○江東区医療法施行細則

平成9年3月31日

規則第29号

(開設許可申請書)

第1条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第1条の14第1項に規定する診療所開設の許可を受けようとするときの申請書は、診療所開設許可申請書(別記第1号様式)又は歯科診療所開設許可申請書(別記第2号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、助産所開設許可申請書(別記第3号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(開設許可書の交付)

第3条 区長は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設を許可したときは、申請した者に対して開設許可書(別記第4号様式)を交付する。

(平20規則50・一部改正)

(開設許可事項一部変更許可申請書等)

第4条 法第7条第2項の規定により診療所又は助産所の開設許可申請事項の変更の許可を受けようとするときは、診療所、歯科診療所又は助産所開設許可事項一部変更許可申請書(別記第5号様式)による。

2 区長は、法第7条第2項の規定により変更の許可をしたときは、申請した者に対して変更許可書(別記第6号様式)を交付する。

(平20規則50・一部改正)

(開設届)

第5条 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)第4条の2第1項の規定により診療所又は助産所の開設を届け出るときは、診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(別記第7号様式)による。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

第6条 法第8条の規定により届け出るときは、診療所開設届(別記第8号様式)、歯科診療所開設届(別記第9号様式)又は助産所開設届(別記第10号様式)により、それぞれ正副2通を提出しなければならない。

(平20規則50・一部改正)

(開設許可(届出)事項一部変更届)

第7条 政令第4条第1項若しくは第2項又は政令第4条の2第2項の規定により診療所又は助産所の開設許可事項又は開設届出事項の変更を届け出るときは、診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(別記第11号様式)による。ただし、従事者の変更の場合は、診療所、歯科診療所又は助産所従事者変更届(別記第11号の2様式)による。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(専属薬剤師免除許可申請書等)

第8条 省令第7条の規定により診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可を受けようとするときの申請書は、専属薬剤師免除許可申請書(別記第12号様式)とする。

2 区長は、法第18条ただし書の規定により専属の薬剤師を置かないことの許可をしたときは、申請した者に対して専属薬剤師免除許可書(別記第13号様式)を交付する。

(平17規則18・平20規則50・平24規則42・一部改正)

(休止及び再開届)

第9条 法第8条の2第2項の規定により診療所又は助産所の休止を届け出るときは、診療所、歯科診療所又は助産所休止届(別記第14号様式)により、再開を届け出るときは、診療所、歯科診療所又は助産所再開届(別記第15号様式)による。

(平13規則44・平17規則18・平20規則50・一部改正)

(廃止届)

第9条の2 法第9条第1項の規定により診療所又は助産所の廃止を届け出るときは、診療所、歯科診療所又は助産所廃止届(別記第15号の2様式)による。

(平13規則44・追加、平20規則50・一部改正)

(開設者の死亡、失そう届)

第10条 法第9条第2項の規定により診療所又は助産所の開設者が死亡又は失そうした旨を届け出るときは、診療所、歯科診療所又は助産所開設者死亡(失そう)(別記第16号様式)による。

(平20規則50・一部改正)

(開設者が他の者を管理者とする許可申請書等)

第11条 省令第8条に規定する医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させようとするときの申請書は、開設者が他の者を管理者とする許可申請書(別記第17号様式)とする。

2 区長は、法第12条第1項ただし書の規定により管理者を他の者とすることの許可をしたときは、申請した者に対して開設者が他の者を管理者とする許可書(別記第18号様式)を交付する。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(2か所(以上)管理許可申請書等)

第12条 省令第9条に規定する他の診療所又は助産所を管理しようとするときの申請書は、2か所(以上)管理許可申請書(別記第19号様式)とする。

2 区長は、法第12条第2項の規定により他の診療所又は助産所を管理することの許可をしたときは、申請した者に対して2か所(以上)管理許可書(別記第20号様式)を交付する。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(用途及び定床数の表示)

第13条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。

2 収容施設については、定床数を表示しなければならない。

(使用許可申請書等)

第14条 法第27条の規定により患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所が、施設を使用する許可証の交付を受けようとするときは、診療所、歯科診療所又は助産所使用許可申請書(別記第21号様式)、構造設備の一部を変更した施設を使用する許可証の交付を受けようとするときは、診療所、歯科診療所又は助産所使用開設許可(届出)事項一部変更使用許可申請書(別記第22号様式。以下この条においてこれらを「申請書」という。)による。

2 法第27条に規定する検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について、区長が実地に行う検査をいう。以下同じ。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合で、申請者が自主検査(検査の対象とする構造設備について申請者が自ら行った検査の結果の届出書を区長が検査する方法による検査をいう。以下同じ。)によることを申し出たときは、法第27条に規定する検査を自主検査により行うことができる。

(1) 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更するとき。

(2) 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行うとき。

(3) 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。

4 前項の自主検査による場合は、申請者は、申請書に検査結果届出書(別記第22号の2様式)を添付しなければならない。

5 法第27条に規定する許可証は、使用許可証(別記第23号様式)又は一部変更使用許可証(別記第24号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用エックス線装置備付届)

第15条 省令第24条の2に規定する診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届出書は、診療用エックス線装置備付届(別記第25号様式)とする。

(平12規則61・平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置備付届)

第16条 省令第25条に規定する診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置備付届(別記第26号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用粒子線照射装置備付届)

第16条の2 省令第25条の2の規定による診療所に診療用粒子線照射装置を備えようとするときの届出書は、診療用粒子線照射装置備付届(別記第26号の2様式)とする。

(平20規則50・追加)

