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更新日:2022年9月7日
年金を受け取っている方が亡くなられたときは、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご連絡ください。亡くなった方が加入していた年金や受け取っていた年金の種類、遺族の状況によって該当するお手続きは異なりますので、お手続き内容、必要な書類、お手続き場所等をご確認ください。
なお、手続きが遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、日本年金機構から返還を求められることがありますのでお早めにご相談ください。
未支給年金として遺族が受け取れる額は、亡くなった方が受け取っていた年金額や亡くなった時期などにより異なります。
奇数月に亡くなった場合:亡くなった方が受け取っていた年金額の2ヶ月分を請求できます
偶数月に亡くなった場合:亡くなった方が受け取っていた年金額の1ヶ月分を請求できます
(注意1)未支給年金の請求手続きをされた時期によっては、既に日本年金機構が亡くなられた方の口座への年金振込処理をしてしまっている場合があります。その場合、実際には請求された遺族の方の口座に年金は振り込まれませんが、遺族の方に受け取る権利を移すという趣旨で、未支給年金のお手続きが必要となります。お手続きがない場合には、死亡日以降に振り込まれた年金について、日本年金機構より返納通知が送付されることがありますのでご注意ください。
(注意2)亡くなった方が老齢基礎年金等の請求をせずに亡くなられた場合には、遺族が未支給年金の請求とあわせて該当する年金の請求手続きをすることによって、代わりに受け取ることができる可能性があります。
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族のうち次の優先順位で請求することができます。
(注意1)未支給年金を受け取る順位は、上記1~7の順です。同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求してください。先順位者がいる場合は、後順位者が受け取ることはできません。ただし、死亡当時、亡くなられた方と先順位者が別住所で生計を同じくしていなかったときには、後順位者が受け取ることができる場合もありますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
(注意2)該当する遺族がいない場合は、「受給権者死亡届」のみご提出ください。
以下の場合、未支給年金以外に遺族厚生年金に該当することがあります。遺族厚生年金のご請求先は江東年金事務所に限られます。以下該当する方は、事前に江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5-16-9
電話03-3683-1231
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
年金を受給していた方の年金の支払日の翌月1日から起算して5年
(注意1)請求する方の個人番号(マイナンバー)がわかる書類をお持ちいただく場合は、住民票(上記5および6)の添付を省略することができます。
(注意2)生計同一関係に関する申立書は、死亡日において亡くなられた方と請求する方が別住所だった場合に、生計同一関係にあった旨を申立てていただく書類です。書類には、第三者による証明として申立書に第三者の署名も必要となります。なお、別住所で生計同一関係になかった場合、未支給年金の請求は不該当となりますのでご注意ください。
(注意3)生計同一関係に関する申立書の様式は区役所年金係または江東年金事務所の窓口でお渡しいたします。また、郵送でもお送りいたしますのでご連絡ください。
(注意4)未支給年金のご請求手続きとあわせて遺族厚生年金、死亡一時金のお手続きをされる場合は、各証明書は1通ご用意いただければ両方のお手続きで兼ねることができます。
(注意5)年金のご請求手続以外に各証明書を使用される場合は、ご請求手続き時に原本返却のお申出がありますと、原本を提示いただき、コピーをしたうえで原本をお返しします。
(注意6)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。詳しくは、年金事務所にご確認ください。
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
未支給年金の支給決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
請求から3~4ヶ月程で、未支給【年金・保険給付】決定通知書または不該当通知書が日本年金機構より郵送されます。
未支給年金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
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