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更新日:2024年4月11日
公的年金には、国民年金、厚生年金保険・共済組合などの被用者年金があり、日本国内に住所のあるすべての方の加入が義務づけられています。現役世代が納付する年金保険料で高齢者を支える<賦課方式>を採用しており、政府が管掌しています。所管は厚生労働省と日本年金機構です。
江東区にお住まいの方の年金に関する届出・相談窓口は、江東年金事務所となりますが、国民年金の一部の届出・ご相談先は、法律、政令の定めにより江東区役所が窓口となっています。
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、老齢・障害・死亡の状態となったとき、それぞれの受給要件を満たしている場合に「基礎年金」が支給されます。
(注意1)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給要件はそれぞれ異なります。本ページ下部の関連ページをご覧ください。
(注意2)年金の受給資格に関する個別のご相談は、江東年金事務所が窓口となります。
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5-16-9
03-3683-1231(自動音声案内「1」→「2」)
【受付時間】
月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日午前8時30分から午後7時00分
第2土曜午前9時30分から午後4時00分
(注意)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分類され、いずれかの国民年金(基礎年金)に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、無職の方、学生など。
保険料はご自身で納付します。納付が困難な場合には、免除や納付猶予の制度があります。
(注意)第1号被保険者への加入手続き、国民年金保険料の額や納付方法、免除・納付猶予申請等、詳しくは、本ページ下部の関連ページをご覧ください。
会社員や公務員など、職場の年金(厚生年金、共済組合)に加入している方。
保険料は厚生年金保険料として納付します(国民年金保険料が含まれます)。
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
保険料は配偶者が加入している年金制度が一括負担しますので、ご自身で納める必要はありません。
(注意)第3号被保険者の資格を得るには配偶者の勤務先への届け出が必要です。詳しくは配偶者の勤務先にご相談ください。
上記義務づけられている加入対象者の他、申出により【任意加入被保険者】となることができます。
(1)60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受けていない方。
(2)昭和40年4月1日以前に生まれた方で、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方。
(注意1)70歳到達の前月までの間に保険料を納付すると受給資格が得られる方が、受給資格を満たすまでの期間のみ任意加入できます。
(3)国外に居住している日本国籍の方で、20歳以上65歳未満の方。
(注意2)60歳以上65歳未満の方は、老齢基礎年金を受けていない場合に限ります。
一定の事業所に使用される労働者を被保険者とし、被保険者の老齢、障害および死亡について保険給付が行われます。
国民年金の第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加え「厚生年金」が支給されます。
(注意)厚生年金の加入・給付については江東年金事務所(電話03-3683-1231)へご相談ください。
国家公務員、地方公務員などが組合員となります。「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は健康保険と同様の給付が行われ、長期給付は年金給付と同様の給付が行われます。長期給付は厚生年金に相当し、原則として基礎年金に上乗せして給付されることになっています。
平成27年10月1日の被用者年金制度の一元化により、厚生年金保険に公務員(国家公務員と地方公務員)及び私立学校教職員も加入することとなり、被用者年金制度の2階部分(長期給付)は厚生年金保険に統一されました。
(注意)加入・給付については、各共済組合または江東年金事務所(電話03-3683-1231)へご相談ください。
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