工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の運用について
江東区が発注・契約する工事において、工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の運用を下記のとおり適用することとしましたので、お知らせいたします。
請求にあたっては、適用条件等をご確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします
関連ファイル
- 工事請負契約書第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の運用について(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
- 全体スライドの運用に係る手続の流れ(PDF:47KB)(別ウィンドウで開きます)
- 全体スライド手続用様式(様式1~6)(ワード:57KB)(別ウィンドウで開きます)
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