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更新日:2024年3月1日
建築確認・各種許可申請(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)の15日前(大規模建築物は30日前、景観重点地区内では延べ面積10000平方メートル未満の建築物は15日前)までに届出書、景観形成計画書に必要な図面を添付し景観計画の届出をしていただきます。届出部数は2部(正・副)です。
景観形成基準と対になっています。ご計画で配慮いただいた部分を、なるべく具体的にご記載ください。
届出後に景観計画の変更が生じた場合は、あらかじめ変更届出書に変更内容が分かる図面(変更前後の図面等)を添付し提出してください。届出部数は2部(正・副)です。
届け出た建築行為等を完了または中止した時は、速やかに「建築行為等の完了・中止届出書」を1部(副本が必要な場合は2部)提出(完了の場合は写真添付)してください。
屋外広告物は「東京都屋外広告物条例」を基に審査・許可されます。(窓口:江東区土木部管理課管理係)(別ウィンドウで開きます)
屋外広告物条例の許可申請の15日前、許可手続きを要しない行為の場合は、着手の15日前までに届出をしてください。
【江東区の景観計画届出制度の「概要」を知りたい方は…】
【江東区の景観計画届出制度の「詳細」を知りたい方は…】
【景観計画の地区ごとの景観形成基準】
【屋外広告物の景観の事前相談制度】
【その他書類】
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