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更新日:2022年10月19日
江東区が発注・契約する工事において、工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の運用を下記のとおり適用することとしましたので、お知らせいたします。
請求にあたっては、適用条件等をご確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします
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