○江東区歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則64・全改)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平25規則64・全改)

(開設等の届出)

第3条 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出は、歯科技工所開設届(別記第1号様式)によるものとする。

2 法第21条第1項の規定による歯科技工所の変更の届出は、歯科技工所開設届出事項一部変更届(別記第2号様式)によるものとする。

3 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止又は廃止の届出は、歯科技工所休(廃)止届(別記第3号様式)によるものとする。

4 法第21条第2項の規定による歯科技工所の再開の届出は、歯科技工所再開届(別記第4号様式)によるものとする。

5 前各項の届出は、正副2通を提出しなければならない。

(平25規則64・全改)

(台帳の備付け)

第4条 区長は、歯科技工所台帳を備え、前条の規定により届出を受理したときは、当該届出に係る事項を記録しなければならない。

2 前項の歯科技工所台帳には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 歯科技工所の名称及び開設場所

(2) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 管理者の氏名、住所、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日

(4) 開設年月日及び届出年月日

(5) 構造設備の概要

(6) 業務に従事する者の氏名、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(令2規則21・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、歯科技工士法施行細則(昭和31年東京都規則第46号)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた歯科技工所に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、歯科技工士法施行細則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成25年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区歯科技工士法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区歯科技工士法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区歯科技工士法施行細則の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(令4規則69・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令3規則46・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令3規則46・全改)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(令3規則46・全改)

 略

江東区歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日 規則第26号

(令和4年9月12日施行)