○江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年3月江東区条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(事務所設置期間)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める期間は、7年間とする。

(経営許可に係る申請等)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の周囲300メートル以内に存する道路、河川、海並びに住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)の位置並びに住宅等から墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給排水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

(4) 許可の申請に係る詳細な理由書

(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等

(6) 墓地等の設置に係る資金等の計画及び管理運営に係る書類

(7) 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(8) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第2号に規定するもの(以下「宗教法人」という。)である場合には、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規定により作成した規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第25条第1項に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類

(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

(11) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益社団法人又は公益財団法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定に係る議事録

3 区長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し経営許可書(別記第2号様式)を交付し、別に定めるところにより、墓地にあっては墓地台帳、納骨堂にあっては納骨堂台帳、火葬場にあっては火葬場台帳を作成するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(変更許可に係る申請等)

第5条 条例第4条第2項の墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合の規則で定める申請書は、墓地等変更許可申請書(別記第3号様式)とする。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 区長は、条例第4条第2項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書(別記第4号様式)を交付し、前条第3項の台帳に記載するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(廃止許可に係る申請等)

第6条 条例第4条第2項の墓地等を廃止しようとする場合の規則で定める申請書は、墓地等廃止許可申請書(別記第5号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書

(2) 当該廃止に係る第4条第2項第4号及び第8号又は第11号に掲げる書類

3 区長は、条例第4条第2項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(申請事項の変更届)

第7条 条例第5条の規定による届出は、申請事項変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(令4規則20・一部改正)

(標識)

第8条 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の設置は、条例第4条第1項の規定による墓地等の経営許可の申請又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の変更許可の申請をしようとする日の90日前までに行い、当該標識は工事の完了する日まで設置していなければならない。

2 標識の様式は、(墓地・納骨堂・火葬場)計画のお知らせ(新設・変更)(別記第8号様式)による。

3 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。

4 標識を設置した旨の届出は、標識設置届(別記第9号様式)により、速やかに行うものとする。

5 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 標識設置位置図

(3) 標識設置状況を撮影した写真

6 条例第6条第1項に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、標識を風雨等により容易に破損又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が設置期間中鮮明であるよう維持管理するものとする。

7 条例第6条第2項の規定による標識の記載事項を変更した旨の届出は、標識記載事項変更届(別記第10号様式)により、速やかに行うものとする。

(令4規則20・一部改正)

(説明等)

第9条 条例第7条第1項の規定による説明は、条例第4条第1項の墓地等の経営許可の申請又は同条第2項の墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の変更許可の申請をしようとする日の60日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 申請予定者

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の所在地

(4) 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

(5) 墓地等の維持管理の方法

(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日

(7) 墓地等の工事の方法

(8) 条例第8条第1項の規定に基づく周辺住民等又は隣接住民等の意見の申出の方法

2 申請予定者は、前項の説明を行ったときは、説明会等報告書(別記第11号様式)により、区長に報告するものとする。

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明等で使用した資料

(2) 隣接住民等の名簿

(3) 説明を受けた者の名簿

(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等

(令4規則20・一部改正)

(説明等の対象者の範囲)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める周辺住民等は、当該墓地等の建設予定地から水平距離100メートル(火葬場にあっては水平距離250メール)以内の範囲に存する者とする。

2 周辺住民等又は隣接住民等には、区長が必要と認める団体を含むものとする。

3 申請予定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、周辺住民等及び隣接住民等に説明を行わなければならない。

(1) 墓地等を経営しようとするとき。

(2) 墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合であって、拡張する区域の面積が1,000平方メートル以上であるとき。

4 申請予定者は、墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合であって、拡張する区域の面積が1,000平方メートル未満の場合は、隣接住民等に説明を行わなければならない。

(意見の申出)

第11条 条例第8条第1項の規定に基づく周辺住民等又は隣接住民等の意見の申出は、条例第4条第1項の墓地等の経営許可の申請又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の変更許可の申請をしようとする日の30日前までに行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定に基づき周辺住民等又は隣接住民等が意見の申出を行う場合は、意見申出書(別記第12号様式)を区長に提出するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(指導に基づく協議の報告)

第12条 条例第8条第4項の規定による協議結果の報告は、協議結果報告書(別記第13号様式)によるものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議者の名簿

(3) 協定等を締結した場合は、協定書等の写し

(令4規則20・一部改正)

(公表)

第13条 条例第9条の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示等広く区民に周知する方法により行うものとする。

(1) 指導に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 指導の内容

(意見陳述の機会の付与)

第14条 区長は、条例第9条の規定により公表しようとする場合は、条例第6条第3項第7条第2項又は第8条第2項の規定による指導を受けた者(以下この条において「指導を受けた者」という。)に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)を与えるものとする。

2 意見陳述の機会におけるその方法は、区長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

3 区長は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会の付与を行う場合は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当蔵期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、意見陳述の機会付与通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合は、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会の付与を行った場合は、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

