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更新日:2023年3月7日
国は、令和4年度に実施した設計業務委託等給与実態調査に基づき、「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定、公表しました。
これを受け江東区は、技術者の適切な賃金水準が確保されるよう、令和5年3月1日以降に契約を締結する設計等委託のうち、「令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価」という。)」を用いて予定価格を積算した設計等委託について、受注者が、新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を発注者に請求することができる特例措置を定めましたので、お知らせします。
なお、特例措置の適用対象契約の受注事業者の方には、手続き等についてご連絡いたします。
受注者の皆様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、技術者の適切な賃金水準の確保や処遇改善に向け、より一層の対応をお願いします。
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