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更新日:2023年5月30日
主体的な能力開発の取り組みを経済的に支援することを目的とした事業です。就労に役立てるために教育訓練講座を受講した場合に、本人が負担した受講料の一部を助成します。
区内に居住し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方。
※受講期間中に子が20歳となる場合、支給対象となりません。
≪雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方≫
対象講座受講のために支払った費用の6割に相当する額
≪雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方≫
上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額
事前相談・・・・・・原則として、受講開始の2か月前までに福祉事務所へ事前相談が必要です。
講座指定申請・・・・受講開始日の属する月の前月10日までに受講しようとする講座について指定申請を受けてください。
給付金支給申請・・・対象講座受講修了後30日以内に支給申請をしてください。
給付金支給・・・・・審査で支給可となった場合、支給申請後おおむね1か月以内に口座に振込いたします。
福祉事務所保護第一課(江東区役所2階24番)
TEL03-3647-4753
福祉事務所保護第二課(総合区民センター1階)
TEL03-3637-2707
お住まいの地域によって担当が違いますので、下記福祉事務所担当地域一覧をご覧ください。
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