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更新日:2024年9月18日

児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分から児童手当の制度の内容が変更となります。

「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方で、現在児童手当を受給されていない方は申請手続きが必要となります。以下のページ内リンクをご参照ください。ただし、現在特例給付(月額一律5,000円)を受給されている方は申請不要です。

ページ内リンク児童手当法の改正に伴う令和6年10月分からの児童手当の拡充

【注意事項】

  • 申請者(請求者)は児童の父母等のうち、前年中の所得が高い方となります。
  • 申請者(請求者)が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
  • 申請者(請求者)が区外に居住されている場合は居住自治体にお問合せください。

現在、本ページを通じて多くの方からお問い合わせをいただいております。回答にお時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。

【よくあるお問い合わせの回答】

(Q)児童手当法の改正に伴う児童手当拡充の申請に関する決定通知はいつ頃届きますか。

→(A)11月以降、順次発送いたします。

(Q)申請したかどうかを確認したいのですがどうしたらよいですか。

→(A)現在、非常に多くの申請をいただいており、申請されたかどうかの確認はできかねる状況です。ご了承のほどお願いいたします。

令和6年10月分からの主な制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

所得上限の超過により手当が不支給となっていた方にも支給されます。また、特例給付(月額一律5,000円)も撤廃されます。

(2)支給対象を高校生年代まで延長

「15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(中学生まで)を養育している方から「18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」(高校生年代まで)を養育している方まで拡充されます。

(3)第3子以降の支給額を30,000円に増額(多子加算)

3人目以降の児童についてはひとりにつき30,000円に手当額が増額されます。制度改正後の、「3人目以降の児童」とは、「22歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」を養育している方のうち、3人目以降の児童をいいます。

(注釈)令和6年度については、「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童」を養育している方で、養育する児童が3人以上いる場合、現在、児童手当を受給中の方は別途お手続きが必要です。詳細は以下「4.申請に必要なもの」をご参照ください。

(4)支給月が年6回に変更

年3回(2月・6月・10月)から年6回(各偶数月)に変更されます。​

1.支給対象

江東区にお住まいで、高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)までの児童を扶養している生計中心者の方

  • 生計中心者とは、児童の父母等のうち前年中の所得が高い方です。
  • 対象となる児童が日本国内に居住している必要があります。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  • 父母が海外に居住している場合、日本で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください(独立行政法人、国立病院等に勤務する方は除く)。配偶者が公務員の方で、勤務先に申請済の場合、江東区への申請はできません。

2.手当額

  児童の年齢 手当の額
(1人当たり月額)
2


3歳未満 15,000円
3歳以上~
高校生年代
10,000円
3人目以降(年齢不問)(注釈) 30,000円


(注釈)18歳年度末から22歳年度末の児童(令和6年度現在、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)を養育しており、その児童を含み児童が3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

(例)児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)の場合

  児童算定順位 支給月額
児童A(20歳) 1位 (支給なし)
児童B(17歳) 2位 10,000円
児童C(14歳) 3位 30,000円
合計 40,000円

 

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

3.支給月

2か月ごとに、申請者(請求者)名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。

支給月 支給対象月
2月 12~1月
4月 2~3月
6月 4~5月
8月 6~7月
10月 8~9月
12月 10~11月

 

拡充に関する初回振込日は令和6年12月10日(火曜日)頃となります。

4.申請に必要なもの

(1)初めて児童が生まれた方や江東区に転入した方

  1. 児童手当認定請求書
  2. 申請者(請求者)本人の銀行等の口座番号が分かるもの(一部金融機関は取り扱い不可)
  3. 厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(請求者)本人の健康保険証の写し
  4. マイナンバー利用に係る必要書類(平成28年1月以降の申請には申請者(請求者)および配偶者のマイナンバーが必要となります)

場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

(2)第2子以降の児童が生まれた方

  1. 児童手当認定請求書
  2. 厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(請求者)本人の健康保険証の写し

(3)児童手当法の改正に伴う児童手当の拡充に向けた申請をされる方

  1. 児童手当認定請求書
  2. 申請者(請求者)本人の銀行等の口座番号が分かるもの(一部金融機関は取り扱い不可)
  3. 厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(請求者)本人の健康保険証の写し
  4. マイナンバー利用に係る必要書類(平成28年1月以降の申請には申請者(請求者)および配偶者のマイナンバーが必要となります)

児童手当法の改正に伴う児童手当の拡充に向けた申請をされる方は、令和6年11月25日(月曜日)までに申請をお願いします。

上記日程以降も令和7年3月31日(月曜日)まで受付可能ですが初回振込(令和6年12月10日頃)には間に合いませんのでご了承ください。

(申請書)児童手当認定請求書

(申請書)児童手当認定請求書(PDF:925KB)(別ウィンドウで開きます)

(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:842KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当受給対象児童が4人以上の場合は、複数枚印刷の上、ご記入をお願いいたします。複数枚印刷して記入いただく場合は、2枚目以降は児童の情報のみのご記入で結構です。

