監理技術者の専任緩和について
建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の取り扱いについて、江東区での取り扱いを下記のように定めました。令和4年4月1日以降に公表する公募工事から適用します。
特例監理技術者制度の概要
建設業法に基づく監理技術者制度において、これまで請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の公共性のある工事について、工事現場ごとに監理技術者を専任で配置することが必要でした。しかし、建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行)により、監理技術者の専任義務が緩和され、監理技術者を補佐するものとして監理技術者補佐を専任で配置する場合は、当該監理技術者(特例監理技術者)は2現場まで兼務が可能とされています。
江東区における特例監理技術者の配置要件
江東区では、適正な施工を確保するため、特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲等について以下のように取り扱うこととします。
1.対象工事の範囲
(1)江東区が発注する工事の予定価格が、営繕工事は2億円未満、営繕工事以外は3億円未満であること
各工事の特性を踏まえ、予定価格が上記に該当する場合であっても、特例監理技術者の配置を認めない場合がある。
(2)江東区が発注する工事が、建設共同企業体で施工する工事でないこと
(3)兼務する工事のいずれかが維持工事でないこと
ここでいう「維持工事」とは、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)などをいう。
(4)特例監理技術者が兼務できる工事現場は、2現場までであること
(5)特例監理技術者が兼務できる工事は、江東区内及び隣接する区内(中央区、港区、墨田区、品川区、大田区、江戸川区)の工事であること
民間工事も含め、江東区発注工事以外でも可。
2.特例監理技術者及び監理技術者補佐の要件
(1)監理技術者補佐を専任で配置すること
監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(2)特例監理技術者は、受注者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
基準日は、工事希望申請時現在(指名競争入札は開札日、随意契約は見積書提出日現在)。
(3)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立ち会い等の職務を適切に遂行すること
(4)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること
(5)監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること
提出書類
(1)入札に参加する工事において特例監理技術者の配置を予定している場合
「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」(別記様式1)を作成し、希望申請時に添付してください。
また、落札決定後には、「現場代理人及び主任技術者等通知書」を工事主管課に提出してください。
(2)現に受注している工事の監理技術者を特例監理技術者とする場合
「現場代理人及び主任技術者等通知書」を工事主管課に提出してください。
留意点
(1)配置を希望する特例監理技術者が現に履行中の工事(又は今後配置を予定している工事)においても、建設業法第26条第3項ただし書きの規定を適用できること(現に履行中の工事等の発注者が示す配置要件に該当すること)を、入札参加者自身で必ず確認してください。
(2)開札時点において技術者の適正配置(注)が不可能となった場合は、工事請負契約書に基づき契約解除となるとともに、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に基づき、競争入札参加禁止措置となる場合があります。
(注)適正配置:特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置、または監理技術者の配置
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