ここから本文です。
更新日:2024年9月30日
区が対象とした資格を取得する際に、「訓練促進給付金」と「訓練修了支援給付金」を支給することにより修業期間中の経済面での負担軽減を図ることを目的とした事業です。
区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
看護師、介護福祉士、社会福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、調理師、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(一般教育訓練は「情報関係」分野の講座のみ)で取得できる資格も対象です。
介護福祉士、保育士については求職者支援制度(雇用保険を受給できない求職者対象)の活用が優先となっております。
まずは住所地を管轄するハローワークにお問合せください。
カリキュラム修業期間の全期間(上限4年)について、申請のあった月以降、各月ごとに支給します。
カリキュラム修了日以後に支給します。
修業期間の全期間(上限4年)(注意)修業期間中に子が20歳となる場合、子が20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。
月額100,000円(修業期間の最後の12ヵ月は月額140,000円)
月額70,500円(修業期間の最後の12ヵ月は月額110,500円)
(注意)課税・課税:申請者及びその同一世帯に属する方(民法第877条1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む)の区民税課税額
修業期間終了後
(注意)修業期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。
非課税世帯:50,000円
課税世帯:25,000円
生活応援課母子・父子自立支援員にご相談ください。
資格取得や就労への意欲、生活状況等から支給の必要性を審査いたします。
生活応援課 母子・父子自立支援員(区役所5階8番窓口)
月曜日~金曜日(年末年始・祝日除く)8時30分~17時00分(注意:12時00分~13時00分は受付のみ)
03-3647-7512
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください