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更新日:2024年3月1日

令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

国は、令和5年3月から適用してきた設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)より上昇した「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定し、新技術者単価への早期対応に関する運用について公表しました。

これを受け江東区においても、技術者の適切な賃金水準が確保されるよう、令和6年3月1日以降に契約を締結する設計等委託のうち、旧技術者単価を用いて予定価格を積算した設計等委託について、受注者が、新技術者単価にもとづく契約に変更するための協議を発注者に請求することができる特例措置を実施することとしましたので、お知らせします。

受注者の皆様におかれましては、技術者単価改正の趣旨をご理解いただき、技術者の賃金水準の引上げについて、適切に対応されるようお願いいたします。

 

新技術者単価の特例措置について

(1)対象契約

令和6年3月1日以降に契約する設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理業務。以下同じ。)のうち、旧技術者単価を適用して予算価格を積算しているもの。

ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とします。

(2)特例措置の内容

旧技術者単価にもとづく契約を、新技術者単価にもとづく契約に変更するために、契約金額の変更協議依頼を行うことができます。

(3)契約金額の変更

変更後の契約金額については、新技術者単価により積算された価格に落札率を乗じて算出。

変更後の契約金額=P新×k

この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ次を表すものとします。

P新:新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

(※令和6年2月29日以前に契約締結した設計等委託は、対象外)

(4)請求期限

受注者からの協議依頼の請求期限は、契約を締結した日から2か月以内とします。

(5)手続きについて

契約変更協議を依頼する際は、「変更協議依頼書」と「誓約書」を経理課契約係に提出願います。

 

関連ドキュメント

(委託特例措置対象者用)ご案内・請求用紙(PDF:122KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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お問い合わせ

総務部 経理課 契約係 窓口:区役所4階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9037

ファックス:03-3647-9693

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