○江東区食品衛生法施行細則

昭和50年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)及び食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号。以下「都規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則55・一部改正)

(特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出)

第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(別記第1号様式)による。

(令3規則40・追加)

(食品衛生管理者の届書)

第3条 省令第49条の食品衛生管理者の届書は、食品衛生管理者選任(変更)(別記第2号様式)による。

(令3規則40・追加)

(許可の申請等)

第4条 省令第67条第1項の規定による許可の申請及び第70条の2の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別記第3号様式)による。

2 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項又は第70条第1項の届出は、地位承継届(別記第4号様式)にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。

(平24規則63・全改、令3規則40・旧第2条繰下・一部改正、令5規則82・一部改正)

(変更の届出)

第5条 省令第71条の規定による変更の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(別記第5号様式)に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあった日から10日以内にしなければならない。

(平7規則68・平16規則2・平24規則63・一部改正、令3規則40・旧第3条繰下・一部改正)

(廃業の届出)

第6条 法第55条の規定により許可を受けている者が、廃業したときは、10日以内に営業許可申請書・営業届(廃業)(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(平7規則68・平16規則2・平24規則63・一部改正、令3規則40・旧第4条繰下・一部改正)

(許可書の交付)

第7条 区長は、法第55条第2項の規定により許可をしたときは、営業許可書(別記第7号様式)を交付する。

(平7規則68・平16規則2・平24規則63・一部改正、令3規則40・旧第5条繰下・一部改正)

(生食用食肉に係る報告)

第8条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条に規定する生食用食肉(以下「生食用食肉」という。)の加工基準又は調理基準が適用される事業を開始した営業者は、当該営業者が管理する当該事業を行う施設に法第48条第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者、同項第4号に該当する者のうち食品衛生法施行令第35条第15号に規定する食肉製品製造業(法第48条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者又は区長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者(以下「認定生食用食肉取扱者等」という。)を配置し、当該事業を開始した日から10日以内に生食用食肉の取扱い開始報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告を行った営業者は、報告した生食用食肉の取扱い内容又は認定生食用食肉取扱者等について変更があったときは、その日から10日以内に生食用食肉の取扱い内容等変更報告書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する報告を行った営業者は、当該報告に係る事業を廃止したときは、その日から10日以内に生食用食肉の取扱い廃止報告書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

4 前3項の規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合について準用する。

(平24規則63・追加、令3規則40・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 法第58条第1項の規定による届出は、自主回収届(着手/変更/終了)(別記第11号様式)による。

(令3規則40・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(中間省略)

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第63号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区食品衛生法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区食品衛生法施行細則の別記第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区食品衛生法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(令3規則40・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令3規則40・全改)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

(令5規則82・全改)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(令5規則82・全改)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

(令5規則82・全改)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(令5規則82・全改)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(平24規則63・全改、令3規則40・一部改正)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

(令4規則65・全改)

 略

別記第9号様式(第8条関係)

(平24規則63・追加、令3規則40・旧別記第10号様式繰上・一部改正)

 略

別記第10号様式(第8条関係)

(平24規則63・追加、令3規則40・旧別記第11号様式繰上・一部改正)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

(令3規則40・追加)

 略

江東区食品衛生法施行細則

昭和50年3月31日 規則第36号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第36号
平成7年 規則第68号
平成11年 規則第22号
平成12年 規則第55号
平成13年 規則第29号
平成16年2月26日 規則第2号
平成18年2月15日 規則第3号
平成24年10月30日 規則第63号
令和3年5月28日 規則第40号
令和4年7月25日 規則第65号
令和5年12月8日 規則第82号