都規則第8条の規定による知事に提出すべき請求書の受理
(55) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第5条第1項の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
イ 都規則第5条第2項の規定による知事に提出すべき重症度認定申請書兼診断書の受理
ウ 都規則第10条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
エ 都規則第11条第1項の規定による知事に提出すべき医療券(受給証)再交付申請書の受理
オ 都規則第12条の規定により知事に返還される医療券等の受理
カ 都規則第13条第1項の規定による知事に提出すべき変更届の受理
キ 都規則第13条第2項において準用する都規則第5条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
ク 都規則第14条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
(56) 東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第92号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき在宅重症心身障害児(者)訪問申請書の受理
イ 都規則第5条の規定により知事が発行した在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書又は在宅重症心身障害児(者)訪問非決定通知書の交付
(56)の2 東京都在宅難病患者緊急一時入院事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第95号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき在宅難病患者緊急一時入院申請書の受理
イ 都規則第5条第2項の規定により知事が発行した在宅難病患者緊急一時入院決定(適否)通知書の交付
ウ 都規則第8条第2項において準用する都規則第4条の規定による知事に提出すべき在宅難病患者緊急一時入院期間延長申請書の受理
エ 都規則第8条第3項の規定により知事が発行した申請者に対する在宅難病患者緊急一時入院期間延長通知書の交付
(56)の3 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第96号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受理
イ 都規則第5条第1項(都規則第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸与決定通知書の交付及び第5条第2項(都規則第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸与非決定通知書の交付
ウ 都規則第7条第1項の規定による知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受理
エ 都規則第8条第1項の規定による知事に提出すべき変更等申請書の受理
(56)の4 東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第97号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第5条第1項(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書の受理
イ 都規則第6条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した申請者に対する審査結果の通知書の交付
(57) 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この号において「令」という。)に基づく薬剤師に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受理
イ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
(58) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める市長の権限に属する事務(運営方針の決定を除く。)
(59) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく申請書及び請求書の受付業務に関すること。
(60) 江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号)第7条の規定に基づく事務手数料減免申請の承認に関すること。
(昭51規則10・昭53規則8・昭53規則41・昭54規則34・昭55規則17・昭55規則29・昭55規則34・昭55規則41・昭55規則56・昭56規則21・昭57規則17・昭57規則54・昭58規則3・昭58規則22・昭59規則25・昭59規則48・昭60規則22・昭60規則44・昭61規則47・昭62規則21・平元規則100・平2規則20・平3規則18・平3規則41・平3規則50・平3規則73・平4規則8・平4規則57・平5規則17・平6規則31・平6規則47・平6規則53・平7規則19・平7規則63・平7規則67・平8規則6・平8規則52・平8規則54・平9規則35・平10規則30・平11規則25・平12規則68・平12規則95・平12規則108・平12規則119・平13規則1・平13規則28・平13規則42・平14規則37・平14規則47・平14規則74・平15規則35・平15規則38・平16規則1・平16規則24・平16規則58・平17規則21・平18規則15・平18規則54・平18規則69・平19規則31・平19規則75・平20規則5・平21規則47・平24規則18・平24規則60・平24規則62・平25規則28・平25規則61・平26規則27・平26規則48・平27規則30・平27規則71・平28規則68・平29規則20・平30規則3・平30規則37・令元規則71・令2規則16・令3規則13・令4規則63・令5規則58・令5規則81・令6規則41・一部改正)
(権限行使の特例)
第2条 区長は、前条第3号ウ、同号エ、同号キ、同号ヨ、第11号イ、同号ウ、同号エ、同号オ、同号カ、同号ク、同号ケ、同号コ、同号サ、第11号の2ア、同号ウ、第14号キ、同号ク、同号チ、同号ツ、第15号イ、第17号エ、第19号エ、第20号エ、第21号エ、同号オ、第22号ク、同号ケ、第23号ア、同号イ、第24号カ、同号ク、同号ケ、第26号エ、同号オ、第26号の2ア(ウ)、同号ア(エ)、同号ア(オ)、第27号イ、同号カ、同号キ、同号ク、第29号カ、第31号ア、同号イ、第32号ア(ケ)、同号ア(コ)、第34号イ、同号ト、同号ナ、同号ニ、第36号ア、第37号オ、同号カ、第40号ア、同号オ、同号カ、同号ク、第41号ア、第44号エ、第50号タ、同号チ、第50号の2ス、同号ソ、第50号の3ケ、第50号の4、第50号の5エ、同号オ及び第50号の6の事項については、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず直接その権限を行うことができる。
(昭53規則41・昭55規則29・昭55規則34・昭55規則41・昭60規則22・昭61規則47・平7規則19・平8規則54・平9規則35・平11規則25・平12規則68・平14規則37・平15規則38・平17規則21・平19規則31・平19規則75・平21規則47・平24規則60・平25規則61・平27規則71・平30規則3・平30規則37・令2規則16・令3規則13・令4規則63・令5規則81・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(東京都江東区保健衛生事務に関する保健所長委任規則の廃止)
2 東京都江東区保健衛生事務に関する保健所長委任規則(昭和40年3月江東区規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に東京都知事又は保健所長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(中間省略)
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条第28号の改正規定は平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第74号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第35号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。ただし、第1条第27号ウ中「廃業届の受理」の次に「並びに規則第6条の規定による営業開始報告書の受理」を加える規定及び同号ケ中「変更の届出の受理」の次に「、都規則第16条の規定による知事に提出すべき営業開始報告書の受理」を加える規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第16号の改正規定及び同条第24号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第58号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条第21号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第1条第3号の改正規定及び第2条の改正規定(同条中「第3号ウ、同号エ、同号オ」を「第3号ウ、同号エ、同号キ」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第26条第3項ただし書の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けていた者の当該許可に係る薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「経過措置に関する政令」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有するとされる経過措置に関する政令第1条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項、第46条第1項及び第3項並びに第47条の規定に基づく許可証の書換え交付、再交付及び返納の受理については、この規則による改正前の江東区保健所長委任規則第1条第50号ハからフまでの規定は、旧法の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同号ハからフまでの規定中「令」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第3条の規定によりなお効力を有するとされる同令第1条の規定による改正前の薬事法施行令」と読み替えるものとする。
(施行のために必要な準備等)
3 保健所長は、この規則による改正後の江東区保健所長委任規則(以下「新規則」という。)第1条第50号メからヤまでの規定による届出については、第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前においても、これらの受理をすることができる。この場合において、新規則第1条第50号メからヤまでの規定中「改正省令」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号。以下この項において「改正省令」という。)附則第41条の規定により改正省令第1条の施行前に行う同条の規定による改正後の省令」と読み替えるものとする。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第62号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第1条第47号の次に1号を加える改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の江東区保健所長委任規則第1条第47号の2の規定による受理に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和元年規則第71号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条第27号の改正規定、同条中第27号の2を削り、第27号の3を第27号の2とする改正規定、同条中第28号を削り、第28号の2を第28号とする改正規定及び第2条の改正規定は同年6月1日から、第1条第50号の改正規定は同年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第81号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。