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更新日:2026年7月28日

ページ番号:33701

児童手当について

本内容は令和6年10月分以降の児童手当の制度について記載しています。

1.支給対象

児童手当の支給対象は、江東区にお住まいで、高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)までの児童を扶養している生計中心者の方です。

  • 生計中心者とは、児童の父母等のうち前年中の所得が高い方です。
  • 対象となる児童が日本国内に居住している必要があります。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になる場合があります)
  • 父母が海外に居住している場合、日本で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給することができます。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください(独立行政法人、国立病院等に勤務する方は除く)。配偶者が公務員の方で、勤務先に申請済の場合、江東区への申請はできません。

2.手当額

手当額詳細
児童の年齢 手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満(2人まで) 15,000円
3歳以上~高校生年代(2人まで) 10,000円
3人目以降(年齢不問)(注) 30,000円(多子加算)

(注)18歳年度末から22歳年度末の児童(算定児童)を養育しており、その児童を含み児童が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、算定児童のお子様を含めた人数で多子加算のカウントをすることができます。

(例)児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)の場合

児童算定順位 支給月額
1人目:児童A(20歳) (支給なし)
2人目:児童B(17歳) 10,000円
3人目:児童C(14歳) 30,000円(多子加算)
合計 40,000円

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

3.支給月

2か月ごとに各偶数月に、前月までの手当を申請者(請求者)名義の金融機関口座に振込みます。
振込日は12日前後です。

4.申請に必要なもの

(1)初めて児童が生まれた方や江東区に転入された方

  1. 「児童手当認定請求書」
  2. 申請者(請求者)本人の銀行等の口座番号が分かるもの(一部金融機関は取り扱い不可)
  3. 厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(請求者)本人の健康保険の資格情報を確認できるもの(注)
  4. マイナンバーカードの写し申請者(請求者)および配偶者)

※場合により、追加書類の提出をお願いすることがあります。

(2)第2子以降の児童が生まれた方

  1. 「児童手当認定請求書」
  2. 厚生年金・共済年金に加入の方は、申請者(請求者)本人の健康保険の資格情報を確認できるもの(注)

(注)健康保険の資格情報を確認できるものの例

  • ご加入の健康保険組合から発行される「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の写し
  • マイナポータルアプリにログインし表示される「資格情報」を印刷したもの 等

※共済組合に加入されている場合等は、追加で確認書類の提出が必要となる場合があります。

(申請書)児童手当認定請求書

(申請書)児童手当認定請求書(PDF:223KB)(別ウィンドウで開きます)

(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:691KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当受給対象児童が4人以上の場合は、複数枚印刷の上、ご記入をお願いいたします。複数枚印刷して記入いただく場合は、2枚目以降は児童の情報のみのご記入で結構です。

その他、別途書類が必要となる場合(主な例は以下の通り)

児童と別居している方

  • 児童の世帯主が署名した「監護事実の同意書」

監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

養育している19~22歳の児童(算定児童)がおり、その児童含め児童が3人以上いる方

  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

19~22歳の児童(算定児童)が別居している場合、下記の資料を添付してください。

申請される方が生計負担しておらず提出ができない場合は対象外となります。

  • 学生の場合:在学していることがわかるもの(在学証明書、学生証の写し等)
  • 学生以外の場合:申請される方が生計負担していることがわかる書類の写し(対象児童の健康保険証、送金記録、賃貸借契約書等)
  • 海外に留学している場合:
  1. 「海外留学に関する申立書」
  2. 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要。留学前、国内に引き続き3年以上居住している必要があります)
  3. 留学先の在学証明書及び第三者の和訳

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

令和8年1月1日現在、児童の父または母が海外に居住していた場合

  • パスポートの写し(顔写真のあるページ、日本を出国と入国したスタンプのあるページ。国内所得がないことを確認するため、令和8年1月1日時点で海外に居住していることがわかるもの。)または戸籍の附票の写し

既に離婚しているまたは、離婚協議中で別居中の場合(ただし、児童扶養手当等のひとり親手当を受給されている方は除く)

  1. 「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」
  2. 離婚協議中または離婚したことを客観的に証明できる書類(例:離婚調停事件の呼出状の写し、離婚調停事件に係る事件係属証明書、戸籍謄本、離婚届受理証明書など)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

