ここから本文です。
更新日:2024年10月23日
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分から児童手当の制度の内容が変更となります。
「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方で、現在児童手当を受給されていない方は申請手続きが必要となります。以下のページ内リンクをご参照ください。ただし、現在特例給付(月額一律5,000円)を受給されている方は申請不要です。
ページ内リンク「児童手当法の改正に伴う令和6年10月分からの児童手当の拡充」
【注意事項】
現在、本ページを通じて多くの方からお問い合わせをいただいております。回答にお時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。
【よくあるお問い合わせの回答】
(Q)児童手当法の改正に伴う児童手当拡充の申請に関する決定通知はいつ頃届きますか。
→(A)11月以降、順次発送いたします。
(Q)申請したかどうかを確認したいのですがどうしたらよいですか。
→(A)現在、非常に多くの申請をいただいており、申請されたかどうかの確認はできかねる状況です。ご了承のほどお願いいたします。
所得上限の超過により手当が不支給となっていた方にも支給されます。また、特例給付(月額一律5,000円)も撤廃されます。
「15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(中学生まで)を養育している方から「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方まで拡充されます。
3人目以降の児童についてはひとりにつき30,000円に手当額が増額されます。制度改正後の、「3人目以降の児童」とは、「22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」を養育している方のうち、3人目以降の児童をいいます。
(注釈)令和6年度については、「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童」を養育している方で、養育する児童が3人以上いる場合、現在、児童手当を受給中の方は別途お手続きが必要です。詳細は以下「4.申請に必要なもの」をご参照ください。
年3回(2月・6月・10月)から年6回(各偶数月)に変更されます。
江東区にお住まいで、高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)までの児童を扶養している生計中心者の方
児童の年齢 | 手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満(2人まで) | 15,000円 |
3歳以上~高校生年代(2人まで) | 10,000円 |
3人目以降(年齢不問)(注釈) | 30,000円 |
(注釈)18歳年度末から22歳年度末の児童(令和6年度現在、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)を養育しており、その児童を含み児童が3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)の場合
児童算定順位 | 支給月額 |
---|---|
1位:児童A(20歳) | (支給なし) |
2位:児童B(17歳) | 10,000円 |
3位:児童C(14歳) | 30,000円 |
合計 | 40,000円 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
2か月ごとに、申請者(請求者)名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
2月 | 12月~1月 |
4月 | 2月~3月 |
6月 | 4月~5月 |
8月 | 6月~7月 |
10月 | 8月~9月 |
12月 | 10月~11月 |
拡充に関する初回振込日は令和6年12月10日(火曜日)頃となります。
(1)初めて児童が生まれた方や江東区に転入した方
場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
(2)第2子以降の児童が生まれた方
(3)児童手当法の改正に伴う児童手当の拡充に向けた申請をされる方
児童手当法の改正に伴う児童手当の拡充に向けた申請をされる方は、令和6年11月25日(月曜日)までに申請をお願いします。
上記日程以降も令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能ですが初回振込(令和6年12月10日頃)には間に合いませんのでご了承ください。
(申請書)児童手当認定請求書(PDF:925KB)(別ウィンドウで開きます)
(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:842KB)(別ウィンドウで開きます)
児童手当受給対象児童が4人以上の場合は、複数枚印刷の上、ご記入をお願いいたします。複数枚印刷して記入いただく場合は、2枚目以降は児童の情報のみのご記入で結構です。
監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
〈「監護相当・生計費の負担についての確認書」については以下の場合は、追加書類が必要になります〉
【19歳~22歳の児童が別居していて学生の場合】
在学していることがわかるもの(在学証明書、学生証の写し等)
【19歳~22歳の児童が別居していて学生以外の場合】
申請される方が生計負担していることがわかる書類の写し(対象児童の健康保険証、送金記録、賃貸借契約書等)
(申請される方が生計負担していない場合は対象外となります)
【19歳~22歳の児童が海外に留学している場合】
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)
留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要。留学前、国内に引き続き3年以上居住している必要があります)
留学先の在学証明書及び第三者の和訳
パスポートの写し(顔写真のあるページ、日本を出国と入国したスタンプのあるページ。令和6年1月1日時点で海外に居住していることがわかることが必要です)または戸籍の附票の写し
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
離婚協議中または離婚したことを客観的に証明できる書類
(例:離婚調停事件の呼出状の写し、離婚調停事件に係る事件係属証明書、戸籍謄本、離婚届受理証明書など)
離婚したことを証明できるものは、発行日から相当程度期間が経過している場合、別途必要書類を求める場合があります
海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)
留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要)
留学先の在学証明書及び第三者の和訳
必要書類については状況に応じて異なるため、以下「お問い合わせ」記載の連絡先までお問い合わせください。
以下「関連ドキュメント」にある、(申請書)児童手当認定請求書をダウンロードいただき、以下「お問い合わせ」記載の住所にご郵送ください。なお、区で申請を受領した日が申請日となります。
区役所3階14番窓口または豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所3階7番窓口にお越しください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、(申請書)児童手当認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。
(注釈)手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
月の後半に出生または転入した場合
出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
(例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。
なお、申請の結果は区から郵送する通知書でご確認ください。
児童手当は世帯の中で所得の高い方(生計中心者)が受給することとなります。生計中心者の方が公務員の場合は職場に、江東区外に居住している場合は居住自治体に申請等に関する内容をご確認ください。
令和4年度分から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。
転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに申請が必要となります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。申請の手続きについては、転出先の区市町村までご確認ください。
なお、江東区外に転出する場合は、児童手当の手続きは原則不要です。
転出予定日の属する月で受給資格は喪失となります。
受給者のみが海外に転出する場合、児童の養育者は、新たに申請が必要となります。
厚生年金・共済組合にご加入された方は健康保険証をご提出ください。
公務員になった際は、勤務先から児童手当が支給されます。江東区に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に申請してください。
必ず勤務先に児童手当の支給の有無をご確認ください。
また、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に江東区への申請が必要となります。
受給者名義の口座にのみ変更が可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。
このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧の上、「口座振替依頼書」を送付してください。
受給者の方が死亡したときや刑務所に入所したとき(未決勾留も含む)は、その時点で手当の受給資格が消滅となるため、同月内に受給者の変更手続きが必要となります。
児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。
児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。
児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
(申請書)児童手当認定請求書(PDF:925KB)(別ウィンドウで開きます)
(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:842KB)(別ウィンドウで開きます)
監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください