工事成績評定の通知について
平成20年度より工事成績評定を当該工事の請負者に通知しています。
★★★令和4年度から、工事成績評定の通知内容が変更されます★★★
変更の内容については「工事成績評定の通知内容の変更について」のページをご覧ください。
対象工事
契約金額が500万円以上の工事請負契約(単価契約を除く。)を対象としています。
評定者
- (1)江東区契約事務規則第54条第1項に規定する監督員
- (2)江東区契約事務規則第56条第1項に規定する検査員
評定の時期
原則として工事の完了検査合格の日から起算して14日以内に行います。
評定結果の通知
評定の結果については工事成績評定通知書により当該工事の請負者へ通知します。
評定内容の説明
成績評定通知を受けた請負者は、評定を行った総括監督員に対し、評定の内容について説明を求めることができます。
苦情申立て
被評定者(成績評定通知を受けた請負者)は、評定の内容に不服があるときは、苦情申立書により苦情申立てをすることができます。
工事成績評定苦情審査委員会
被評定者からの苦情に関し、厳正かつ公正な視点による調査審議を行い、評定に関する適切な意見を表明するため、工事成績評定苦情審査委員会を設置します。
詳細につきましては関連PDF「江東区工事成績評定要綱」でご確認ください。
関連ドキュメント
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