児童が海外に留学している場合

  1. 「海外留学に関する申立書(児童用)」
  2. 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写しなど。ただし、留学前に江東区に引き続き3年以上居住していた場合は不要)
  3. 留学先の在学証明書及び第三者の和訳

海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

父母以外が養育している場合

必要書類については状況に応じてご案内が異なります。以下「お問い合わせ」記載の連絡先までお問い合わせください。

5.申請方法

郵送による申請

以下「関連ドキュメント」にある、「(申請書)児童手当認定請求書」を印刷し、関係書類とともに下記の住所にご郵送ください。なお、区で申請を受領した日が申請日となります。

(申請先)

135-8383 江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所 こども家庭支援課給付係

窓口での申請

区役所3階14番窓口または豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所3階7番窓口にお越しください。
申請に必要な書類が揃っていなくても、「(申請書)児童手当認定請求書」をご提出いただければ、申請を保留といたしますので、お早めの申請をお願いします。

マイナポータルでの電子申請

お手持ちのスマートフォンから、マイナポータルを利用した電子申請もご利用いただけます。

詳細はこちらのページをご確認ください。

児童手当・子ども医療費助成の電子申請

15日特例について(ご注意)

児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができません。月の後半に出生または転入した場合は、特にご注意ください!

・出生または転入した日(転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合、要件の発生した月に申請があったものとみなします。(15日特例)
(例)4月30日出生(または転入)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされ、5月分から支給されます。5月16日以降の申請の場合は、6月からの支給となります。

なお、郵送や電子申請の場合、当係に申請書が到着した日を申請日とみなします。

郵便事情にご注意のうえ、日にちには余裕をもってご申請ください。

6.現況届

令和4年度分から、現況届の提出は、一部の方を除いて原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。現況届が必要な方には毎年5月末に書類を郵送します。

離婚協議中で配偶者と別居している方、配偶者からのDV等を理由に住民登録地から避難し、江東区で児童手当を受給している方、児童の戸籍がない方、法人による未成年後見人の方、進学をせず就職等をする19歳から22歳まで(算定児童)の児童の経済的負担をしている方、児童福祉施設等設置者、里親の方、その他、江東区から現況届の提出を依頼した方等。

7.その他届出について

江東区外に転出する場合

転出後の区市町村で手当を受給するためには、転出先の区市町村で新たに申請が必要となります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
申請が遅れますと、遅れた月分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。申請の手続きについては、転出先の区市町村までご確認ください。

なお、江東区外に転出する場合は、児童手当の手続きは原則不要です。

受給者が海外に転出する場合

転出予定日の属する月で受給資格は喪失となります。
受給者のみが海外に転出する場合、児童の養育者は、新たに申請が必要となります。

区外で別居している配偶者や児童の住所が変更した場合

江東区にお届けが必要となります。詳しくはお問合せください。

ご加入されている年金が変更した場合

厚生年金・共済組合にご加入された方は健康保険証をご提出ください。

受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合

公務員になった際は、勤務先から児童手当が支給されます。江東区に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に申請してください。
必ず勤務先に児童手当の支給の有無をご確認ください。
また、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に江東区への申請が必要となります。

振込口座の変更をする場合

受給者名義の口座にのみ変更が可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。

窓口での手続き

  • 場所:区役所3階14番窓口または豊洲シビックセンター内豊洲特別出張所3階7番窓口
  • 持ち物:変更予定の銀行等の口座番号が分かるもの

郵送での手続き

このページ下にある「関連ページ」の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧の上、「口座振替依頼書」を送付してください。

その他

受給者の方が死亡したときや刑務所に入所したとき(未決勾留も含む)は、その時点で手当の受給資格が消滅となるため、同月内に受給者の変更手続きが必要となります。

8.配偶者の暴力により江東区に避難をしている方へ

児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。

9.高校生年代の児童が入所する児童福祉施設等の設置者または高校生年代の児童を養育する里親の方へ

児童手当の受給をご希望の場合は区までお問い合わせください。

10.寄附制度について

児童手当の全部または一部を、江東区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。

関連ドキュメント

(申請書)児童手当認定請求書(PDF:223KB)(別ウィンドウで開きます)

(申請書)児童手当認定請求書(記入例)(PDF:691KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(児童と同居している方の直筆署名が必要となります)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

監護事実の同意書(記入例)(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(記入例)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童用)(記入例)(PDF:220KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(記入例)(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

関連ページ

お問い合わせ先

こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9196

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