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更新日:2021年12月17日
令和2年11月5日より、中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した地域建設業経営強化融資制度を導入します。
令和8年3月31日まで制度が延長されました!
地域建設業経営強化融資制度は、平成20年10月17日付国総建第197号、国総建整第154号通達に基づき、中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従事員が1,500人以下の建設業者をいう。)が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、中小・中堅元請建設業者の資金調達の円滑化を図り、更に工事の適正な履行の確保に寄与することを目的とする融資制度です。
本制度の対象は、以下の全てに該当する工事になります。
(1)請負金額が1,000万円以上の建設工事であること。
(2)対象工事の進捗率が全体の概ね50%以上であること。
(3)債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事、又は工期が複数年にわたり債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事であること。
(4)以下に掲げる事項に該当していないこと。
1.債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、当該請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合
2.工事請負契約書44条各号又は45条各号に該当するため、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合
3.あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めがあり、工事請負契約書第5条第1項ただし書きを適用しない契約である場合
4.履行保証を付したもののうち、区が役務保証を必要とする場合
5.中小・中堅元請建設業者の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある場合
6.低入札価格調査の対象となった工事
(1)制度の利用を希望する元請業者は、事業協同組合等との間で債権譲渡契約を締結します。(制度利用が決まった場合は、経理課契約係にご連絡ください。)
(2)元請業者と融資事業者の連名で、江東区に債権譲渡承諾の申請を行います。
(3)これに対し、江東区は、おおむね2週間以内に債権譲渡の承諾(または不承諾)の通知を行います。
制度・手続きの詳細については、下の関連ドキュメントをご覧ください。
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