○江東区児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第33号
児童福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「障害児相談支援指定基準」という。)及び東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第139号。以下「障害児通所支援指定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(平25規則11・全改)
(委任)
第3条 法に定める次に掲げる区長の権限を、江東区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年3月江東区条例第5号)に定める福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の提供又はその委託及び当該事務に係る法第56条第2項の規定による法第51条第2号に規定する費用の徴収に関すること。
(2) 法第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施並びに当該事務に係る法第56条第2項の規定による法第51条第3号に規定する費用の徴収に関すること。
(平25規則11・全改・一部改正)
(備付書類)
第4条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 世帯台帳(別記第2号様式)
(3) ケース記録票(別記第3号様式)
(4) 受付簿(別記第4号様式)
(5) ケース番号登載簿(別記第5号様式)
(6) 助産施設・母子支援施設入所申込受付簿(別記第6号様式)
(7) 母子保護実施決定簿(別記第7号様式)
(8) 児童送致簿(別記第8号様式)
(9) 指導簿(別記第9号様式)
(10) 児童票(別記第10号様式)
(平25規則11・全改)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例通所給付費支給申請書(別記第11号様式)により行うものとする。
(平25規則11・全改)
(1) 同一の月に受けた指定通所支援について法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
(2) 同一の月に受けた基準該当通所支援について障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)を合計した額
(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の2で定める額(その額が前2号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
(平25規則11・全改、令2規則9・一部改正)
(障害児通所給付費等の通所給付決定等)
第7条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給決定(以下「通所給付決定」という。)の申請は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第14号様式)により行うものとする。
3 区長は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記第17号様式)を交付する。
4 区長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第18号様式)を交付する。
(平25規則11・全改、令2規則9・一部改正)
(障害児通所給付費等の通所給付決定申請の内容変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定に係る申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記第19号様式)により行うものとする。
(平25規則11・全改)
(平25規則11・全改)
3 前項の規定により届出を行った障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により、区長に届け出るものとする。
(平25規則11・全改)
(障害児通所給付費等の通所給付決定の変更申請等)
第11条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第23号様式)により行うものとする。
3 前項の規定は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき、職権により通所給付決定を変更した場合における変更決定通知について準用する。
(平25規則11・全改)
(障害児通所給付費等の通所給付決定の取消し)
第12条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、通所給付費支給決定取消通知書(別記第26号様式)により行うものとする。
(平25規則11・全改)
(障害児通所給付費等の額の特例の申請等)
第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記第27号様式)に受給者証及び区長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平25規則11・全改)
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第29号様式)により行うものとする。
(平25規則11・全改)
(放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の特例)
第15条 法第21条の5の13第1項の規定により引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(以下「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給を決定したときは、通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは、通所給付費却下決定通知書により当該申請者に通知する。
(平25規則11・全改)
(平25規則11・追加)
(助産の実施に係る申込み等)
第17条 法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行うものとする。
(2) 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者として当該社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。以下「出産育児一時金」という。)が48万8,000円以上であるとき。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が別表第3に規定するA階層又はB階層である場合は、この限りでない。
2 法第22条第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(別記第36号様式)を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。
(平18規則77・平20規則39・一部改正、平25規則11・旧第16条繰下・一部改正、平26規則41・平26規則56・令2規則62・令4規則51・令5規則43・一部改正)
(母子保護の実施に係る申込み等)
第18条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(別記第42号様式)によるものとする。
(平18規則77・平20規則39・一部改正、平25規則11・旧第17条繰下・一部改正)
(施設長の届出)
第19条 助産施設の長又は母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、速やかに、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 助産の実施等を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助産の実施等の解除を適当と認めたとき。
(平25規則11・旧第18条繰下・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第20条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第48号様式)により行うものとする。
(平25規則11・追加)
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第21条 省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わない場合の通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第51号様式)によるものとする。
(平25規則11・追加)
(継続障害児支援利用援助の期間の変更)
