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更新日:2021年12月17日

公共工事代金債権信託制度

平成21年1月15日より、中小・中堅建設業者の資金供給の円滑化と下請保護を図るため、公共工事代金債権信託制度(工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)を導入しています。

令和2年11月4日付で、「公共工事代金債権信託に伴う債権譲渡の承諾に関する取扱について」の一部改正を行いました。改正後の取扱及び様式は、関連ドキュメントに掲載しております。

公共工事代金債権信託制度とは…

江東区から公共工事を受注・施工している中小・中堅元請企業が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権をきらぼし銀行に譲渡することにより、同行から運転資金を調達することができる制度です。

 対象工事

本制度の対象は、以下のすべてに該当する工事になります。

(1)請負金額が1,000万円以上の建設工事であること。

(2)工事の進捗状況が、前金払相当割合を、前金払の支払の有無を問わず概ね超えていること。また、部分払又は中間前金払がなされている場合は、工事の進捗状況が、前記前金払相当割合に部分払又は中間前金払相当割合を加えた割合を概ね超えていること。

(3)以下に掲げる事項に該当していないこと。

1.債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、当該工事請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合。

2.工事請負契約書第44条各号及び第45条各号に該当するため、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合。

3.あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めがあり、工事請負契約書第5条第1項ただし書きを適用しない契約である場合。

4.請負者の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある場合。

利用できる請負者

江東区から公共工事を受注・施工している元請業者で、以下の条件を満たす請負者です。

(1)中小企業基本法に定める中小企業者であること。

(2)中小企業者以外のものであって、かつ、当該工事の履行に関し、下請負人である中小企業者に対する支払計画がある場合。

(3)次に掲げる事項のいずれの場合にも該当していないこと。

1.破産法の規定により破産手続開始の申立てをした場合

2.会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした場合

3.民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした場合

4.会社法の規定により特別清算開始の申立てをした場合

5.手形交換所の取引停止処分を受けた場合

6.その他債務の弁済が不可能となった場合

申請手続きの流れ

(1)制度の利用を希望する元請業者は、きらぼし銀行との間で工事代金債権を信託する手続きを取ります。(制度利用が決まった場合は、経理課契約係にご連絡ください。)

(2)元請業者ときらぼし銀行が連名で江東区に債権譲渡承諾依頼を提出します。

(3)これに対し江東区は、おおむね2週間以内に債権譲渡の承諾(または不承諾)の通知を行います。

 

制度・手続きの詳細については、下の関連ドキュメントをご覧下さい。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

総務部 経理課 契約係 窓口:区役所4階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9037

ファックス:03-3647-9693

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