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更新日:2023年10月3日

緑化指導と認定(建築・宅地開発の際の、みどりの条例の手続き)

事前相談について

緑化指導の手続きに係る事前相談は、打ち合わせ日時を予約の上、ご来庁ください。

電話:03-3647-2079

緑化計画書

江東区において250平方メートル以上の敷地で建築行為等もしくは、一団の土地の宅地開発を行う場合は、事前に緑化に関する計画書を区長に提出して、認定を受けなければなりません。(江東区みどりの条例第8条)

建築行為等

  • 建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要とする建築行為
  • 建築基準法第18条第2項に規定する通知を必要とする建築行為

 

※緑化指導に関する変更(令和5年10月1日より)

このたび、CITY IN THE GREEN(みどりの中の都市)のさらなる推進と都市環境の向上のため、維持管理に関連した見直しを行いました。

令和5年10月1日から、緑地の管理方法や鳥類による被害防止等を記入するための項目が追加され、一部様式が変更になりました。

詳細は関連ページ「緑化指導に関する変更(令和5年10月1日より)」をご参照ください。

250平方メートル以上の敷地の建築工事の場合

地上部、建築物上、接道部を、それぞれの基準に適合するように緑化しなければなりません。
緑化基準は下記関連ドキュメントより江東区緑化計画の手引きをダウンロードし、算出してください。

1、地上部R1tebikihyoushi

樹木の植栽等による緑化(緑化面積と植栽本数)

2、建築物上(建築物の壁面又は屋上等)

樹木、芝、草花等の植栽による緑化(緑化面積)

屋上緑化を計画される際には、「ウミネコの被害を防止するために!」をご確認ください。

詳細は下記関連ページよりご確認ください。

3、接道部(建築基準法第42条に規定する道路に沿った敷地等)

指定の幅員以上、樹木の植栽等による緑化(緑化延長)

 

 

 

 

江東区緑化計画の手引き-最新版は令和3年3月発行-

250平方メートル以上の一団の土地の宅地開発の場合

接道部を基準に適合するように緑化しなければなりません。

緑化基準は下記関連ドキュメントより江東区緑化計画の手引きをダウンロードし、算出してください。

1、各棟の接道部側に緑化(緑化面積)

2、各棟に中木以上の樹木の植栽(植栽本数)

自然保護条例(東京における自然の保護と回復に関する条例)の緑化計画書の扱いについて

江東区へ緑化計画を提出する場合、東京における自然の保護と回復に関する条例及び同条例施行規則に基づく東京都への緑化の届出は省略できます。

江東区生物多様性に配慮した緑化ガイド

生き物が増える「みどり」のネットワークづくりを進めるため、江東区生物多様性に配慮した緑化ガイドを作成いたしました。参考にしていただき、敷地内の生物多様性に配慮した緑化にご協力をお願いします。

パンフレットは下記関連ドキュメントよりダウンロードしてください。

関連ドキュメント

関連ページ

 

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お問い合わせ

土木部 管理課 CIG推進係 窓口:防災センター3階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2079

ファックス:03-3647-8454

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