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更新日:2024年3月1日

開発行為・みどりに関する行為の届出(景観への配慮)

届出のながれ

どの景観の地区に該当するかにかかわらず、下記に該当すれば届出対象となります。

開発行為 開発区域面積500平方メートル以上

みどりに関する行為

(伐採・移植)

1.土地の面積100平方メートル以上の集団を形成している樹木
2.地上150cmの高さにおける幹の周囲が60cm以上の樹木
3.高さ5m以上ある樹木

 

2景観計画届の手引き・各景観の区域の景観形成基準を入手する

【景観計画の地区ごとの景観形成基準】

3周辺のまちなみ調査及び景観に対する配慮の検討

計画予定地の周辺状況などを調査してください。

景観に対する配慮は各景観の区域の景観形成基準を参考に検討してください。

景観の地区が重なっている場合やまたがっている場合⇒景観形成基準については、重点地区(深川萬年橋景観重点地区、深川門前仲町景観重点地区、亀戸景観重点地区)が一番厳しく、特別地区(清澄庭園景観形成特別地区、水辺景観形成特別地区)、基本軸(臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸)、下町水網地域の順に緩やかになっていきます。該当する地区のうち、1番厳しい地区の形成基準を優先してください。

4事前相談

江東区は景観行政団体(一つの地域について一元的に景観計画に基づく施策を実施する主体)となっているため、景観計画の届出は江東区に提出していただきますが、一部の大規模建築物等においては、東京都との事前協議が必要となります。詳細は東京都都市整備局のホームページ「大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度の概要」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

5景観計画の届出(建築主等の押印不要)

建築確認(※)・各種許可申請(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)の15日前までに届出書、景観形成計画書に必要な図面を添付し景観計画の届出をしていただきます。届出部数は2部(正・副)です。

(※)建築物等が届出対象の規模でない場合でも、当該工事に伴いみどりに関する行為が発生する場合

6景観計画変更届(建築主等の押印不要)

届出後に景観計画の変更が生じた場合は、変更届出書に変更内容が分かる図面(変更前後の図面等)を添付し提出してください。届出部数は2部(正・副)です。

7完了・中止届(建築主等の押印不要)

届け出た行為等を完了または中止した時は、速やかに「建築行為等の完了・中止届出書」を1部(副本が必要な場合は2部)提出(完了の場合は写真添付)してください。

関連ドキュメント

【江東区の景観計画届出制度の「概要」を知りたい方は…】

【江東区の景観計画届出制度の「詳細」を知りたい方は…】

【その他書類】

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(景観) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9183

ファックス:03-3647-9009

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