ここから本文です。
更新日:2024年3月4日
国は、令和5年3月から適用してきた労務単価(以下「旧労務単価」という。)より上昇した「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定し、新労務単価への早期対応の運用について公表しました。
これを受け、江東区においても、技能労働者の適切な賃金水準が確保させるよう、令和6年3月1日以降に契約締結する工事について、新労務単価の適用に係る特例措置を実施するとともに、一定の既契約工事については、インフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)を運用することとしましたのでお知らせします。
受注者の皆様におかれましては、労務単価改正の趣旨をご理解いただき、下請企業の技能労働者の賃金水準が引き上げられるよう請負契約の金額を見直すことや、自社の技能労働者の賃金水準の引上げについて、適切に対応されるようお願いいたします。
(1)対象工事
令和6年3月1日以降に契約締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とします。
(2)特例措置の内容
旧労務単価にもとづく契約を、新労務単価にもとづく契約に変更するために、契約金額の変更協議依頼を行うことができます。
(3)契約金額の変更
変更後の契約金額については、新労務単価により積算された価格に落札率を乗じて算出。
変更後の契約金額=P新×k
この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ次を表すものとします。
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
(4)請求期限
受注者からの協議依頼の請求期限は、契約を締結した日から2か月以内とします。
(5)令和6年2月29日以前に契約締結し、同年3月1日までに工期の始期が到来していない工事の取扱いについて
インフレスライド条項の規定を準用します。
(6)手続きについて
契約変更協議を依頼する場合は、「変更協議依頼書」と「誓約書」を経理課契約係に提出願います。
(1)対象工事
令和6年2月29日以前に契約締結し、同年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期が基準日から2か月以上あるもの。
(2)スライド額について
スライド額は、当該契約に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来高部分に相応する契約金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額。
(3)手続きについて
請求にあたっては、工事担当主管課と十分な協議をお願いします。
契約変更協議を依頼する際は、「工事請負契約書第26条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」(様式1)、「概算スライド額調書」(様式2)、「誓約書」を、工事担当主管課に提出願います。
(インフレスライド対象者用)ご案内・請求様式(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)
(工事特例措置対象者用)ご案内・請求様式(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
(インフレスライド対象者用)請求様式1・2(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください