○江東区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日
規則第27号
(施術所開設届)
第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設届は、別記第1号様式による。
(施術所開設届出事項中一部変更届)
第2条 法第9条の2第1項後段の規定により、同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届け書は、別記第2号様式による。
(施術所休止、廃止及び再開届)
第3条 法第9条の2第2項の規定による施術所を休止、廃止又は再開したときの届け書は、別記第3号様式による。
(出張施術業務開始届)
第4条 法第9条の3前段の規定により出張施術業務を開始したときの届け書は、別記第4号様式による。
(平12規則62・一部改正)
(出張施術業務休止、廃止及び再開届)
第5条 法第9条の3後段の規定により、出張施術業務を休止、廃止又は再開したときの届け書は、別記第5号様式による。
(平12規則62・一部改正)
(区内滞在施術業務従事届)
第6条 法第9条の4の規定による区内滞在施術業務を行うときの届け書は、別記第6号様式による。
(平12規則62・一部改正)
(台帳の備付け)
第7条 区長は、施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術業務者名簿(以下「台帳等」という。)を備え、前条までの規定により届出を受理したときは、当該届出に係る事項を記録しなければならない。
(1) 施術所台帳 次に掲げる事項
ア 施術所の名称及び開設場所
イ 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
ウ 開設年月日及び届出年月日
エ 業務の種類
オ 構造設備の概要
カ 業務に従事する施術者の氏名、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日
キ その他区長が必要と認める事項
(2) 出張施術業務者名簿 次に掲げる事項
ア 氏名及び住所
イ 業務の種類
ウ 出張業務開始年月日及び届出年月日
エ 免許種別、免許番号及び名簿登録年月日
オ その他区長が必要と認める事項
(3) 都内滞在施術業務者名簿 次に掲げる事項
ア 氏名及び住所
イ 業務の種類
ウ 届出年月日
エ 免許種別、免許番号及び名簿登録年月日
オ 滞在地
カ 業務を行う場所及び期間
キ その他区長が必要と認める事項
(令2規則20・全改)
(準用規定)
第8条 医業類似行為を業とする者については、あん摩マッサージ指圧師に関する規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第208号)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた施術所、出張施術業務者又は区内滞在施術業務者に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則施行の際、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第1条関係)
(令3規則45・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(令3規則45・全改)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(令3規則45・全改)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(平31規則37・旧第4号様式・一部改正、令3規則45・一部改正)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平31規則37・旧第5号様式・一部改正、令3規則45・一部改正)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平31規則37・旧第6号様式・一部改正、令2規則20・令3規則45・一部改正)
略