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更新日:2024年3月1日

ページ番号:32777

江東区景観計画

江東区は、平成20年12月に景観法に基づく景観行政団体(一つの地域について一元的に景観計画に基づく施策を実施する主体)となり、良好な景観形成を促進するため、平成21年3月に「江東区景観計画」を策定しています。また、従来の自主条例(平成10年度制定)を景観法に基づく条例に改正したうえ、平成21年4月1日から施行しています。

集合住宅の新築・改築等における景観形成基準の追加

区では、平成26年11月より、「江東区景観計画」を改定し、集合住宅の新築・改築等における景観形成基準を追加しています。

なお、既存の集合住宅につきましては、建替えやバルコニー・ベランダの改修を伴う大規模修繕等の場合を除き、当該基準は適用されません。

改定内容

建築物に係る景観形成基準に「集合住宅のバルコニーやベランダについては、道路から洗濯物が見えにくい構造・意匠とするとともに、エアコンの室外機等が目立たないよう配慮する。」を追加。

詳細は、都市計画課(景観担当)にお問い合わせください。

適用範囲

江東区全域

効力の発生する日

平成27年1月5日

関連ドキュメント

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市景観) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9009

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