外壁の塗り替え工事の際の届出(景観への配慮)
江東区都市景観条例に基づく届出制度をご存知ですか?
外壁の塗り替え工事を行う15日前(規模によっては30日前)までに、景観計画の届出が必要になりますので、都市計画課景観担当へ事前にご相談ください。(既存と同色で塗り替える場合も対象となります。)
江東区都市景観条例に基づき、下記の建築物に対して景観の届出が必要になります。(注意1)
敷地内の景観の地区名 | 景観計画の届出対象(建築物) | 備考 |
---|---|---|
【景観重点地区】 深川萬年橋景観重点地区 亀戸景観重点地区 深川門前仲町景観重点地区 |
建築物の規模関係なく、届出対象 | 建築物の延床面積が1,000平方メートルまたは高さ20m以上の場合は、届出前に、江東区都市景観専門委員会(別ウィンドウで開きます)で審議する必要があります。(注意2) |
【景観重点地区以外】 下町水網地域 臨海景観基本軸 隅田川景観基本軸 清澄庭園景観形成特別地区 水辺景観形成特別地区 |
延床面積1,000平方メートル以上または、高さ15m以上の建築物の場合は届出対象 | 建築物の延床面積が10,000平方メートル以上の場合は、届出前に、江東区都市景観専門委員会(別ウィンドウで開きます)で審議する必要があります。(注意2) |
「江東区都市景観専門委員会」にかかる場合、着手をしようとする3~4か月前から、ご相談していただく必要があります。ただし、都市景観専門委員会の審議が不要な場合があります。詳細は、都市計画課景観担当にお問い合わせください。
(注釈)「江東区都市景観専門委員会」とは、区長の付属機関である江東区都市景観審議会の学識経験者8名で組織され、月に1回委員会を開催しています。(8月は休会)
(注意1)届出不要のケース
下記のものは、基本的に届出不要です。
- 外壁タイル張りの建築物の改修工事
- 各立面に対して、塗装改修範囲が少ない場合
(注意2)建築物の規模以外で、都市景観専門委員会での審議が必要となるケース
- 色彩基準策定前に建築された建築物等のため、現在の色彩基準に適合していない建築物等の塗り替え
原則として、色彩基準に適合するように塗り替えていただくことになりますが、ランドマーク性が高い、他の法令等により色彩が限定されている等の事情で現況の色彩を踏襲したい場合、都市景観専門委員会で審議します。
(注意2)都市景観専門委員会での審議が不要となるケース
- 前回都市景観専門委員会で審議し決定した色彩の建築物等を同色で塗り替える場合は、改めて都市景観専門委員会での審議は行いません。
詳細については、下記リンクでご確認ください。
大規模修繕や色の塗り替えをお考えの管理会社・管理組合・所有者の方はまず都市計画課景観担当までご連絡ください。
届出の詳細・方法については、「建築行為等の届出(景観への配慮)」をご覧ください。
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