介護保険の被保険者とは
被保険者とは
介護保険の被保険者について
- 40歳以上の方は、介護保険の被保険者です。被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。(加入手続きは必要ありません)
- 第1号被保険者
65歳以上の方は、第1号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、介護が必要であると認定を受ける必要があります。 - 第2号被保険者
40歳から64歳の医療保険加入者は、第2号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、特定疾病により介護が必要であると認定を受ける必要があります。
- 第1号被保険者
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65歳以上の外国人の方で適法に3か月を超えて在留する等の理由により江東区の住民基本台帳に登録される方は、日本人同様、手続き無しに加入することになります。
(注釈)「公用」の在留資格を有し、3か月を超える在留期間を認められた方は、住民基本台帳法の適用対象外であっても被保険者となります。 - サービスの利用にあたり介護が必要とされる認定が必要です。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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加入者 |
65歳以上の区民全員 被保険者証は全員に交付します。 65歳の誕生月の前月までに被保険者証をお送りします。 |
40歳から64歳の区民で、医療保険に加入している方。 被保険者証は要介護認定の認定を受けた際に発行します。 |
利用できる方 |
寝たきりや認知症などで入浴・排泄・食事などの日常生活に介護が必要な方。 |
加齢に伴う特定疾病が原因で日常生活に介護や支援が必要な方。 |
特定疾病
- がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
その他の要件等
- 40歳から64歳の方で、医療保険未加入者は被保険者になりません。
- 区外の特別養護老人ホームなどに入所する前に江東区に住民登録をしていた方は、江東区の介護保険の被保険者になる場合があります。
- 以下の施設に入所・入院中の方は、当分の間、介護保険の被保険者となりません。(介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)・障害者支援施設(生活介護に限る)
- 医療型障害児入所施設
- 指定発達支援医療機関(医療型児童発達支援の指定病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害特別介護施設
- 障害者総合支援法による療養介護を行う病院
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