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更新日:2023年3月7日
国は、令和4年3月から適用してきた労務単価(以下「旧労務単価」という。)より上昇した「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定、公表しました。
さらに、国は、適正な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図る環境整備のため、新労務単価の早期活用やスライド条項の適切な運用等について、各地方自治体に要請しています。
江東区ではこの要請を踏まえ、新労務単価の運用に係る特例措置及び工事請負契約書第26条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)の運用を行うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、特例措置及びインフレスライド条項の適用対象工事の受注事業者の方には、手続き等についてご連絡いたします。
受注者の皆様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。
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