(診療用放射線照射装置備付届)

第17条 省令第26条に規定する診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届出書は、診療用放射線照射装置備付届(別記第27号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用放射線照射器具備付届)

第18条 省令第27条第1項及び第2項に規定する診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届出書は、診療用放射線照射器具備付届(別記第28号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(放射性同位元素装備診療機器備付届)

第19条 省令第27条の2に規定する診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときの届出書は、放射性同位元素装備診療機器備付届(別記第29号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届)

第20条 省令第28条第1項に規定する診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするときの届出書は、診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届(別記第30号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定届)

第21条 省令第27条第3項及び第28条第2項に規定する診療所で翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出書は、診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届(別記第31号様式)とする。

(平17規則18・平20規則50・一部改正)

(変更届)

第22条 省令第29条第1項及び第2項に規定する診療所に備える診療用エックス線装置の備付届出事項を変更した場合の届出書は、診療用エックス線装置に関する変更届(別記第32号様式)とし、診療所に備える診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付届出事項を変更した場合の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届(別記第33号様式)とする。

(平20規則50・全改)

(廃止届及び廃止後の措置届)

第23条 省令第29条第1項及び第3項に規定する診療所に診療用エックス線装置を備えなくなった場合の届出書は、診療用エックス線装置廃止届(別記第34号様式)とし、診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届(別記第35号様式)とし、診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときに講じた措置の概要の届出書は、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届(別記第36号様式)とする。

(平20規則50・全改)

(台帳の備付け)

第24条 区長は、診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳(以下「診療所台帳等」という。)を備え、法、政令、省令及びこの細則の規定により区長に提出される診療所又は助産所に係る申請を許可し、又は届出を受理したときは、当該申請又は届出に係る事項を記録しなければならない。

2 診療所台帳等には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記録するものとする。

(1) 診療所台帳 次に掲げる事項

 診療所の名称及び所在地

 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

 開設及び使用の許可年月日及び許可番号

 開設年月日及び届出年月日

 構造設備の概要

 管理者の氏名、住所、免許番号及び名簿登録年月日

 診療科目及び許可病床数

 その他区長が必要と認める事項

(2) 歯科診療所台帳 次に掲げる事項

 歯科診療所の名称及び所在地

 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

 開設及び使用の許可年月日及び許可番号

 開設年月日及び届出年月日

 構造設備の概要

 管理者の氏名、住所、免許番号及び名簿登録年月日

 診療科目及び許可病床数

 その他区長が必要と認める事項

(3) 助産所台帳 次に掲げる事項

 助産所の名称及び所在地

 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

 開設及び使用の許可年月日及び許可番号

 開設年月日及び届出年月日

 構造設備の概要

 管理者の氏名、住所、免許番号及び名簿登録年月日

 分べんを取り扱う場合は、嘱託医師の氏名及び住所並びに嘱託する病院又は診療所の名称及び所在地

 その他区長が必要と認める事項

(令2規則18・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた診療所又は助産所に関する申請及び届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、医療法施行細則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成12年規則第61号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区医療法施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区医療法施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区医療法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区医療法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第1条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第2号様式(第1条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平19規則58・平20規則50・平24規則42・一部改正)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

(平19規則58・平20規則50・一部改正)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(令3規則43・全改)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

(令3規則43・全改)

 略

別記第9号様式(第6条関係)

(令3規則43・全改)

 略

別記第10号様式(第6条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第11号様式(第7条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第11号の2様式(第7条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第12号様式(第8条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第13号様式(第8条関係)

(平24規則42・全改)

 略

別記第14号様式(第9条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第15号様式(第9条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第15号の2様式(第9条の2関係)

(平19規則58・平24規則42・令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第16号様式(第10条関係)

(平24規則42・全改)

 略

別記第17号様式(第11条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第18号様式(第11条関係)

(平24規則42・全改)

 略

別記第19号様式(第12条関係)

(平24規則42・全改、令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第20号様式(第12条関係)

(平24規則42・全改)

 略

別記第21号様式(第14条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第22号様式(第14条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第22号の2様式(第14条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第23号様式(第14条関係)

(平19規則58・平20規則50・平24規則42・一部改正)

 略

別記第24号様式(第14条関係)

(平19規則58・平20規則50・平24規則42・一部改正)

 略

別記第25号様式(第15条関係)

(平19規則58・平24規則42・令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第26号様式(第16条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第26号の2様式(第16条の2関係)

(令2規則18・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第27号様式(第17条関係)

(令2規則18・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第28号様式(第18条関係)

(令2規則18・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第29号様式(第19条関係)

(令2規則18・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第30号様式(第20条関係)

(令3規則43・全改)

 略

別記第31号様式(第21条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第32号様式(第22条関係)

(平19規則58・平24規則42・令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第33号様式(第22条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第34号様式(第23条関係)

(平19規則58・平24規則42・令2規則18・令3規則43・一部改正)

 略

別記第35号様式(第23条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

別記第36号様式(第23条関係)

(平24規則42・全改、令3規則43・一部改正)

 略

江東区医療法施行細則

平成9年3月31日 規則第29号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成9年3月31日 規則第29号
平成12年 規則第61号
平成13年7月26日 規則第44号
平成17年3月15日 規則第18号
平成19年5月31日 規則第58号
平成20年8月1日 規則第50号
平成24年6月29日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年7月6日 規則第43号