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更新日:2026年5月25日

ページ番号:13129

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

<未支給年金の具体例>

年金は後払い方式のため、毎偶数月15日に前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。(例)4月15日に振り込まれるのは2月分と3月分

これを踏まえ、未支給年金の具体例は以下の通りです。

  • (例1)3月5日死亡の場合
    • 12月、1月分は2月15日に振込済み
    • 4月15日支給予定であった2月、3月分を未支給年金として請求
  • (例2)4月5日死亡の場合
    • 4月15日支給予定であった2月、3月分と6月15日支給予定であった4月分を未支給年金として請求
  • (例3)4月25日死亡の場合
    • 2月、3月分は4月15日に振込済み
    • 6月15日支給予定であった4月分を未支給年金として請求

(注意1)死亡した時期や請求手続きの時期によっては、死亡日以降も亡くなられた方の口座へ年金が振り込まれることがあります。その場合、請求する遺族の方の口座に未支給年金は振り込まれませんが、遺族の方に受け取る権利を移すという趣旨で、未支給年金のお手続きが必要です。お手続きをしないと、死亡日以降に振り込まれた年金について、日本年金機構より返納通知が送付されることがあります。

(注意2)亡くなった方が老齢基礎年金等の請求をせずに亡くなられた場合、遺族が未支給年金の請求とあわせて該当する年金の請求手続きを行うことによって、代わりに受け取ることができる可能性があります。

対象者

亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族のうち次の優先順位で請求できます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他上記以外の3親等内の親族

(注意1)未支給年金を受け取れる順位は、上記1~7の順です。同順位者が複数いる場合、そのうちの1名が代表して請求してください。先順位者がいる場合、後順位者は受け取れません。ただし、死亡当時、亡くなられた方と先順位者が別住所で生計を同じくしていなかったときは、後順位者が受け取れる場合もありますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にご相談ください。

(注意2)未支給年金の請求要件を満たせば、相続放棄した遺族でも請求できます。

(注意3)該当する遺族がいない場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」のみご提出ください。

必要書類

日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」を入手できます。ご連絡いただければお送りします。必要事項を記入して、請求書に記載されている必要な添付書類とあわせて年金事務所に提出してください。

代理人がお手続きする場合以下の書類も必要です。

ご相談・ご請求先

【江東年金事務所お客様相談室】

〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号

電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」

窓口でお手続きする場合は予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。郵送でのお手続きも可能です。詳細は江東年金事務所にお問い合わせください。

亡くなられた方に生計を維持されていた遺族がいる場合、遺族年金も請求できる場合がありますので、江東年金事務所にご相談ください。

審査・決定・支給

請求から3~4ヶ月程で、未支給【年金・保険給付】決定通知書または不該当通知書が日本年金機構より郵送されます。

未支給年金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。

審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。

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お問い合わせ先

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9415

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