第22条 区長は、継続障害児支援利用援助の期間を変更したときは、継続障害児支援利用援助期間変更通知書(別記第52号様式)により、当該変更に係る障害児の保護者に通知する。
(平25規則11・追加)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第23条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同条第1項に規定する基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(平25規則11・追加)
(契約内容の報告)
第24条 障害児通所支援指定基準第13条第3項及び第4項(障害児通所支援指定基準第64条、第71条又は第79条において準用する場合を含む。)並びに障害児相談支援指定基準第6条の規定による契約内容の報告は、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(別記第53号様式)により行うものとする。
(平25規則11・追加)
(支払期日)
第25条 指定障害児通所支援事業者又は指定医療機関は、法第21条の5の7第13項に規定する障害児通所給付費の請求を当該支援の提供月の翌月10日までに区長に行うものとする。
2 指定障害児相談支援事業者は、法第24条の26第5項に規定する障害児相談支援給付費の請求を当該支援の提供月の翌月10日までに区長に行うものとする。
3 区長は、前2項の請求があった場合は、当該支援の提供月の翌々月末までに当該請求者に支払うものとする。
(平25規則11・追加)
(支給管理台帳)
第26条 区長は、通所給付決定保護者について、通所給付決定の内容、障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給状況等を記載した支給管理台帳を備えなければならない。
2 前項の台帳は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平25規則11・追加)
(送致書等)
第27条 区長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置をとるときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、送致書(別記第54号様式)を児童相談所長に送付しなければならない。
2 区長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置をとるときは、児童又はその保護者に指導措置決定通知書(別記第55号様式)により通知しなければならない。
(平18規則77・平22規則11・一部改正、平25規則11・旧第19条繰下・一部改正)
(費用の請求)
第28条 施設長が、助産の実施等に要する費用の支払を求めるときは、福祉事務所長にその計算書を添えて請求しなければならない。
(平25規則11・旧第20条繰下)
(徴収する費用等の額)
第29条 法第21条の6の規定による措置をとる場合において、法第56条第2項の規定に基づき障害児の扶養義務者(第1号に該当する場合にあっては民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者、第2号に該当する場合にあっては障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税の税額が最も多い者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる税額等による階層区分に応じ、別表第1にあっては負担基準日額、別表第2にあっては負担基準額の欄に定める額とする。
(1) 障害児通所支援を利用した場合 別表第1
(2) 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護又は短期入所を利用した場合 別表第2
3 助産等の実施において、法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者から徴収する費用の基準額は、別表第3に定める額とする。
(平18規則58・平18規則77・一部改正、平25規則11・旧第21条繰下・一部改正)
(1) 障害児の扶養義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 障害児の扶養義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 障害児の扶養義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したこと。
(4) 障害児の扶養義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定による変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月江東区規則第31号。以下「身障法細則」という。)別記第16号様式)に関係書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、負担する能力がないことが明らかであると福祉事務所長が認めたときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の適否を決定し、費用徴収額変更決定・却下通知書(身障法細則別記第17号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(平16規則32・追加、平18規則58・平18規則77・一部改正、平25規則11・旧第21条の2繰下・一部改正)
(平16規則32・平18規則58・平18規則77・一部改正、平25規則11・旧第22条繰下・一部改正、令2規則9・一部改正)
(実施細目)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
(平25規則11・旧第23条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第32号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年規則第44号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区児童福祉法施行細則の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1Aの項及び別表第3Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区児童福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第56号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区児童福祉法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第29条関係)
(令2規則9・全改、令4規則51・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準日額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付の受給者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | 0円 | |
C | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 1,100円 | 100円 | |
D1 | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当するもの | 1円以上12,000円以下 | 1,600円 | 200円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | 300円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | 400円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | 500円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | 700円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | 1,000円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | 1,300円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | 1,700円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | 2,100円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | 2,500円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | 3,000円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | 3,500円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | 4,000円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | 4,600円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、4に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
4 税額等による階層区分がC階層及びD1階層からD15階層までの者であって、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの負担基準日額とする。
区分 | 負担基準日額 |
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 別表第1負担基準日額の欄に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 別表第1負担基準日額の欄に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 別表第1負担基準日額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 別表第1負担基準日額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
5 措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。
別表第2(第29条関係)
(令2規則9・全改、令4規則51・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護、同行援護又は行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が非課税の者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | |
D1 | A階層に該当する者を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当するもの | 1円以上12,000円以下 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1.800円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 行動援護について、1日の所要時間が7時間30分以上の場合における当該日分の負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税を含む。以下この表において同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
(2) 扶養親族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号及び第314条の2第1項第11号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
別表第3(第17条、第29条関係)
(令2規則62・全改、令4規則51・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
母子生活支援施設 | 助産施設 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 | 6,600円 |
D2の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 4,500円 | 9,000円 | |
D2の2 | 19,001円以上27,000円以下 | |||
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | ||
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 255,300円 |
備考
1 助産施設への入所措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金を受けた場合は、当該出産育児一時金の額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層のうち特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額を、多子出産の場合は、第2子以降の新生児1人につき当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額を、それぞれこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この場合において、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。)の額をいう。ただし、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合も含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合は、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第4(第31条関係)
(平18規則58・旧別表第4繰上、平18規則77・旧別表第3繰上、平25規則11・旧別表第2繰下・一部改正)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | |
C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用される徴収月額(当月分のみ) | |
2 | その世帯の収入が生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用される徴収月額 | ||
3 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は第323条の規定により今年度分の市町村民税を非課税又は免除されたとき。 | |||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において前年度又は今年度分の市町村民税の徴収を猶予され又は納期を延期されたときはその事態の止むまで。 | C第1階層についてはB階層に適用される徴収月額C第2、第3階層についてはC第1階層に適用される徴収月額 D階層については3階層低位に適用される徴収月額 | ||
5 | 地方税法第323条の規定により前年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に減額されたとき。 | C第1階層に適用される徴収月額 C第1階層についてはB階層に適用される徴収月額 | ||
6 | 今年度分の市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | C第1階層に適用される徴収月額 | ||
C階層 | 7 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は所得税法の例による。)。 | C第1階層に適用される徴収月額 C第1階層についてはB階層に適用される徴収月額 | |
8 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法(昭和40年法律第33号)に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は所得税法の例による。)。 | |||
9 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。 | |||
D階層 | 10 | その年に前年所得の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険金等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は所得税法の例による。)。 | 前年分所得税額を下記の等式のとおり仮定し、仮定した前年分所得税額に対応する階層に適用される徴収月額。ただし、仮定前年分所得税額が0円以下のときは、C第1階層に適用される徴収月額 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(損害金額-保険金等で補てんされる金額-前年の所得額の10分の1)×0.27 |
11 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は所得税法の例による。)。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-{支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合にはその最高限度額)}×0.27 | ||
