団体情報実施要綱
江東区生涯学習団体情報提供事業実施要綱
江東区生涯学習団体情報提供事業実施要綱
平成15年10月1日 江教生生第671号
一部改正 平成18年5月11日 江教生生第259号
一部改正 平成21年3月31日 江教生生第2688号
(目的)
第1条 この要綱は、区民の文化、学習及びスポーツ活動(以下「生涯学習活動」という。)の支援と学習成果を生かすため、生涯学習活動に関する団体(以下「団体」という。)の情報(以下「団体情報」という。)を収集し提供することにより、区民の生涯学習活動の促進及び発展を図ることを目的とする。
(情報取扱いの原則)
第2条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる原則に従い、情報を取り扱うものとする。
- (1)団体の代表者及び構成員等の個人情報について、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号)に基づき適切な措置をとること。
- (2)団体情報は、当該団体の承諾を得た上で登録すること。
- (3)営利を目的とする者への直接的な援助にならないよう、また、政治及び宗教的中立性を保持するよう十分に配慮すること。
- (4)公正性、公平性及び情報の正確性の確保に努めること。
(団体の要件)
第3条 情報を提供する団体の要件は、団体間の交流や新たな構成員の募集等のために情報を公開する意思を持ち、江東区社会教育関係団体登録要綱(昭和50年4月1日教育長決裁、以下「団体登録要綱」という。)により登録する社会教育関係団体(以下「社会教育関係団体」という。)又はこれに準ずる団体で教育委員会が適当と認める団体とする。
(情報の登録)
第4条 団体情報を登録しようとする団体は、団体情報登録票(別記第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、提出された団体情報登録票の内容を確認し、適当と認めたものを団体情報として登録する。ただし、社会教育関係団体については、団体登録要綱第3条で規定する社会教育関係団体登録申請書により当該社会教育関係団体の承認を得た上で登録することができる。
3 前項の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)が、その内容を変更又は削除するときは、団体情報登録変更届(別記第2号様式)を教育委員会へ提出するものとする。ただし、社会教育関係団体については、団体登録要綱第6条で規定する社会教育関係団体変更届により、団体情報を変更することができる。
(登録の期間)
第5条 団体情報の登録期間は、7月1日(7月2日以降の新規登録については、当該登録した日)から翌年6月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、登録者が引き続き登録を希望する場合は、登録期間終了日の1ケ月前から終了日までの間に、団体情報登録更新票(別記第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。ただし、社会教育関係団体については、団体登録要綱第6条で規定する社会教育関係団体調査票により、当該社会教育関係団体の承認を得た上で更新することができる。
(情報の内容)
第6条 登録する団体情報の内容は、次に掲げる項目とする。
- (1)団体名
- (2)代表者名・連絡先
- (3)連絡責任者名・連絡先
- (4)会費
- (5)会員募集の有無、加入資格等
- (6)会員数
- (7)設立年度
- (8)活動目的と主な活動内容
- (9)主な活動場所と活動日時
- (10)年間活動結果、活動計画
- (11)その他(団体の活動内容を知る上で参考となる情報)
(情報の提供)
第7条 教育委員会は、区民に対し、団体名、活動場所、活動日、活動時間及び参考情報を区のホームページ及び閲覧用名簿により提供する。ただし、詳細な情報の提供を希望する区民については、氏名、住所、電話番号及び利用目的を確認し、受付名簿に記載の上、団体情報から必要な内容を提供する。
2 前項の規定により情報の提供を受けた者(以下「情報利用者」という。)は、この要綱の目的に反する利用を行ってはならない。
3 教育委員会は、この要綱の目的に反する利用を行おうとする者又はこれを行った者に対し、当該情報の提供又は以後の情報提供を拒むことができる。
4 情報利用者は、その利用目的に従って、登録団体と直接、連絡及び申込みを行う。
5 情報利用者から登録団体への交渉、契約等は、当事者間の責任において行うこととし、その交渉、契約等によって損害等が生じた場合、教育委員会は一切の責任を負わないものとする。
(情報の取消し)
第8条 教育委員会は、以下の事由に該当する場合には、団体情報の内容を取り消すことができる。
- (1)登録の内容を偽り、又は誤りを知っていて訂正を申し出なかった場合
- (2)その他、この要綱の趣旨に反する行為があり、教育委員会が取り消すことが必要と認めた場合
(委任)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
付則
1 この要綱は平成15年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に生涯学習団体名簿に登録されている団体情報については、この要綱に基づき登録されたものとみなす。
附則
この規程は平成21年4月1日から施行する。
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