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更新日:2022年3月1日
国は、労働市場の実勢価格、必要な法定福利費(本人負担分)相当額及び義務化分の有給休暇取得に要する費用を反映させるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響下であることを踏まえた特別措置を実施し、令和3年3月から適用してきた労務単価(以下「旧労務単価」という。)より上昇した「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定、公表しました。
さらに、国では、令和4年3月1日以降に契約締結をする工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価に基づく金額に変更するための特例措置を定めたほか、一定の要件を満たす既契約工事については、インフレスライド条項を適用し、新労務単価を反映するよう地方自治体に要請しています。
江東区においては、この要請を踏まえ、新労務単価の運用に係る特例措置及び工事請負契約書第26条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)の運用を行うこととしました。
なお、特例措置及びインフレスライド条項の適用対象工事の受注事業者の方には、手続き等についてご連絡いたします。
受注者の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、労務単価の上昇を踏まえた技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。
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