その他、別途書類が必要となる場合があります(主な例は以下の通り)

児童と別居している場合

監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

養育している19~22歳の児童がおり、かつその児童含め児童が3人以上いる場合(19~22歳は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方を表しています)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

〈「監護相当・生計費の負担についての確認書」については以下の場合は、追加書類が必要になります〉

【19歳~22歳の児童が別居していて学生の場合】

在学していることがわかるもの(在学証明書、学生証の写し等)

 

【19歳~22歳の児童が別居していて学生以外の場合】

申請される方が生計負担していることがわかる書類の写し(対象児童の健康保険証、送金記録、賃貸借契約書等)

(申請される方が生計負担していない場合は対象外となります)

 

【19歳~22歳の児童が海外に留学している場合】

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要。留学前、国内に引き続き3年以上居住している必要があります)

留学先の在学証明書及び第三者の和訳

令和6年1月1日現在、父母が海外に居住していた場合

パスポートの写し(顔写真のあるページ、日本を出国と入国したスタンプのあるページ。令和6年1月1日時点で海外に居住していることがわかることが必要です)または戸籍の附票の写し

既に離婚しているまたは、離婚協議中で別居中の場合(ただし、児童扶養手当等のひとり親手当を受給されている方は除く)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

離婚協議中または離婚したことを客観的に証明できる書類

(例:離婚調停事件の呼出状の写し、離婚調停事件に係る事件係属証明書、戸籍謄本、離婚届受理証明書など)

離婚したことを証明できるものは、発行日から相当程度期間が経過している場合、別途必要書類を求める場合があります

児童が海外に留学されている場合

海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要)

留学先の在学証明書及び第三者の和訳

父母以外が養育している場合

必要書類については状況に応じて異なるため、以下「お問い合わせ」記載の連絡先までお問い合わせください。

5.申請方法

郵送による申請

以下「関連ドキュメント」にある、(申請書)児童手当認定請求書をダウンロードいただき、以下「お問い合わせ」記載の住所にご郵送ください。なお、区で申請を受領した日が申請日となります。

窓口での申請

区役所3階14番窓口または豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所3階7番窓口にお越しください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、(申請書)児童手当認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。

(注釈)手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

月の後半に出生または転入した場合

出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
(例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。

なお、申請の結果は区から郵送する通知書でご確認ください。

注意事項

児童手当は世帯の中で所得の高い方(生計中心者)が受給することとなります。生計中心者の方が公務員の場合は職場に、江東区外に居住している場合は居住自治体に申請等に関する内容をご確認ください。

  • 申請いただいても、審査の結果、却下となる場合があります。(例:公務員の方で児童手当を職場から支給されている場合、児童が施設入所している場合等)
  • 審査の結果、追加書類が必要な場合があります。

6.現況届

令和4年度分から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届は5月末に郵送します。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、江東区で児童手当を受給している方
  • 児童の戸籍がない方
  • 法人による未成年後見人の方
  • 進学をせず就職等をする19歳から22歳まで(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の経済的負担をしている方
  • 児童福祉施設等の受給者の方
  • その他、江東区から現況届の提出を依頼した方

7.その他届出について

江東区外に転出する場合

転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに申請が必要となります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。申請の手続きについては、転出先の区市町村までご確認ください。

なお、江東区外に転出する場合は、児童手当の手続きは原則不要です。

受給者が海外に転出する場合

転出予定日の属する月で受給資格は喪失となります。
受給者のみが海外に転出する場合、児童の養育者は、新たに申請が必要となります。

別居している配偶者や児童の住所が変更した場合

ご加入されている年金が変更した場合

厚生年金・共済組合にご加入された方は健康保険証をご提出ください。

受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合

公務員になった際は、勤務先から児童手当が支給されます。江東区に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に申請してください。
必ず勤務先に児童手当の支給の有無をご確認ください。
また、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に江東区への申請が必要となります。

振込口座の変更をする場合

受給者名義の口座にのみ変更が可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。

窓口での手続き

  • 場所:区役所3階14番窓口または豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所3階7番窓口
  • 持ち物:変更予定の銀行等の口座番号が分かるもの

郵送での手続き

このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧の上、「口座振替依頼書」を送付してください。

その他

受給者の方が死亡したときや刑務所に入所したとき(未決勾留も含む)は、その時点で手当の受給資格が消滅となるため、同月内に受給者の変更手続きが必要となります。

8.配偶者の暴力により江東区に避難をしている方へ

児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。

9.高校生年代の児童が入所する児童福祉施設等の設置者または高校生年代の児童を養育する里親の方へ

児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。

10.寄附制度について

児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。

関連ドキュメント

(申請書)児童手当認定請求書(PDF:925KB)(別ウィンドウで開きます)

(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:842KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4754

ファックス:03-3647-9196

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