○江東区化製場等に関する法律施行条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
東京都江東区化製場等に関する法律施行条例施行規則(昭和59年7月江東区規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び江東区化製場等に関する法律施行条例(平成12年3月江東区条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ若しくは犬を飼育し、又は収容するための施設をいう。
(2) 家禽舎 鶏若しくはあひるを飼育し、又は収容するための施設をいう。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し)
(2) 化製場等の所在地
(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その区別
(4) 死亡獣畜取扱場の場合は、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別
(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要
ア 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室
イ 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備
(6) 化製場及び法第8条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法
(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項
(平17規則52・一部改正)
2 区長は、法第4条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、別記第3号様式により申請者に通知する。
(場所の指定)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内
(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要
ア 畜舎又は家禽舎の床、内壁、排水溝及び給水設備
イ 汚物処理設備
ウ 飼料取扱室
(平14規則68・旧第9条繰上)
(平14規則68・旧第10条繰上)
(区域の指定)
第10条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、江東区全域とする。
(平14規則68・旧第11条繰上)
2 条例第6条第1項第4号に規定する構造設備に関する事項は、第8条第4号に規定する事項とする。
(平14規則68・旧第12条繰上・一部改正)
(平14規則68・旧第13条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に、東京都知事が行った処分、手続その他の行為は、この規則施行の日以後においては、区長の行った処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
(平14規則68・平17規則52・一部改正)
略
第2号様式(第4条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第3号様式(第4条関係)
(平14規則68・平17規則89・平28規則29・一部改正)
略
第4号様式(第5条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第5号様式(第6条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第6号様式(第8条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第7号様式(第9条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第8号様式(第11条関係)
(平14規則68・一部改正)
略
第9号様式(第12条関係)
(平14規則68・一部改正)
略