年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。消費税率が8%から10%に引上げとなる令和元年10月1日から施行されました。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方(以下の支給要件を満たす方)には、9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
給付金の受け取りには請求書の提出が必要となりますので、必要事項を記入のうえ速やかに返送してください。
なお、これから年金を受給し始める方は、年金の請求手続きと併せて給付金の請求手続きをしてください。
区役所や日本年金機構・厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭をもとめることもありません。
制度の詳細や手続き方法については、厚生労働省特設サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)または日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
支給要件
1.老齢基礎年金を受給している方で次の要件をすべて満たしている方
- 65歳以上である
- 請求する方の世帯全員が住民税非課税である
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が以下のとおりである
昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7,700円以下
2.障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方で次の要件を満たしている方
- 前年の所得額が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下である
(注意)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
問い合わせ先
- 給付金専用ダイヤル(電話0570-05-4092(ナビダイヤル)、050から始まる電話でおかけになる場合は電話03-5539-2216)
- 江東年金事務所(電話03-3683-1231「音声ガイダンス1→2」)
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