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更新日:2024年3月1日

景観計画の届出制度(景観づくりに係る建築行為等の届出)

届出制度の趣旨

江東区は、平成6年11月に「江東区まちなみ景観形成のための中高層建築物に関する要綱」に基づく届出制度を創設し、また、平成10年12月には「江東区都市景観条例」を制定し、美しい都市景観の形成に取り組んできました。

さらに、より積極的に景観形成を促進するため、平成20年12月に景観法に基づく景観行政団体(一つの地域について一元的に景観計画に基づく施策を実施する主体)となり、良好な景観形成を促進するために定める、基本的計画の「江東区景観計画」を策定し、併せて、従来の自主条例を景観法に基づく条例に改正し、平成21年4月1日から施行しています。

平成25年4月1日には、景観計画を改定し、従来の深川萬年橋景観重点地区に加え、新たな景観重点地区(深川門前仲町景観重点地区及び亀戸景観重点地区)を追加しました。また、平成26年11月1日には、集合住宅に対する新しい景観形成基準を追加しました。

この条例及び景観計画に基づき、一定規模以上の建築物を建築する場合や工作物を設置する場合などには、建築確認等の手続きに先立ち、景観についての計画を事前に届け出ていただくことになります。建築物等の設計にあたって、まちなみを意識した景観的配慮の検討を十分に行っていただくことが届出制度の目的です。

この届出制度を通して、皆さんと共により良いまちなみをつくっていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

届出の詳細・方法については、「届出について」をご覧ください。

関連ドキュメント

【江東区の景観計画届出制度の「概要」を知りたい方は…】

【江東区の景観計画届出制度の「詳細」を知りたい方は…】

【景観計画の地区ごとの景観形成基準】

【江東区都市景観専門委員会について】

【その他書類】

関連ページ

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(景観) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9183

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