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更新日:2023年8月9日
区内で自主的に社会教育活動(教養、芸術・文化、職業技術、国際交流、健康・生活、青少年健全育成、ボランティア、伝統文化、スポーツ、レクリェーションなど)を実践している団体について、登録制度をとおして育成と活動の支援を行っています。
継続的かつ計画的に、上記の社会教育活動を行っている団体で、次の行為を行わないもの。
手続き方法は次の2通りあります。
次の書類をそろえて、文化観光課観光推進係まで提出してください。(江東区役所本庁舎4階4-33番窓口)
体育団体についてはスポーツ振興課スポーツ振興係へ提出してください。(江東区役所本庁舎4階4-34番窓口)
郵送でお送りいただくこともできます。
書類一式は観光推進係、またはスポーツ振興係の窓口に置いてあります。また、申請書と書類の作成例が下記の関連PDFにありますので、ご利用ください。(印鑑は要りません)
通常、提出後3週間ほどで登録が認められ、「社会教育関係団体登録証」を代表者あてに郵便にてお送りいたします。
場合によっては、追加の資料のご提出を求めることがあります。
電子申請を利用して申請することもできます。申請に必要な書類は、添付ファイルとして送信していただきます。
なお、申請できる方は、団体の代表者の方に限ります。
詳細は、下記の関連リンク「電子申請」のご利用方法をご覧ください。
文化系の団体のみ、下記のリンクよりご利用ください(スポーツ系の団体は「スポーツ」の「社会教育関係団体登録(スポーツ)のページからとなります)。
パソコン向けのホームページにてご案内します。スマートフォンはブラウザでPC向け表示モードに切り替えてご使用ください。
1.以下の施設を利用する際に、使用料の免除または減額を受けられます。
ただし、使用目的や施設の事業により利用が認められないことがあります。
2.社会教育に関する資料および情報の提供を受けることができます。
A.変更届がありますので、そこに必要事項を記載して観光推進係(スポーツ系の団体はスポーツ振興係)に提出してください。(印鑑は要りません)郵送でもお受付けいたします。変更届は下記の関連PDF「社会教育関係団体変更・廃止届」をご利用ください。電子申請での届出もできます。登録証の記載事項の変更の場合には、変更届提出後に新たに登録証を再交付いたします。
A.登録の期間は登録の承認決定から令和5年6月30日までです。その後、更新申請が承認されれば2年継続されます。
令和5年5~6月上旬に更新に関する書類が届きますので、必要事項を記載して観光推進係(スポーツ振興係)に返送してください。
A.下記の関連PDF「規約(例)」を参考にしてください。
A.下記の関連PDF「社会教育関係団体登録証紛失届」をご利用いただき、必要事項を記載して観光推進係(スポーツ系の団体はスポーツ振興係)に提出してください。(印鑑は要りません)郵送でもお受付けいたします。紛失届提出後に新たに登録証を再交付いたします。
(申請時添付書類)
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