○江東区興行場法施行条例
昭和59年7月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(平24条例36・一部改正)
(営業許可等)
第3条 業として興行場を経営しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生上必要な限度において条件を付すことができる。
3 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。
(昭61条例20・平13条例49・平24条例36・令5条例45・一部改正)
(興行場の設置の場所)
第4条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(平24条例36・追加)
(換気設備)
第5条 興行場のうち、興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定めるところによる機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。
2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。
(1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第一種換気設備(以下「第一種換気設備」という。)
(2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第二種換気設備(以下「第二種換気設備」という。)
(3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第三種換気設備(以下「第三種換気設備」という。)
3 機械換気設備の設置は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあっては、第一種換気設備を設けること。
(2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあっては、第一種換気設備又は第二種換気設備を設けること。
(3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場にあっては、第一種換気設備、第二種換気設備又は第三種換気設備を設けること。
(平24条例36・追加)
(照明設備)
第6条 興行場の照明設備は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 観覧場には、200ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。
(2) 観覧場以外の入場者が利用する場所は、20ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
(3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には前2号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。
(4) 映写又は演技中の観覧場は、常に0.2ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
(平24条例36・追加)
(防湿構造)
第7条 興行場内の防湿については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 入場者が利用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。
(2) 興行場内外の雨水、湧き水、雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。
(平24条例36・追加)
(便所の構造等)
第8条 興行場の便所は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 各階ごとに、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあっては、各階ごとに設けることを要しない。
(2) くみ取便所ではないこと。
(3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。
(4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあっては、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(平24条例36・追加)
(喫煙所の構造等)
第9条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙所を設けることを要しない。
(1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。
(2) 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。
(3) 専用の換気設備を設けること。
(平24条例36・追加)
(飲食物の販売施設)
第10条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。
(平24条例36・追加)
(観覧場等の空気の衛生基準)
第11条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。
(平24条例36・追加)
(営業者が講ずべき措置)
第12条 営業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 営業中は十分な換気を行うこと。
(2) 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。
(3) 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。
(4) 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。
(5) 喫煙所以外では、喫煙させないこと。
(6) 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。
(7) 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。
(平24条例36・追加)
(管理者の設置)
第13条 興行場の営業者は、当該興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。
(平24条例36・追加)
(平24条例36・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例26・旧第5条繰上、平24条例36・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(中間省略)
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により興行場の経営の許可を受けている施設において、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東京都条例第73号)附則第2項に該当する施設については、この条例による改正後の江東区興行場法施行条例第9条第2号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、興行場を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
附則(令和5年条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第87号で令和5年12月13日から施行)