12 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(扶養控除額等×対象人員)×0.27 | ||
13 | その年の主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-その者の前年分所得税額+退職所得に係る所得税額 | ||
C階層及びD階層 | 14 | その世帯の前3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用される徴収額。ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とする。(適用期間は3か月を限度とする。) | |
15 | 以上の条件番号1から14までの各号によりがたいもので区長が特に調査のうえ必要と認めたとき。 | 2階層低位に適用される徴収月額の範囲内で認定した額。ただし、2階層低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用される徴収月額とする。 |
備考 C、D階層について、この表を適用することによって前年度分固定資産税課税額が付加基準に該当する場合は、これを付加しない。
別記第1号様式(第4条関係)(甲)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第1号様式(第4条関係)(乙)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第6号様式(第4条関係)
(平25規則11・一部改正)
略
別記第7号様式(第4条関係)
(平18規則77・旧別記第8号様式繰上、平25規則11・一部改正)
略
別記第8号様式(第4条関係)
(平18規則77・旧別記第9号様式繰上、平25規則11・一部改正)
略
別記第9号様式(第4条関係)
(平18規則77・旧別記第10号様式繰上、平25規則11・一部改正)
略
別記第10号様式(第4条関係)
(平18規則77・旧別記第11号様式繰上、平25規則11・一部改正)
略
別記第11号様式(第5条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第12号様式(第5条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第13号様式(第5条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第14号様式(第7条、第15条関係)
(平26規則41・全改、平27規則77・令2規則9・一部改正)
略
別記第15号様式(第7条、第15条関係)
(平26規則41・全改、平28規則9・令2規則9・一部改正)
略
別記第16号様式(第7条、第15条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第17号様式(第7条関係)
(平25規則11・追加、平25規則63・一部改正)
略
別記第18号様式(第7条関係)
(平25規則11・追加、平25規則63・一部改正)
略
別記第19号様式(第8条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第20号様式(第9条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第21号様式(第10条関係)
(平25規則11・追加、平25規則63・一部改正)
略
別記第22号様式(第10条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第23号様式(第11条関係)
(平25規則11・追加、平25規則63・平27規則77・令2規則9・一部改正)
略
別記第24号様式(第11条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第25号様式(第11条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第26号様式(第12条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第27号様式(第13条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第28号様式(第13条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第29号様式(第14条関係)
(平27規則77・全改)
略
別記第30号様式(第14条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第31号様式(第14条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第32号様式(第16条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第33号様式(第16条関係)
(平25規則11・追加、平25規則63・一部改正)
略
別記第34号様式(第16条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第35号様式(第16条関係)
(平25規則11・追加)
略
別記第36号様式(第17条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第37号様式(第17条関係)
(平18規則77・旧別記第13号様式繰上、平25規則11・旧別記第12号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第38号様式(第17条関係)
(平18規則77・旧別記第14号様式繰上、平25規則11・旧別記第13号様式繰下・一部改正)
略
別記第39号様式(第17条関係)
(平18規則77・旧別記第15号様式繰上、平25規則11・旧別記第14号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第40号様式(第17条関係)
(平18規則77・旧別記第16号様式繰上、平25規則11・旧別記第15号様式繰下・一部改正)
略
別記第41号様式(第17条関係)
(平18規則77・旧別記第17号様式繰上、平25規則11・旧別記第16号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第42号様式(第18条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第43号様式(第18条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第44号様式(第18条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第45号様式(第18条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第46号様式(第18条関係)
(令4規則51・全改)
略
別記第47号様式(第18条関係)
(平18規則77・旧別記第23号様式繰上、平25規則11・旧別記第22号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第48号様式(第20条関係)
(平25規則11・追加、平27規則77・一部改正)
略
別記第49号様式(第20条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第50号様式(第20条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第51号様式(第21条関係)
(平25規則11・追加、平28規則9・一部改正)
略
別記第52号様式(第22条関係)
(平25規則11・追加)
略
別記第53号様式(第24条関係)
(平25規則11・追加)
略
別記第54号様式(第27条関係)
(平18規則77・旧別記第24号様式繰上、平22規則11・一部改正、平25規則11・旧別記第23号様式繰下・一部改正)
略
別記第55号様式(第27条関係)
(平18規則77・旧別記第25号様式繰上、平22規則11・一部改正、平25規則11・旧別記第24号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第56号様式(第27条関係)
(平18規則77・旧別記第26号様式繰上、平22規則11・一部改正、平25規則11・旧別記第25号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略
別記第57号様式(第27条関係)
(平18規則77・旧別記第27号様式繰上、平22規則11・一部改正、平25規則11・旧別記第26号様式繰下・一部改正)
略
別記第58号様式(第31条関係)
(平18規則77・旧別記第28号様式繰上、平25規則11・旧別記第27号様式繰下・一部改正)
略
別記第59号様式(第31条関係)
(平18規則77・旧別記第29号様式繰上、平25規則11・旧別記第28号様式繰下・一部改正、平28規則9・一部改正)
略