屋外広告物の事前相談制度(景観)
屋外広告物の事前相談(景観)
屋外広告物は「東京都屋外広告物条例」を基に審査・許可されます。(窓口:江東区土木部管理課管理係)(別ウィンドウで開きます)
それとは別に、江東区では「旧都市景観条例」に基づき、屋外広告物を景観の届出対象とし、良好な景観の維持及び向上を図ってきました。
平成20年12月に、江東区の都市景観条例が景観法に基づく条例に改正されたことに伴い、屋外広告物は条例による届出対象から除外されましたが、以前からの経緯を踏まえ、条例改正以降も、江東区景観計画に定める事前相談制度による届出制度を継続し、屋外広告物の適正な表示及び掲出を推進しています。
届出の詳細・方法については、「屋外広告物の届出(景観への配慮)」をご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
対象となる屋外広告物
広告塔・広告板の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を対象とします。
景観形成地区ごとの事前相談対象となる屋外広告物は、下表のとおりです。
景観形成地区 |
事前相談対象 |
景観配慮事項説明書提出日 |
---|---|---|
下町水網地域 |
表示面積10平方メートル以上 |
東京都屋外広告物条例第8条、第15条又は第16条の規定による許可の申請を行う日(当該手続きを要しない行為である場合にあっては、当該行為に着手しようとする日)の15日前 |
景観基本軸(臨海・隅田川) |
||
景観形成特別地区(清澄庭園・水辺) |
||
景観重点地区(深川萬年橋・亀戸・深川門前仲町) |
表示面積5平方メートル以上 |
【景観形成地区の検索】
「江東区建築情報閲覧システム(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
【東京都景観計画の基準】
景観形成地区が「景観形成特別地区(清澄庭園・水辺)」に該当する場合は、
「東京都景観計画に基づく屋外広告物の規制」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を守る必要があります。
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