未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
<未支給年金の具体例>
年金は後払い方式のため、毎偶数月15日に前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。(例)4月15日に振り込まれるのは2月分と3月分
これを踏まえ、未支給年金の具体例は以下の通りです。
- (例1)3月5日死亡の場合
- 12月、1月分は2月15日に振込済み
- 4月15日支給予定であった2月、3月分を未支給年金として請求
- (例2)4月5日死亡の場合
- 4月15日支給予定であった2月、3月分と6月15日支給予定であった4月分を未支給年金として請求
- (例3)4月25日死亡の場合
- 2月、3月分は4月15日に振込済み
- 6月15日支給予定であった4月分を未支給年金として請求
(注意1)死亡した時期や請求手続きの時期によっては、死亡日以降も亡くなられた方の口座へ年金が振り込まれることがあります。その場合、請求する遺族の方の口座に未支給年金は振り込まれませんが、遺族の方に受け取る権利を移すという趣旨で、未支給年金のお手続きが必要です。お手続きをしないと、死亡日以降に振り込まれた年金について、日本年金機構より返納通知が送付されることがあります。
(注意2)亡くなった方が老齢基礎年金等の請求をせずに亡くなられた場合、遺族が未支給年金の請求とあわせて該当する年金の請求手続きを行うことによって、代わりに受け取ることができる可能性があります。
対象者
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族のうち次の優先順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他上記以外の3親等内の親族
(注意1)未支給年金を受け取れる順位は、上記1~7の順です。同順位者が複数いる場合、そのうちの1名が代表して請求してください。先順位者がいる場合、後順位者は受け取れません。ただし、死亡当時、亡くなられた方と先順位者が別住所で生計を同じくしていなかったときは、後順位者が受け取れる場合もありますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)にご相談ください。
(注意2)未支給年金の請求要件を満たせば、相続放棄した遺族でも請求できます。
(参考)未支給の国民年金に係る相続税の課税関係(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注意3)該当する遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」のみご提出ください。
ご相談・ご請求先
【江東年金事務所お客様相談室】
〒136-8525 江東区亀戸5丁目16番9号
電話:03-3683-1231 音声案内後「1→2」
窓口でお手続きする場合は予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。郵送でのお手続きも可能です。
亡くなられた方に生計を維持されていた遺族がいる場合、遺族年金も請求できる場合がありますので、江東年金事務所(電話:03-3683-1231 音声案内後「1→2」)にご相談ください。
請求期限
年金を受給していた方の年金の支払日の翌月1日から起算して5年
必要書類
必要書類 | 備考 |
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未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届(報告書) | 日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から入手できます。区役所年金係や江東年金事務所にご連絡いただければ、お送りします。 |
亡くなられた方の年金証書 | 紛失等で添付できない場合は受給権者死亡届(報告書)の(事由)欄に理由をご記載ください。 |
請求する方名義の銀行等の通帳(コピー) |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページ。 通帳レスの口座等で通帳がない場合はインターネットの画面のコピーでも可。 亡くなられた方の口座にすでに未支給年金が振り込まれている場合、請求する方の口座に未支給年金は振り込まれませんが、その場合も添付が必要です。 |
亡くなられた方との続柄が確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(請求する方と亡くなられた方の関係がわかるもの) | 死亡日以降かつ手続きする日の6か月以内に交付されたもの |
請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) | 請求する方のマイナンバーカードを提示(郵送の場合はマイナンバーカードの両面コピーを同封)することで省略できます。 |
亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの) |
請求する方の世帯の住民票に含まれている場合は不要です。 請求する方のマイナンバーカードを提示(郵送の場合はマイナンバーカードの両面コピーを同封)することで省略できます。 |
生計同一関係に関する申立書 |
死亡当時、亡くなられた方と請求する方が別住所だった場合に必要です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から入手できます。様式が複数あるので、請求内容や続柄から適当なものをご使用ください。区役所年金係や江東年金事務所にご連絡いただければ、お送りします。 |
(注意1)住民票、戸籍謄本等原本の返却を希望するときは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(注意2)未支給年金の請求手続きとあわせて遺族年金、死亡一時金のお手続きをされる場合、各証明書は1通ご用意いただければ両方のお手続きで兼ねることができます。
(注意3)代理人がお手続きする場合以下の書類も必要です。
各証明書発行について
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
- 戸籍謄本、住民票は交付日が死亡日以降のものをご用意ください。死亡日より前に交付されたものは無効となります。
- 住民票は亡くなられた方、請求される方のそれぞれの住民登録地の役所で発行されるものをご用意ください(コンビニ交付や広域交付では要件を満たす住民票は発行できません)。亡くなられた方の住民票は、亡くなられた方が一人世帯だった場合、「除票」となります。
- 江東区で各証明書の請求をされる場合は、江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)、もしくは、各出張所の窓口へお願いいたします。なお、代理の方が各証明書の請求をされる場合、各証明書交付用の委任状が必要となることがございます。詳しくは、事前に本ページ下部の関連ページをご覧のうえ、区役所証明係までお問い合わせください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話:03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
審査・決定・支給
未支給年金の支給決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
請求から3~4ヶ月程で、未支給【年金・保険給付】決定通知書または不該当通知書が日本年金機構より郵送されます。
未支給年金は、支給決定通知書が送付されてからおおむね2ヶ月程度で支給されます。
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231「1→2」)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できません。
関連ページ
- 老齢基礎年金
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 住民票等の各種証明(別ウィンドウで開きます)
- 戸籍各種証明(別ウィンドウで開きます)
- 国民健康保険に加入している方が死亡したとき
- 国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
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