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更新日:2024年3月1日
どの景観の地区に該当するかにかかわらず、下記に該当すれば届出対象となります。
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(広告塔、広告板は除く)
(1)建築基準法施行令第138条に定める工作物(※1) | 1.煙突高さ6m以上 2.RC柱・鉄柱・木柱高さ15m以上 3.装飾塔・記念塔高さ4m以上 4.高架水槽・サイロ・物見塔高さ8m以上 5.擁壁高さ2m以上 6.昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動を有する遊戯施設を含む)築造面積1,000平方メートル以上又は高さ15m以上 7.製造施設・貯蔵施設・遊戯施設・自動車車庫・その他これらに類するもの築造面積1,000平方メートル以上又は高さ15m以上 |
(2)都市景観条例で定めるその他の工作物 | 1.垣・さく・金網・門・塀(建築物を除く)高さ2m以上かつ長さ10m以上 2.立体駐車場(建築物を除く)高さ6m以上 3.アンテナ高さ6m以上(※2) 4.受水槽・冷却塔(建築設備を除く)高さ6m以上 5.橋梁その他これに類する工作物で河川・運河などを横断するも |
(※1):以下のものは除かれます。
架空電線路用の工作物
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用の工作物
電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用の工作物
(※2):(※1)によるものであっても、高さ6m以上のアンテナは届出対象となります。
また、手続き等の詳細な内容は、景観計画届の手引き(PDF:1,088KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
【景観計画の地区ごとの景観形成基準】
計画予定地の周辺状況などを調査してください。
景観に対する配慮は各景観の区域の景観形成基準、まちなみ景観色彩ガイド等を参考に検討してください。
景観の地区が重なっている場合やまたがっている場合⇒色彩基準については、該当する地区全部の基準を守るようにしてください。また景観形成基準については、重点地区(深川萬年橋景観重点地区、深川門前仲町景観重点地区、亀戸景観重点地区)が一番厳しく、特別地区(清澄庭園景観形成特別地区、水辺景観形成特別地区)、基本軸(臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸)、下町水網地域の順に緩やかになっていきます。該当する地区のうち、1番厳しい地区の形成基準を優先してください。
江東区は景観行政団体(一つの地域について一元的に景観計画に基づく施策を実施する主体)となっているため、景観計画の届出は江東区に提出していただきますが、一部の大規模建築物等においては、東京都との事前協議が必要となります。詳細は東京都都市整備局のホームページ「大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度の概要」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
建築確認・各種許可申請(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)の15日前まで(当該手続きを要しない場合は行為に着手しようとする日の15日前まで)に届出書、景観形成計画書に必要な図面を添付し景観計画の届出をしていただきます。届出部数は2部(正・副)です。
届出後に景観計画の変更が生じた場合は、変更届出書に変更内容が分かる図面(変更前後の図面等)を添付し提出してください。届出部数は2部(正・副)です。
届け出た行為等を完了または中止した時は、速やかに「建築行為等の完了・中止届出書」を1部(副本が必要な場合は2部)提出(完了の場合は写真添付)してください。
【江東区の景観計画届出制度の「概要」を知りたい方は…】
【江東区の景観計画届出制度の「詳細」を知りたい方は…】
【その他書類】
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