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更新日:2022年3月9日
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、江東区が令和4年4月から発注・契約する一部工事を対象に、余裕期間制度(発注者指定方式)を試行的に実施します。余裕期間制度を導入する工事案件については、公告にその旨が記載されておりますので、必ずご確認ください。
余裕期間制度は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、契約日から実際の工事を始めるまでの期間を「余裕期間」として設定するものです。その期間は、労働者の確保や建設資材の調達を行うことができ、監理技術者等の配置は必要ありません。
江東区で試行実施するのは、余裕期間制度のうち、余裕期間を設けて着工日(工事を開始すべき日)を発注者があらかじめ指定する「発注者指定方式」です。
実工期の30%を超えず、かつ、3か月を超えない範囲内で江東区が設定します。
1.工事希望申し込み時
配置予定技術者が、当該工事案件の着工日(工事を開始すべき日)において、他の工事に従事していないこと。
2.余裕期間中
監理技術者等の配置及び現場代理人の配置は不要です。
労働者の確保や建設資材の調達は可能ですが、現場への資材の搬入、現場への仮設物の設置その他工事着手と判断される準備はできません。(余裕期間に行う準備は、受注者の責により行うこととなります。)
3.着工日(工事を開始すべき日)以降
監理技術者等の配置及び現場代理人の配置が必要です。
コリンズに登録する工期及び技術者登録期間は、実工期(着工日から工期の末日)となります。
全体工期(余裕期間と実工期を合わせた期間)となります。
余裕期間を設定したことにより増加する経費は、受注者の負担となります。また、前払金は着工日(工事を開始すべき日)以降に請求が可能です。
入札公告の際に、余裕期間制度に関する特記仕様書もあわせて掲示し、対象工事であることをお知らせします。
令和4年4月1日以降の公表公募工事から試行的に実施します。
●余裕期間制度(発注者指定方式)の試行導入について(PDF:193KB)(別ウィンドウで開きます)
●余裕期間制度に関するQ&A(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)
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