○江東区母子保健法施行細則
昭和62年3月31日
規則第20号
東京都江東区母子保健法施行細則(昭和50年3月江東区規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保健指導)
第2条 区長は、法第10条の規定により保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者又はその扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により区市町村民税を課されていないときは、その者の申請により、保健指導票(別記第1号様式)を交付する。
(平9規則20・平20規則46・平26規則42・一部改正)
(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)
第3条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。
2 区長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(平9規則20・平20規則46・一部改正)
(平20規則46・平27規則77・一部改正)
(養育医療)
第5条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第7号様式)により、その未熟児の居住地の保健所長を経由して行わなければならない。この場合において、当該保健所長は、意見を付することができる。
2 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付は、養育医療給付申請書の提出のあった保健所長を経由して行う。
(平20規則46・平27規則77・一部改正)
(費用徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱の規定により算出した額とする。
(平9規則20・平31規則7・令2規則22・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江東区母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第94号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第65号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江東区母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
(平28規則33・全改)
略
別記第2号様式(第2条関係)
(平20規則46・全改)
略
別記第3号様式(第2条関係)
(平20規則46・全改)
略
別記第4号様式(第3条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(平28規則33・全改)
略
別記第6号様式(第4条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(平27規則77・追加)
略
別記第8号様式(第5条関係)
(平22規則65・全改、平27規則77・旧別記第7号様式繰下、平28規則33・一部改正)
略