○江東区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日

規則第28号

(開設届)

第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第19条第1項前段の規定による施術所の開設届は、別記第1号様式による。

(開設届出事項中一部変更届)

第2条 法第19条第1項後段の規定により、同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届け書は、別記第2号様式による。

(休止、廃止及び再開届)

第3条 法第19条第2項後段の規定による施術所を休止、廃止又は再開したときの届け書は、別記第3号様式による。

(台帳の備付け)

第4条 区長は、施術所台帳を備え、前条までの規定により届出を受理したときは、当該届出に係る事項を記録しなければならない。

2 前項の施術所台帳には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 施術所の名称及び開設場所

(2) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 開設年月日及び届出年月日

(4) 構造設備の概要

(5) 業務に従事する施術者の氏名、免許種別、免許番号及び名簿登録年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(令2規則19・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、柔道整復師法施行細則(昭和45年東京都規則第209号)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた施術所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、柔道整復師法施行細則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成31年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区柔道整復師法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第1条関係)

(令3規則44・全改)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(令3規則44・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(令3規則44・全改)

 略

江東区柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日 規則第28号

(令和3年7月6日施行)