7 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第9条の規定による公表をすることができる。

(令4規則20・一部改正)

(工事完了届)

第15条 条例第10条の規定による届出は、工事完了届(別記第15号様式)によらなければならない。

(令4規則20・一部改正)

(みなし許可に係る届出等)

第16条 条例第11条の規定によるみなし許可に係る届出は、みなし許可に係る届出書(別記第16号様式)によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

3 区長は、条例第11条の規定による届出を受理したときは、第4条第3項の台帳に記載するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(緑地の基準)

第17条 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき新設する墓地 墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が100分の25以上

(2) 条例第4条第2項に規定する墓地の区域を変更しようとする場合であって、拡張する区域の面積が1,000平方メートル以上のもの 拡張する区域の面積に占める緑地の割合が100分の25以上

(3) 条例第4条第2項に規定する墓地の区域を変更しようとする場合であって、拡張する区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 拡張する区域の面積に占める緑地の割合が100分の15以上

(緩衝帯)

第18条 条例第13条第1項第2号の規則で定める緩衝帯は、条例第13条第1項第3号に規定する障壁等に接していることとし、その幅員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき新設する墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満のとき 1メートル以上

(2) 条例第4条第1項の規定に基づき新設する墓地の区域の面積又は同条第2項に規定する墓地の区域を変更しようとする場合であって拡張する区域の面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき 2メートル以上

(3) 条例第4条第1項の規定に基づき新設する墓地の区域の面積又は同条第2項に規定する墓地の区域を変更しようとする場合であって拡張する墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上のとき 3メートル以上

2 緩衝帯にある緑地の面積は、前条の緑地面積に含むものとする。

(通路の幅員)

第19条 条例第13条第1項第4号の規則で定める通路の幅員は、1メートル以上とする。

(駐車場)

第20条 条例第13条第1項第6号の規則で定める駐車場は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定に基づき新設する墓地 駐車台数が墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上であること。

(2) 条例第4条第2項に規定する墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合であって拡張する区域の面積が1,000平方メートル以上のもの 駐車台数が、拡張する区域の墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上であること。

(3) 条例第4条第2項に規定する墓地の区域又は墳墓を設ける区域を変更しようとする場合であって拡張する区域の面積が1,000平方メートル未満のもの 駐車台数が、拡張する区域の墳墓の区画数に100分の2を乗じて得た数以上であること。

2 駐車場には障壁を設置する等防音対策を講ずるものとする。

(焼骨以外の埋蔵又は埋葬の許可に係る申請等)

第21条 条例第19条第1項ただし書の規定により、焼骨以外の埋蔵又は埋葬の許可を受けようとする墓地の経営者は、焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可申請書(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墓地の周囲200メートル以内に存する道路、河川、海及び住宅等の位置を示した見取図

(2) 焼骨以外の埋蔵又は埋葬を行う墳墓の位置を示した図面

3 区長は、条例第19条第1項ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し、焼骨以外の埋蔵又は埋葬許可書(別記第18号様式)を交付するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(江東区墓地等の経営の許可等に関する規則の廃止)

2 江東区墓地等の経営の許可等に関する規則(平成22年6月江東区規則第41号)は、廃止する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第4条関係)

(令4規則20・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平28規則29・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(令4規則20・旧別記第6号様式繰上・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平28規則29・一部改正、令4規則20・旧別記第7号様式繰上)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(令4規則20・旧別記第8号様式繰上・一部改正)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

(平28規則29・一部改正、令4規則20・旧別記第9号様式繰上)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(令4規則20・旧別記第10号様式繰上・一部改正)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

(令4規則20・旧別記第11号様式繰上)

 略

別記第9号様式(第8条関係)

(令4規則20・旧別記第12号様式繰上・一部改正)

 略

別記第10号様式(第8条関係)

(令4規則20・旧別記第13号様式繰上・一部改正)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

(令4規則20・旧別記第14号様式繰上・一部改正)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

(令4規則20・旧別記第15号様式繰上・一部改正)

 略

別記第13号様式(第12条関係)

(令4規則20・旧別記第16号様式繰上・一部改正)

 略

別記第14号様式(第14条関係)

(令4規則20・旧別記第17号様式繰上)

 略

別記第15号様式(第15条関係)

(令4規則20・旧別記第18号様式繰上・一部改正)

 略

別記第16号様式(第16条関係)

(令4規則20・旧別記第19号様式繰上・一部改正)

 略

別記第17号様式(第21条関係)

(令4規則20・旧別記第20号様式繰上・一部改正)

 略

別記第18号様式(第21条関係)

(平28規則29・全改、令4規則20・旧別記第21号様式繰上)

 略

江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月12日 規則第7号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成24年3月12日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第29号
令和4年3月15日 規則第20号