特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給額(令和8年度)
1級:月額58,650円(年額703,800円)
2級:月額46,920円(年額563,040円)
(注意1)支給額は物価変動に合わせて毎年度改定されます。
(注意2)本人の所得が一定額以上のときは、全額または半額が支給停止される場合があります。
(注意3)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は支給されません)。
受給要件
以下の1または2に該当し、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます。
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(注意1)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。
(注意2)特別障害給付金の障害等級は、年金の法令で定められた基準により判定されるため、障害者手帳の等級とは異なります。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣接防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
初回ご相談時必要書類・確認事項
必要書類
- 本人及び配偶者の基礎年金番号がわかる書類
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)(交付されている方)
代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
その他の必要書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談時にご案内いたします。
確認事項
以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。
「初診日」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無
「通院歴」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間
「婚姻日」:上記「受給要件1」に該当する方は確認してください。可能でしたら、初回ご相談時に戸籍謄本(生年月日および婚姻年月日が確認できるもの)をお持ちください
「在学期間」:上記「受給要件2」に該当する方は確認してください。在学期間が不明確な場合は、在学(籍)証明書をご用意のうえ、初回ご相談時にお持ちください
(注意1)このために診断書等を新たに取得しないでください。請求の際に必要な診断書等は日本年金機構指定の様式となりますので、ご相談の後にご案内いたします。
(注意2)請求される方の状況を詳しくお話していただく必要があります。ご本人またはご本人の通院状況や障害の状態をよくご存知の方がご相談いただきますようお願いいたします。
お手続きの流れ
1.初回のご相談
上記事項を確認のうえ必要書類をお持ちください。特別障害給付金制度の説明および請求手続きのご案内をいたします。請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、初診日や要件を確認したうえでご案内いたします。ご相談内容によっては再度のご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
2.書類の準備・作成
ご案内した書類を準備していただきます。診断書等は受診している医療機関の医師に作成を依頼してください。その他、ご自身で記入していただく書類もあります。
3.請求書類の提出
書類がそろいましたらご来庁ください。窓口で請求書を記入いただき、必要書類とともに受付いたします。
4.書類の審査
日本年金機構障害年金センターで審査します。書類の不備や確認事項があるときは区役所年金係または日本年金機構から内容照会のご連絡、追加書類のご提出依頼、書類の返戻が行われることがあります。
5.審査結果の通知
3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。
審査の結果、不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
6.特別障害給付金の支給
特別障害給付金は請求月の翌月分から支給されます。
支給日は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその直前の平日に振り込まれます。初回の支払いなど特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
| 支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。
特別障害給付金受給後の国民年金保険料
保険料の納付が困難な場合は免除・納付猶予制度を申請をしてください。特別障害給付金の受給者は、特別障害給付金の受給資格者証のコピーを添付することで、所得審査の対象から除かれる特例があります。
障害基礎年金受給者とは異なり法定免除の対象とはなりません。
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