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更新日:2023年4月21日
過去に国民年金の加入が任意であった方(厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者もしくは学生)で、任意加入していなかった期間に障害の原因となった傷病の初診日があることにより、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給資格を満たしていない方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
特別障害給付金は、請求の手続きをおこない、日本年金機構の審査を経て支給されます。要件に該当する方は、まずはご相談にお越しください。
1級:月額53,650円(年額643,800円)
2級:月額42,920円(年額515,040円)
(注意1)支給額は消費者物価指数の変動に合わせて年度ごとに改定されます。
(注意2)本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。
(注意3)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は支給されません)。
以下の1または2に該当し、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があって、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある方が対象です。ただし、65歳の誕生日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
(注意1)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
(注意2)特別障害給付金制度における障害等級は、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)の等級とは異なり、国民年金法で定められた基準により判定されます。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣接防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(注意)年金事務所で代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。区役所で代理の方が申請される場合は、区役所年金係にご相談ください。
(注意)ご請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談時に初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。
以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。
「初診日」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無をご確認ください
「通院歴」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間を確認してください
「婚姻日」:上記「受給の要件1」に該当する方は確認してください。可能でしたら、初回ご相談時に戸籍謄本(生年月日および婚姻年月日が確認できるもの)をお持ちください
「在学期間」:上記「受給の要件2」に該当する方は確認してください。在学期間が不確かな場合は、在学(籍)証明書をご用意のうえ、初回ご相談時にお持ちください
(注意1)このために診断書等を新たに取得しないでください。請求の際に必要な診断書等は日本年金機構指定の様式となりますので、ご相談の後にご案内いたします。
(注意2)請求のご案内をするため、請求される方の状況を詳しくお話していただく必要があります。ご本人またはご本人の通院状況や障害の状態をよくご存知の方がご相談いただきますようお願いいたします。
上記事項を確認のうえ必要書類をお持ちください。特別障害給付金制度の説明および請求手続きのご案内をいたします。請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、初診日や要件を確認したうえでご案内いたします。ご相談内容によっては再度のご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
ご案内した書類を準備していただきます。診断書等は受診している医療機関の医師に作成を依頼してください。また、ご自身で記入していただく書類もあります。
書類がそろいましたらご来庁ください。窓口で請求書を記入いただき、必要書類とともに受付いたします。
特別障害給付金の受給資格の審査及び認定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
区役所年金係に提出された請求書類は、江東年金事務所を経由して日本年金機構障害年金センターへ送付します。審査の段階で書類の不備や確認事項がありましたら区役所年金係または日本年金機構から内容照会のご連絡、追加書類のご提出依頼、書類の返戻が行われることがあります。
結果の可否に関わらず3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。
審査の結果、支給の要件に該当しないため、あるいは支給の要件が確認できないために不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
特別障害給付金は認定された月の翌月分から支給されます。障害基礎年金とは異なり、請求月以前にさかのぼっての支給はありません。
支給日は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその直前の平日に振り込まれます。初回の支払いなど特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
国民年金第1号被保険者の方は、特別障害給付金の支給を受けても国民年金への加入は必要です。
また、障害基礎年金受給者とは異なり法定免除の対象とはなりませんので、保険料の納付が困難な場合には免除・納付猶予制度、学生納付特例制度の申請をしてください。特別障害給付金を受給されている方は、特別障害給付金の受給証コピーを免除等申請書に添付することにより、所得審査の対象から除かれる特例があります。
保険料の免除等については、本ページ下部の関連ページをご覧ください。
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